○静岡県大井川広域水道企業団会計年度任用職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規程

令和2年3月30日

静岡県大井川広域水道企業団企業管理規程第2号

(趣旨)

第1条 この規程は、静岡県大井川広域水道企業団職員就業規程(昭和52年静岡県大井川広域水道企業団企業管理規程第2号。以下「規程」という。)第28条の規定に基づき、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員の勤務時間、休日、休暇等に関し必要な事項を定めるものとする。

(フルタイム会計年度任用職員の勤務時間等)

第2条 フルタイム会計年度任用職員の1週間の勤務時間は、一般職常勤職員の例による。

2 フルタイム会計年度任用職員の週休日及び勤務時間の割振りは、一般職常勤職員の例による。

3 フルタイム会計年度任用職員の週休日の振替及び4時間の勤務時間の割振り変更は、一般職常勤職員の例による。

(パートタイム会計年度任用職員の勤務時間等)

第3条 パートタイム会計年度任用職員の勤務時間は、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり38時間45分未満とする。

2 任命権者は、パートタイム会計年度任用職員について、少なくとも1週間について2日の週休日を設けるものとする。ただし、公務の運営上の事情により特別の形態によって勤務する必要のあるパートタイム会計年度任用職員の週休日の設定については、4週間ごとの期間につき少なくとも8日の週休日を設け、次項により勤務を割り振られた日が引き続き12日を超えないようにしなければならない。

3 任命権者は、パートタイム会計年度任用職員について、1日につき7時間45分を超えない範囲内で勤務時間を割り振るものとする。ただし、公務の運営上の事情により特別の形態によって勤務する必要のあるパートタイム会計年度任用職員の勤務時間の割振りについては、1回の勤務に割り振られる勤務時間が16時間を超えないようにしなければならない。

(休憩時間)

第4条 会計年度任用職員の休憩時間については、一般職常勤職員の例による。

(正規の勤務時間以外の時間における勤務)

第5条 企業長は、正規の勤務時間(第2条及び第3条の規定による勤務時間をいう。以下同じ。)以外の時間における規程第7条に規定する勤務を、一般職常勤職員の例により、会計年度任用職員に命ずることができる。

(育児又は介護を行う会計年度任用職員の深夜勤務及び時間外勤務の制限)

第6条 企業長は、小学校就学の始期に達するまでの子(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育休法」という。)第2条第1項に規定する子をいう。次項及び第3項において同じ。)のある会計年度任用職員(会計年度任用職員の配偶者で当該子の親であるものが、深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。以下この項において同じ。)において常態として当該子を養育することができるものとして職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規則(静岡県人事委員会規則13―32。以下「勤務時間規則」という。)第7条の4で定める者に該当する場合における当該会計年度任用職員を除く。)が、一般職常勤職員の例により、当該子を養育するために請求した場合には、公務の運営に支障がある場合を除き、深夜における勤務をさせてはならない。

2 企業長は、3歳に満たない子のある会計年度任用職員が、一般職常勤職員の例により、当該子を養育するために請求した場合には、当該請求をした会計年度任用職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難である場合を除き、規程第7条に規定する勤務(災害その他避けることができない事由に基づく臨時の勤務を除く。次項において同じ。)をさせてはならない。

3 企業長は、小学校就学の始期に達するまでの子のある会計年度任用職員が、一般職常勤職員の例により、当該子を養育するために請求した場合には、当該請求をした会計年度任用職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難である場合を除き、1月について24時間、1年について150時間を超えて、規程第7条に規定する勤務をさせてはならない。

4 前3項の規定は、要介護者(職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(平成7年静岡県条例第8号)第9条の3第4項に規定する要介護者をいう。以下同じ。)を介護する会計年度任用職員について準用する。この場合において、第1項中「小学校就学の始期に達するまでの子(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育休法」という。)第2条第1項に規定する子をいう。次項及び第3項において同じ。)のある会計年度任用職員(会計年度任用職員の配偶者で当該子の親であるものが、深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。以下この項において同じ。)において常態として当該子を養育することができるものとして勤務時間規則第7条の4で定める者に該当する場合における当該会計年度任用職員を除く。)が、一般職常勤職員の例により、当該子を養育する」とあるのは、「要介護者のある会計年度任用職員が、一般職常勤職員の例により、当該要介護者を介護する」と、「深夜に」とあるのは「深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。)に」と、第2項中「3歳に満たない子のある会計年度任用職員が、一般職常勤職員の例により、当該子を養育する」とあるのは「要介護者のある会計年度任用職員が、一般職常勤職員の例により、当該要介護者を介護する」と、「当該請求をした会計年度任用職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難である場合」とあるのは、「公務の運営に支障がある場合」と、前項中「小学校就学の始期に達するまでの子のある会計年度任用職員が、一般職常勤職員の例により、当該子を養育する」とあるのは「要介護者のある会計年度任用職員が、一般職常勤職員の例により、当該要介護者を介護する」と読み替えるものとする。

