○静岡県大井川広域水道企業団職員の給与に関する規程

昭和52年4月1日

静岡県大井川広域水道企業団企業管理規程第3号

(趣旨)

第1条 この規程は、職員に対して支給する給与に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において「職員」とは、静岡県大井川広域水道企業団職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和52年静岡県大井川広域水道企業団条例第8号。以下「条例」という。)第2条第1項及び地方公務員法第22条の2第1項(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)に規定する者をいう。

(給料表)

第3条 条例第3条第1項に規定する給料表は、別表第1に掲げるとおりとする。

2 前項の給料表に定める職務の級に該当する職員の職務は、別表第2に掲げる級別職務区分表に定めるところによる。

(定年前再任用短時間勤務職員の給与月額)

第3条の2 法第22条の4第3項に規定する定年前再任用短時間勤務職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の給料月額は、当該定年前再任用短時間勤務職員に適用される給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる給料月額のうち、当該定年前再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、静岡県大井川広域水道企業団職員就業規程(昭和52年静岡県大井川広域水道企業団企業管理規程第2号)第3条第2項の規定により定められた当該定年前再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

2 前項の規定による給料月額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって当該職員の給料月額とする。

(管理職手当)

第4条 条例第4条の企業管理規程で定める職は、別表第3の左欄に掲げるとおりとし、これらの職にある職員に支給する管理職手当の額は、同表の職の区分に応じ、管理職手当の額欄に定める額とする。

(地域手当)

第5条 条例第7条の企業管理規程で定める地域は、島田市とする。

2 前項に規定する地域に勤務する職員に支給する地域手当の月額は、給料、管理職手当及び扶養手当の月額の合計額に100分の3を乗じて得た額とする。

(住居手当)

第6条 条例第8条第1号の企業管理規程で定める職員は、次に掲げる職員とする。

(1) 企業団及び企業団を組織する地方公共団体が設置した公舎に居住している職員

(2) 配偶者、父母又は配偶者の父母で、職員の扶養親族たる者以外の者が所有し、又は借り受け、居住している住宅及び扶養親族たる者が所有する住宅の全部又は一部を借り受けて当該住宅に居住している職員

(3) 前2号に規定するもののほか、企業長が別に定める職員

(通勤手当)

第6条の2 通勤手当は、次に掲げる職員に支給する。

(1) 交通機関等を利用し、若しくは自動車等を使用し、又はこれらを併用しなければ通勤することが著しく困難である職員

(2) 交通機関等を利用し、若しくは自動車等を使用し、又はこれらを併用することを常例とする職員(徒歩により通勤するものとした場合の通勤の距離が片道2キロメートル未満であるものを除く。)

(単身赴任手当)

第6条の3 条例第9条の2第1項の企業長が定めるやむを得ない事情は、次に掲げる事情とする。

(1) 配偶者が疾病等により介護を必要とする状態にある職員若しくは配偶者の父母又は同居の親族を介護すること。

(2) 配偶者が学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校その他の教育施設に在学している同居の子を養育すること。

(3) 配偶者が引き続き就業すること。

(4) 配偶者が職員又は配偶者の所有に係る住宅(これに準ずる住宅を含む。)を管理するため、引き続き当該住宅に居住すること。

(5) 配偶者が職員と同居できないと認められる前各号に類する事情

(特殊勤務手当)

第6条の4 特殊勤務手当の種類は、次に掲げるとおりとする。

(1) 危険現場作業手当

(2) 特殊構造物内作業手当

(3) 有害薬品取扱手当

(4) 対人折衝業務手当

(5) 災害状況調査手当

2 危険現場作業手当は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額を支給する。

(1) 職員が地上又は水面上10メートル以上の足場の不安定な箇所で監督、測量等の作業に従事したときに、1日につき310円(その作業が地上又は水面上30メートル以上の箇所で行われた場合にあっては、360円)