(フルタイム会計年度任用職員の休日及び休日の代休日)

第7条 フルタイム会計年度任用職員の休日及び休日の代休日の指定については、一般職常勤職員の例による。

(休暇の種類)

第8条 会計年度任用職員の休暇は、年次有給休暇、特別休暇、介護休暇及び介護時間とする。

(年次有給休暇)

第9条 会計年度任用職員の年次有給休暇は、一年区分期間(初めて会計年度任用職員として任用された日(以下「当初任用日」という。)から1年ごとに区分した各期間をいう。以下同じ。)における休暇とする。

2 年次有給休暇(この項の規定により繰り越されたものを除く。)は、当該一年区分期間の翌年に繰り越すことができる。

3 年次有給休暇の日数は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める日数とする。

(1) 初めて会計年度任用職員に任用された場合 当初任用日における会計年度任用職員の継続勤務期間(当初任用日から現任期の末日までにおける引き続き任用されている期間をいう。以下同じ。)及び1週間の勤務日の日数に応じた別表第1に掲げる日数

(2) 当初任用日から引き続き在職し1年を経過するまでの間に会計年度任用職員として再度任用された場合 当該再度任用日における会計年度任用職員の継続勤務期間(当該継続勤務期間が1年を超えた場合には1年とする。)及び1週間の勤務日の日数に応じた別表第1に掲げる日数から、当初任用日から当該再度任用日の前日までの間に使用した年次有給休暇を減じた日数

(3) 当初任用日から引き続き在職し1年を経過した日(この項において「1年経過日」という。)において会計年度任用職員として再度任用された場合 1年経過日における会計年度任用職員の継続勤務期間及び1週間の勤務日の日数に応じた別表第1に掲げる日数に、1年経過日の前日における年次有給休暇の残日数を加えた日数

(4) 1年経過日に会計年度任用職員として引き続き在職している場合(前号に掲げる場合を除く。) 1年経過日における会計年度任用職員の継続勤務期間及び1週間の勤務日の日数に応じた別表第1に掲げる日数に、1年経過日の前日における年次有給休暇の残日数を加えた日数

(5) 当初任用日から1年を超えた区分期間初日(各一年区分期間の初日をいう。以下、この項において同じ。)以外に会計年度任用職員として再度任用された場合(次号及び第7号に掲げる場合を除く。) 当該再度任用された日の前日における年次有給休暇の日数

(6) 当初任用日から引き続き在職し2年以上経過した区分期間初日において会計年度任用職員として再度任用された場合 当該区分期間初日における会計年度任用職員の継続勤務期間及び1週間の勤務日の日数に応じた別表第1に掲げる日数に、当該区分期間初日の前日における年次有給休暇の残日数(当該一年区分期間の前々年から繰り越されたものを除く。)を加えた日数

(7) 当初任用日から引き続き在職し2年以上経過した区分期間初日において会計年度任用職員として在職している場合(前号に掲げる場合を除く。) 当該区分期間初日における会計年度任用職員の継続勤務期間及び1週間の勤務日の日数に応じた別表第1に掲げる日数に、当該区分期間初日の前日における年次有給休暇の残日数(当該一年区分期間の前々年から繰り越されたものを除く。)を加えた日数

4 静岡県大井川広域水道企業団職員の給与に関する規程(昭和52年静岡県大井川広域水道企業団企業管理規程第3号)の適用を受ける職員であった者であって引き続き会計年度任用職員となったものの年次有給休暇の日数は、前項の規定にかかわらず、企業長が別に定める日数とする。

(特別休暇)

第10条 会計年度任用職員の特別休暇は、次の各号に掲げる場合における休暇とし、その期間は当該各号に定める期間とする。

(1) 公務による負傷若しくは疾病、又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。)による負傷若しくは疾病の場合

療養に必要な期間

(2) その他の負傷又は疾病の場合

10日以内で必要と認める期間

(3) 忌引の場合

勤務時間規則別表第2に定める期間

(4) 夏季において心身の健康の維持及び増進又は家庭生活の充実のため勤務しないことが相当であると認められる場合

一の会計年度の6月から9月までの期間内において別表第2に定める日数以内で必要と認める期間

(5) 結婚の場合

7日以内で必要と認める期間

(6) 出産の場合

ア 8週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定の女性職員にあっては、申し出た日から出産日までの期間

イ 産後8週間を経過しない女性職員にあっては、出産の翌日から8週間

(7) 生理日において勤務することが著しく困難である場合

女性職員が請求した期間。ただし、2日を超えるときはその超える期間については医師の証明等に基づき最少限度必要と認める日又は時間

(8) 職員が生後1年に達しない子を育てる場合

1日2回各々30分以内で必要と認める期間

(9) 妊娠中又は出産後1年以内の女性職員が母子保健法(昭和40年法律第141号)に規定する保健指導又は健康診査(以下「保健指導等」という。)を受ける場合

勤務時間規則別表第3に定める受診回数(医師等の特別の指示があった場合には、その指示された回数)で、1回につき、1日の正規の勤務時間の範囲内で必要な時間

(10) 妊娠中の女性職員が通勤に利用する交通機関の混雑の程度が母体又は胎児の健康保持に影響があると認められる場合

正規の勤務時間の始め又は終わりにおいて、1日を通じて1時間を超えない範囲内で必要な時間

(11) 妊娠中の女性職員の業務が母体又は胎児の健康保持に影響があると認められる場合

適宜休息し、又は補食するために必要な時間

(12) 妊娠中の女性職員が妊娠に起因する障害のため勤務することが困難であると認められる場合

一妊娠期間において14日以内で必要な期間。ただし、保健指導等の結果、医師等の指導により勤務をしないことがやむを得ないと認められる場合には、必要と認める期間

(13) 職員の配偶者、父母、子、配偶者の父母その他人事委員会で定める者が負傷又は疾病のため看護(中学校就学の始期に達するまでの子については、疾病の予防を図るために必要なものとして人事委員会が定める世話を含む。以下同じ。)を必要とする場合で、当該職員が看護のため勤務しないことが相当であると認められるとき

一の会計年度において5日(中学校就学の始期に達するまでの子が2人以上の場合にあっては、10日(5日は当該子の看護を必要とする場合に限る。))以内で必要と認める期間

(14) 要介護者の介護その他の人事委員会が定める世話を行う職員が、当該世話を行うため勤務しないことが相当であると認められる場合

一の会計年度において5日(要介護者が2人以上の場合にあっては、10日)以内で必要と認める期間

(15) 職員が骨髄移植のための骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のための末梢血幹細胞の提供希望者としてのその登録を実施する者に対して登録の申出を行い、又は配偶者、父母、子及び兄弟姉妹以外の者に、骨髄移植のため骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のため末梢血幹細胞を提供する場合で、当該申出又は提供に伴い必要な検査、入院等のため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合

必要と認める期間

2 前項第2号の規定の適用については、同号に規定する休暇(以下この項において「特定傷病休暇」といい、この項の規定により特定傷病休暇の期間が連続しているものとみなされた休暇を含む。)を使用した会計年度任用職員が、当該会計年度任用職員における同一任期内に、当該休暇に係る負傷又は疾病と継続性があると認められる負傷又は疾病により、再度、特定傷病休暇を使用した場合にあっては、特定傷病休暇の期間は連続しているものとみなす。

3 第1項に規定する特別休暇で、週又は日を単位とするもの(同項第12号から第14号までの特別休暇を除く。)の期間は、原則として連続する暦日によるものとする。ただし、同項第4号の特別休暇についてはその期間を1暦日ごとに、同項第5号の特別休暇についてはその期間を2つの連続する暦日に分割することができる。

4 第1項第12号から第14号までの特別休暇の単位は、1日又は1時間とする。ただし、当該特別休暇の残日数の全てを使用しようとする場合において、当該残日数に1時間未満の端数があるときは、当該残日数の全てを使用することができる。この場合において、1時間を単位として使用した特別休暇を日に換算する場合には、前条第7項の規定を準用する。

5 第1項第1号及び第2号の特別休暇は、必要に応じて1日、1時間又は1分を単位として取り扱うものとする。この場合において、1分を単位として使用した特別休暇を時間に換算する場合には、60分をもって1時間とし、1時間を単位として使用した特別休暇を日に換算する場合には、前条第7項の規定を準用する。

(介護休暇)