(2) 職員が管路内又はトンネル内において、管の接合箇所の検査若しくは管内の監視又はトンネル内の監視の作業に従事したときに、1日につき450円

(3) 職員が道路上において、車両の通行を遮断することなく行う工事の監督、検査、調査又は測量の作業に従事したときに、1日につき310円

(4) 職員が道路上において、導水管等の弁の操作、点検若しくは修繕の作業又はこれらの作業に伴う交通整理の作業に従事したときに、1日につき360円

3 特殊構造物内作業手当は、職員が浄水場等において次に掲げる作業に従事したときに、1日につき310円支給する。

(1) 各槽池等における漏水検査、汚泥積状況調査、除じん作業又は排泥作業

(2) 取水、浄水又は送水施設における各種機械の整備点検作業

4 有害薬品取扱手当は、職員が毒物その他の特に危険性を有する薬品等を取り扱う業務に従事したときに、1日につき310円支給する。

5 対人折衝業務手当は、職員が現地において公共の用に供する土地の取得若しくは取得に伴う物件の移転の交渉又は公共事業の施行により生ずる損失の補償に係る交渉の業務に従事したときに、1日につき650円(その業務が深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。)において行われた場合にあっては、975円)支給する。

6 災害状況調査手当は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額を支給する。

(1) 職員が、災害対策基本法第23条の2第1項の規定に基づいて市町村長が災害対策本部を設置した場合において、当該市町村の地域で、災害対策本部が設置されている期間中に、重大な災害が発生した危険な箇所又は発生するおそれの著しい危険な箇所において行う災害状況の調査又は巡回監視の作業に従事したときに、1日につき710円(応急的な工事の監督、測量等の作業に従事したときにあっては、1,080円)

(2) 前号に規定する作業に相当すると企業長が認める作業に従事したときに、1,080円を超えない範囲内で、企業長が定める額

(3) 前2号に規定する作業が著しく危険であると企業長が認める場合又は企業長が著しく危険であると認める区域で行われた場合に該当するときは、前2号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める額に、作業に従事した1日につき当該額の100分の100に相当する額を加算した額

(管理職員特別勤務手当)

第6条の5 条例第15条の2の管理職員特別勤務手当の支給は、職員の給与に関する条例(昭和28年静岡県条例第31号)第18条の2の適用を受ける静岡県の一般職に属する職員の例による。

(期末手当)

第7条 条例第16条の期末手当の支給を受ける職員として同条に規定する企業管理規程で定めるものは、6月1日及び12月1日(以下これらの日を「基準日」という。)前1箇月以内に退職し、又は死亡した職員であって、次の各号の一に該当する職員以外の職員とする。

(1) その退職が、法第28条第4項の規定による失職又は法第29条第1項の規定による免職の処分によるものであった者

(2) その退職し、又は死亡した日において無給休職者(法第28条第2項第1号の規定に該当して休職にされている職員のうち、給与の支給を受けていない職員をいう。)刑事休職者(法第28条第2項第2号の規定に該当して休職にされている職員をいう。)停職者(法第29条第1項の規定により停職にされている職員をいう。)及び専従休職者(地方公営企業労働関係法(昭和27年法律第289号)第6条第1項ただし書の規定による許可を受けて、労働組合の業務にその役員としてもっぱら従事している職員をいう。)であった者

(3) その退職後基準日までの間において、次に掲げる者(非常勤職員である者を除く。)となった者

 この規程の適用を受ける職員

 法第3条第3項に規定する特別職に属する職員

(4) その退職に引き続き次に掲げる者(非常勤職員である者を除く。)となった者

 国又は他の地方公共団体の職員(企業長が別に定める者に限る。)

 公社職員等(公共企業体等労働関係法(昭和23年法律第257号)第2条第1項第1号及び第2号イに掲げる公共企業体等に勤務する者をいう。以下同じ。)

 公庫公団等の職員(国家公務員等退職手当法(昭和28年法律第182号)第7条の2に規定する公庫等職員のうち企業長が定めるものをいう。)