第11条 会計年度任用職員の介護休暇は、次項に定める会計年度任用職員が要介護者の介護をするため、勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇とし、その期間は、要介護者の各々が当該介護を必要とする一の継続する状態ごとに、企業長が、規程第18条の規定の例により、当該職員の申出に基づき、3回を超えず、かつ、通算して93日を超えない範囲内で指定する期間(次項及び次条第1項において「指定期間」という。)内において必要と認められる期間とする。

2 介護休暇を申し出ることができる会計年度任用職員は、前項の申出の時点において、1週間の勤務日の日数が3日以上とされている会計年度任用職員又は週以外の期間によって勤務日が定められている会計年度任用職員で1年間の勤務日が121日以上であるものであって、引き続き在職した期間が1年以上であり、かつ、当該申出において前項の規定により指定期間の指定を希望する期間の初日から起算して93日を経過する日から6月を経過する日までに、その任期(任期が更新される場合にあっては、更新後のもの)が満了することとする。

3 介護休暇の単位については、規程第11条の2の規定の例による。

(介護時間)

第12条 会計年度任用職員の介護時間は、会計年度任用職員が要介護者の介護をするため、要介護者の各々が当該介護を必要とする一の継続する状態ごとに、連続する3年の期間(当該要介護者に係る指定期間と重複する期間を除く。)内において1日の勤務時間の一部につき勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇とする。

2 介護時間の時間は、1日につき2時間(当該会計年度任用職員について1日につき定められた勤務時間から5時間45分を減じた時間が2時間を下回る場合は、当該減じた時間)を超えない範囲内で必要と認められる時間とする。

3 会計年度任用職員の介護時間の単位は30分とし、当該休暇は、1日を通じ、始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続した2時間(前項に規定する減じた時間が2時間を下回る場合にあっては、当該減じた時間)の範囲内(第10条第1項第8号に規定する特別休暇又は育休法第19条に規定する部分休業の承認を受けて勤務しない時間がある日については、当該2時間から当該特別休暇及び部分休業の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間の範囲内)とする。

(年次有給休暇又は特別休暇の請求等)

第13条 年次有給休暇又は特別休暇の請求等については、規程第18条の規定の例による。

2 特別休暇(第10条第1項第6号に規定する特別休暇を除く。)の承認については、勤務時間規則第15条の規定の例による。

(介護休暇又は介護時間の請求等)

第14条 介護休暇又は介護時間の請求については、規程第18条の規定の例による。

2 介護休暇又は介護時間の承認については、規程第11条の3の規定の例による。

(特別休暇、介護休暇又は介護時間の承認の決定等)

第15条 第13条第2項に規定する特別休暇又は介護休暇若しくは介護時間の請求があった場合における承認の決定等については、規程第11条の3の規定の例による。

(実施事項)

第16条 この規程の実施に関し、必要な事項は企業長が定める。

(この規程に定めのない事項)

第17条 会計年度任用職員の勤務時間、休日、休暇等に関し、この規程に定めのない事項については、会計年度任用職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規則(静岡県人事委員会規則13―99)の適用を受ける静岡県の職員の例による。

1 この規程は、令和2年4月1日から施行する。

別表第1(第9条関係)

1週間の勤務日の日数

5日以上

4日

3日

2日

1日

継続勤務期間

2月以下の場合

無し

無し

無し

無し

無し

2月を超え3月以下の場合

3日

2日

1日

1日

無し

3月を超え4月以下の場合

4日

2日

2日

1日

無し

4月を超え5月以下の場合

5日

3日

2日

1日

無し

5月を超え6月以下の場合

6日

4日

3日

2日

1日

6月を超え1年以下の場合

10日

7日

5日

3日

1日

1年を超え2年以下の場合

11日

8日

6日

4日

2日

2年を超え3年以下の場合

12日

9日

6日

4日

2日

3年を超え4年以下の場合

14日

10日

8日

5日

2日

4年を超え5年以下の場合

16日

12日

9日

6日

3日

5年を超え6年以下の場合

18日

13日

10日

6日

3日

6年を超える場合

20日

15日

11日

7日

3日

別表第2(第10条関係)

6月から9月までの任用期間

1週間の勤務時間

期間

1月を超え2月以下の場合

29時間以上の場合

2日

29時間未満の場合

1日

2月を超える場合

29時間以上の場合

3日

29時間未満の場合

2日

静岡県大井川広域水道企業団会計年度任用職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規程

令和2年3月30日 企業管理規程第2号

(令和2年4月1日施行)