(勤勉手当)

第8条 条例第17条の勤勉手当を支給する職員として同条に規定する企業管理規程で定めるものは、6月1日及び12月1日前1箇月以内に退職し、又は死亡した職員であって、次の各号の一に該当する職員以外の職員とする。

(1) その退職し、又は死亡した日において休職者(公務傷病等による休職者を除く。)及び退職者であった者

(2) 前条第1号第3号及び第4号に該当する者

(退職手当)

第9条 条例第18条第5項に規定する特定受給資格者に相当する者として企業管理規程で定めるものは、次に掲げる者とする。

(1) 定員の減少又は組織の改廃のため過員又は廃職を生ずることにより退職した者

(2) 勤務していた公署又は事務所の移転により、通勤することが困難となったため退職した者

(3) 地公法第28条第4項の規定による失職(同法第16条第1号に該当する場合に限る。)又はこれに準ずる退職をした者

(4) 地公法第28条第1項第2号の規定による免職又はこれに準ずる処分を受けた者

(5) 公務上の傷病により退職した者

(6) その者の非違によることなく勧奨を受けて退職した者

2 条例第18条第5項に規定する企業管理規程で定めるものは、次に掲げる者とする。

(1) 退職の日の翌日から起算して1年の期間(以下「退職後1年の期間」という。)内に妊娠、出産、育児、疾病、負傷その他企業長がやむを得ないと認める理由(以下「妊娠その他やむを得ない理由」という。)により引き続き30日以上職業に就くことができない者

(2) 退職の日において雇用保険法(昭和49年法律第116号。以下「保険法」という。)第22条第2項第1号に該当する受給資格者に相当する者

(3) 退職の日において保険法第23条第1項第2号イに該当する同条第2項に規定する特定受給資格者に相当するものとして前項により企業長が指定した者

3 条例第18条第5項に規定する企業管理規程で定める期間は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める期間とする。ただし、当該期間が4年を超えるときは、4年とする。

(1) 前項第1号に掲げる者 当該職業に就くことができない日数を退職後1年の期聞に加算した期間

(2) 前項第2号に掲げる者(次号に該当する者を除く。) 保険法第20条第1項第2号に定める期間

(3) 前項第2号に掲げる者のうち、前号に規定する期間内に妊娠その他やむを得ない理由により引き続き30日以上職業に就くことができない者 当該職業に就くことができない日数を保険法第20条第1項第2号に定める期間に加算した期間

(4) 前項第3号に掲げる者(次号に該当する者を除く。) 保険法第20条第1項第3号に定める期間

(5) 前項第3号に掲げる者のうち、前号に規定する期間内に妊娠その他やむを得ない理由により引き続き30日以上職業に就くことができない者 当該職業に就くことができない日数を保険法第20条第1項第3号に定める期間に加算した期間

4 条例第18条第7項の金額を支給する者として同項に規定する企業管理規定で定めるものは、次に掲げる者とする。

(1) 技能習得手当に相当する金額の支給を受けることのできる者は、企業長が保険法の規定の例により指示した保険法第36条第1項に規定する公共職業訓練等を受けている者

(2) 寄宿手当に相当する金額の支給を受けることのできる者は、前号に規定する公共職業訓練等を受けるため、その者により生計を維持されている同居の親族(届出をしていないが、事実上その者と婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)と別居して寄宿する者

(3) 傷病手当の日額に相当する金額の支給を受けることのできる者は、退職後公共職業安定所に出頭し求職の申込みをした後において疾病又は負傷のために職業に就くことができない者

(4) 就業促進手当の額に相当する金額の支給を受けることができる者は、保険法第56条の2第1項に該当する者

(5) 移転費の額に相当する金額の支給を受けることのできる者は、公共職業安定所の紹介した職業に就くため、又は企業長が保険法の規定の例により指示した保険法第58条第1項に規定する公共職業訓練等を受けるため、その住所又は居所を変更する者

(6) 広域求職活動費の額に相当する金額の支給を受けることのできる者は、公共職業安定所の紹介により広範囲の地域にわたる求職活動をする者

(給与の減額の特例)

第10条 条例第19条の給与を減額しない場合として、同条に規定する企業管理規程で定める場合は、次に掲げるとおりとする。

(1) 静岡県大井川広域水道企業団職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和52年静岡県大井川広域水道企業団条例第5号)第2条第1号第2号並びに静岡県大井川広域水道企業団職員就業規程(昭和52年静岡県大井川広域水道企業団企業管理規程第2号。以下「就業規程」という。)第12条各号(第16号を除く。)の規定により職務に専念する義務を免除される場合には、それぞれそのつど必要と認める期間(就業規程第12条第3号の場合にあっては1週間、同条第13号の場合にあっては10日間を超えない範囲内でそのつど必要と認める期間)

(2) 就業規程第9条の規定による年次休暇及び特別休暇の場合には、その期間

(休職者の給与)

第11条 条例第20条第1項に規定する休職者に対する給与の支給は、次に掲げるとおりとする。

(1) 職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。)により負傷し、若しくは病気にかかり、法第28条第2項第1号に掲げる理由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中給与の全額を支給する。

(2) 職員が結核性疾患にかかり、法第28条第2項第1号に掲げる理由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満2年に達するまでは、これに給料、扶養手当、地域手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の80に相当する額を支給することができる。

(3) 職員が前2号以外の心身の故障により法第28条第2項第1号に掲げる理由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満1年に達するまでは、これに給料、扶養手当、地域手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の80に相当する額を支給することができる。

(4) 職員が法第28条第2項第2号に掲げる理由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中これに給料、扶養手当、地域手当及び住居手当のそれぞれ100分の60以内を支給することができる。

2 休職にされた職員に対しては、前項に定める給与を除くほか、他のいかなる給与も支給しない。

3 第1項第2号又は第3号に規定する職員が、それぞれ当該各号に規定する期間で基準日前1箇月以内に退職し又は死亡したときは、それぞれ当該各号の例による額の期末手当を支給する。ただし、第8条第3号及び第4号に掲げる職員については、この限りでない。

(非常勤職員の給与)

第12条 非常勤職員の給与に関する事項は、別に定める。

(この規程に定めのない事項)

第13条 職員の給与に関し、この規程に定めのない事項については、職員の給与に関する条例(昭和28年静岡県条例第31号)、静岡県職員の退職手当に関する条例(昭和30年静岡県条例第2号)、静岡県職員の育児休業等に関する条例(平成4年静岡県条例第7号)及び会計年度任用職員の給与等に関する条例(令和元年静岡県条例第2号)の適用を受ける静岡県の職員の例による。

この規程は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。

(昭和52年企管規程第12号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。

(昭和53年企管規程第6号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第5条第3項の改正規定は、昭和54年4月1日から施行する。

2 この規程(前項ただし書に係る改正規程を除く。)による改正後の静岡県大井川広域水道企業団職員の給与に関する規程の規定は、昭和53年4月1日から適用する。

(昭和54年企管規程第7号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 この規程による改正後の静岡県大井川広域水道企業団職員の給与に関する規程の規定は、昭和54年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(昭和55年企管規程第2号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。

(昭和55年企管規程第3号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和55年5月1日から適用する。

(昭和55年企管規程第4号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 この規程による改正後の静岡県大井川広域水道企業団職員の給与に関する規程の規定は、昭和55年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(昭和57年企管規程第1号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 この規程による改正後の静岡県大井川広域水道企業団職員の給与に関する規程の規定は、昭和56年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(昭和59年企管規程第1号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 この規程による改正後の静岡県大井川広域水道企業団職員の給与に関する規程の規定は、昭和58年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(昭和59年企管規程第3号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行し、改正後の静岡県大井川広域水道企業団職員の給与に関する規程の規定は、昭和59年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(昭和60年企管規程第6号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行し、改正後の静岡県大井川広域水道企業団職員の給与に関する規程の規定は、昭和60年7月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(昭和61年企管規程第4号)

この規程は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和61年企管規程第8号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行し、改正後の静岡県大井川広域水道企業団職員の給与に関する規程(以下「改正後の給与規程」という。)の規定は、昭和61年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の給与規程の規定を適用する場合においては、改正前の静岡県大井川広域水道企業団職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与規程の規定による給与の内払とみなす。

(昭和62年企管規程第2号)

この規程は、昭和62年1月18日から施行する。

(昭和62年企管規程第7号)

1 この規程は、公布の日から施行し、改正後の静岡県大井川広域水道企業団職員の給与に関する規程(以下「改正後の給与規程」という。)の規定は、昭和62年4月1日から適用する。

2 改正後の給与規程の規定を適用する場合においては、改正前の静岡県大井川広域水道企業団職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与規程の規定による給与の内払とみなす。

(昭和63年企管規程第6号)

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 この規程による改正後の静岡県大井川広域水道企業団職員の給与に関する規程(以下「改正後の給与規程」という。)の規定は、昭和63年4月1日から適用する。

3 改正後の給与規程の規定を適用する場合においては、改正前の静岡県大井川広域水道企業団職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与規程の規定による給与の内払とみなす。

(平成元年企管規程第3号)

この規程は、平成元年4月1日から施行する。

(平成元年企管規程第12号)

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 この規程による改正後の静岡県大井川広域水道企業団職員の給与に関する規程(以下「改正後の給与規程」という。)の規定は、平成元年4月1日から適用する。

3 改正後の給与規程の規定を適用する場合においては、改正前の静岡県大井川広域水道企業団職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与規程の規定による給与の内払とみなす。

(平成2年企管規程第3号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第12条の改正規定は、平成3年1月1日から施行する。

2 この規程(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の静岡県大井川広域水道企業団職員の給与に関する規程(以下「改正後の給与規程」という。)の規定は、平成2年4月1日から適用する。

(特定の号給の切替え等)

3 平成2年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者が受ける号給が附則別表に掲げる職務の級である職員の切替日における号給は静岡県人事委員会規則(昭和32年規則7―25 職員の給与に関する規則)で定める例による。

(給与の内払)

4 改正後の給与規程の規定を適用する場合においては、改正前の静岡県大井川広域水道企業団職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与規程の規定による給与の内払とみなす。

附則別表

給料表

職務の級

行政職給料表

1級 2級

(平成2年企管規程第5号)

1 この規程は、平成3年1月1日から施行する。

(平成3年企管規程第3号)

この規程は、平成3年4月1日から施行する。

(平成3年企管規程第5号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 この規程による改正後の静岡県大井川広域水道企業団職員の給与に関する規程(以下「改正後の給与規程」という。)の規定は、平成3年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の給与規程の規定を適用する場合においては、改正前の静岡県大井川広域水道企業団職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与規程の規定による給与の内払とみなす。

(平成4年企管規程第2号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 この規程による改正後の静岡県大井川広域水道企業団職員の給与に関する規程(以下「改正後の給与規程」という。)の規定は、平成4年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の給与規程の規定を適用する場合においては、改正前の静岡県大井川広域水道企業団職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与規程の規定による給与の内払とみなす。

(平成5年企管規程第3号)

この規程は、平成5年4月1日から施行する。

(平成5年企管規程第10号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 この規程による改正後の静岡県大井川広域水道企業団職員の給与に関する規程(以下「改正後の給与規程」という。)の規定は、平成5年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の給与規程の規定を適用する場合においては、改正前の静岡県大井川広域水道企業団職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与規程の規定による給与の内払とみなす。

(平成6年企管規程第3号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 この規程による改正後の静岡県大井川広域水道企業団職員の給与に関する規程(以下「改正後の給与規程」という。)の規定は、平成6年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の給与規程の規定を適用する場合においては、改正前の静岡県大井川広域水道企業団職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与規程の規定による給与の内払とみなす。

(平成7年企管規程第1号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 この規程による改正後の静岡県大井川広域水道企業団職員の給与に関する規程(以下「改正後の給与規程」という。)の規定は、平成7年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の給与規程の規定を適用する場合においては、改正前の静岡県大井川広域水道企業団職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与規程の規定による給与の内払とみなす。

(平成8年企管規程第9号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 この規程による改正後の静岡県大井川広域水道企業団職員の給与に関する規程(以下「改正後の給与規程」という。)の規定は、平成8年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の給与規程の規定を適用する場合においては、改正前の静岡県大井川広域水道企業団職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与規程の規定による給与の内払とみなす。

(平成9年企管規程第8号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 この規程による改正後の静岡県大井川広域水道企業団職員の給与に関する規程(以下「改正後の給与規程」という。)の規定は、平成9年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の給与規程の規定を適用する場合においては、改正前の静岡県大井川広域水道企業団職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与規程の規定による給与の内払とみなす。

(平成10年企管規程第5号)

この規程は、平成10年4月1日から施行する。

(平成10年企管規程第7号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 この規程による改正後の静岡県大井川広域水道企業団職員の給与に関する規程

(以下「改正後の給与規程」という。)の規定は、平成10年4月1日から適用する。

3 改正後の給与規程の規定を適用する場合においては、改正前の静岡県大井川広域水道企業団職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与規程の規定による給与の内払とみなす。

(平成11年企管規程第6号)

この規程は、平成11年4月1日から施行する。

(平成11年企管規程第7号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 この規程による改正後の静岡県大井川広域水道企業団職員の給与に関する規程(以下「改正後の給与規程」という。)の規定は、平成11年4月1日から適用する。

3 改正後の給与規程の規定を適用する場合においては、改正前の静岡県大井川広域水道企業団職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与規程の規定による給与の内払とみなす。

(平成14年企管規程第2号)

この規程は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年企管規程第5号)

(施行期日)

1 この規程は、平成15年1月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年3月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成15年3月に支給する期末手当は、静岡県職員の給与に関する条例(昭和28年静岡県条例第31号)の一部を改正する条例(平成14年静岡県条例第70号)附則第4項の例により支給する。

(平成15年企管規程第6号)

(施行期日)

1 この規程は、平成15年12月1日から施行する。

(平成15年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成15年12月に支給する期末手当の額は、静岡県大井川広域水道企業団職員の給与に関する規程第14条の規定により、静岡県職員の給与に関する条例(昭和28年静岡県条例第31号)の一部を改正する条例(平成15年静岡県条例第51号)附則第4項の例により支給する額とする。

(平成16年企管規程第2号)

この規程は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年企管規程第10号)

(施行期日)

1 この規程は、平成17年12月1日から施行する。

(平成17年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成17年12月に支給する期末手当(静岡県大井川広域水道企業団職員の給与に関する規程(昭和52年企管規程第3号)第14条の規定により、職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(静岡県条例第84号)第1条の規定の例による。)の額(以下この項において「基礎額」という。)は、次に掲げる額の合計額に相当する額(以下この項において「調整額」という。)を減じた額とする。この場合において、調整額が基礎額以上になるときは、平成17年12月に支給する期末手当は支給しない。

(1) 平成17年4月1日において、職員が受けるべき給料、管理職手当、初任給調整手当、扶養手当、調整手当、住居手当の月額の合計額に100分の0.32を乗じて得た額に、同月から施行日の属する月の前月までの月数を乗じて得た額

(2) 平成17年6月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.32を乗じて得た額

(平成18年企管規程第1号)

(施行期日)

1 この規程は、平成18年4月1日から施行する。

(号給の切替えに伴う経過措置)

2 給料表の切替えに伴い、新たな給料表の給料月額が切替日の前日に受けていた給料月額に達しないこととなる職員には、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。

(平成19年企管規程第9号)

(施行期日)

1 この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 管理職手当の定額化に伴い、定額化の前日に受けていた手当額に達しないこととなる職員には、当該管理職手当のほか、当該管理職手当の額と定額化の前日に受けていた手当額との差額に相当する額に次の各号に掲げる期間の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)を管理職手当として支給する。

(1) 平成19年4月1日から平成20年3月31日まで 100分の100

(2) 平成20年4月1日から平成21年3月31日まで 100分の75

(3) 平成21年4月1日から平成22年3月31日まで 100分の50

(4) 平成22年4月1日から平成23年3月31日まで 100分の25

3 この規程による改正前の別表第3の支給割合欄に定める支給割合に相当する改正後の同表の区分欄に掲げる区分は、次の表の支給割合欄の各欄に掲げる支給割合に対応する区分欄に掲げる区分とする。

支給割合

区分

20%

3種

16%

4種

12%

6種

(平成19年企管規程第11号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 この規程による改正後の静岡県大井川広域水道企業団職員の給与に関する規程の規定は、平成19年4月1日から施行する。

(給与の内払)

3 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払いとみなす。

(平成20年企管規程第5号)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(平成21年企管規程第2号)

(施行期日)

1 この規程による改正後の静岡県大井川広域水道企業団職員の給与に関する規程の規定は、平成21年12月1日から施行する。

(平成22年企管規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成22年企管規程第5号)

(施行期日)

1 この規程による改正後の静岡県大井川広域水道企業団職員の給与に関する規程の規定は、平成22年12月1日から施行する。

(平成23年企管規程第6号)

この規程は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年企管規程第8号)

(施行期日)

1 この規程による改正後の静岡県大井川広域水道企業団職員の給与に関する規程の規定は、平成23年12月1日から施行する。

(平成24年企管規程第10号)

この規程は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年企管規程第4号)

この規程は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年企管規程第7号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 この規程による改正後の職員給与規程の規定は、平成26年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正前の職員給与規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の職員給与規程の規定による給与の内払とみなす。

(平成27年企管規程第2号)

(施行期日)

1 この規程は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の給料月額が、施行日の前日の給料月額に達しない職員に対しては、平成30年3月31日までの間、施行日前日の給料月額とその者の受ける給料月額との差額に相当する額を給料として支給する。

(平成28年企管規程第2号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行し、改正後の職員給与規程の規定は、平成27年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の職員給与規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の職員給与規程の規定による給与の内払とみなす。

(平成28年企管規程第4号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行し、改正後の職員給与規程の規定は、平成28年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の職員給与規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の職員給与規程の規定による給与の内払とみなす。

(平成29年企管規程第2号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行し、改正後の職員給与規程の規定は、平成29年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の職員給与規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の職員給与規程の規定による給与の内払とみなす。

(平成30年企管規程第2号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行し、改正後の職員給与規程の規定は、平成30年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の職員給与規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の職員給与規程の規定による給与の内払とみなす。

(令和元年企管規程第6号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行し、改正後の職員給与規程の規定は、平成31年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の職員給与規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の職員給与規程の規定による給与の内払とみなす。

(令和2年企管規程第4号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年企管規程第2号)

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年企管規程第1号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 改正後の静岡県大井川広域水道企業団職員の給与に関する規程(以下「職員給与規程」という。)の規定は、令和4年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の職員給与規程の規定を適用する場合においては、改正前の職員給与規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の職員給与規程の規定による給与の内払とみなす。

(令和5年企管規程第2号)

1 この規程は、令和5年4月1日から施行する。

2 別表第1再任用職員以外の職員の項中「再任用職員」を「定年前再任用短時間勤務職員」に改め、同表再任用職員の項を次のように改める。

定年前再任用短時間勤務職員


基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

187,700

215,200

255,200

274,600

289,700

315,100

356,800

(令和5年企管規程第7号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 改正後の静岡県大井川広域水道企業団職員の給与に関する規程(以下「職員給与規程」という。)の規定は、令和5年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の職員給与規程の規定を適用する場合においては、改正前の職員給与規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の職員給与規程の規定による給与の内払とみなす。

(令和6年企管規程第4号)

この規程は、令和6年4月1日から施行する。

(令和6年企管規程第8号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 改正後の静岡県大井川広域水道企業団職員の給与に関する規程(以下「職員給与規程」という。)の規定は、令和6年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の職員給与規程の規定を適用する場合においては、改正前の職員給与規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の職員給与規程の規定による給与の内払とみなす。

(令和7年企管規程第5号)

この規程は、令和7年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

行政職給料表

職員の区分


職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


1

183,500

230,000

265,300

298,800

321,300

355,200

408,300

2

184,600

231,500

266,300

300,300

323,100

356,900

410,200

3

185,800

233,000

267,300

301,800

324,900

358,500

412,100

4

186,900

234,500

268,300

303,200

326,600

360,100

413,900

5

188,000

236,000

269,300

304,600

328,300

361,700

415,700

6

189,700

237,500

270,300

305,700

330,000

363,500

417,500

7

191,300

239,000

271,300

306,700

331,700

365,000

419,300

8

192,900

240,500

272,300

307,900

333,400

366,600

421,100

9

194,500

242,000

273,300

309,100

335,000

368,000

422,700

10

196,200

243,400

274,300

310,700

336,700

369,600

424,200

11

197,800

244,800

275,300

312,300

338,400

371,200

425,700

12

199,400

246,200

276,400

313,900

340,000

372,700

427,200

13

201,000

247,400

277,400

315,400

341,500

374,600

428,700

14

202,700

248,600

278,700

317,000

343,100

376,500

430,000

15

204,400

249,800

280,000

318,600

344,700

378,400

431,300

16

206,100

251,000

281,200

320,200

346,200

380,200

432,500

17

207,400

252,100

282,500

321,700

347,600

381,700

433,700

18

209,000

253,200

283,800

323,400

349,300

383,500

435,000

19

210,600

254,300

285,000

325,000

350,900

385,200

436,300

20

212,100

255,400

286,200

326,600

352,500

386,800

437,500

21

213,600

256,400

287,300

328,000

353,700

388,500

438,700

22

215,200

257,400

288,500

329,700

355,200

389,900

439,500

23

216,800

258,400

289,800

331,400

356,700

391,300

440,300

24

218,400

259,400

291,100

333,000

358,200

392,700

441,100

25

220,000

260,400

292,400

334,200

359,900

394,100

441,700

26

221,700

261,300

293,400

336,100

361,700

395,300

442,300

27

223,000

262,200

294,400

337,800

363,400

396,500

442,900

28

224,300

263,100

295,500

339,400

365,100

397,500

443,500

29

225,600

263,900

296,600

340,900

366,500

398,600

444,200

30

226,700

264,700

297,800

342,500

367,800

399,800

445,000

31

227,800

265,500

298,900

344,100

369,000

400,900

445,400

32

228,900

266,300

300,100

345,700

370,400

402,000

446,100

33

230,000

267,000

301,300

347,400

371,500

402,700

446,600

34

231,100

267,800

302,600

349,200

372,400

403,400

447,000

35

232,200

268,600

303,900

351,000

373,400

404,100

447,400

36

233,300

269,300

305,200

352,800

374,500

404,800

447,800

37

234,400

270,000

306,500

354,300

375,300

405,400

448,200

38

235,400

270,800

307,800

355,700

376,200

406,000

448,600

39

236,400

271,600

309,100

357,100

377,100

406,500

449,000

40

237,300

272,300

310,400

358,500

377,900

406,900

449,300

41

238,200

273,000

311,700

360,000

378,700

407,300

449,600

42

239,100

273,800

313,000

360,800

379,500

407,500

450,000

43

239,900

274,600

314,300

361,800

380,300

407,800

450,300

44

240,700

275,300

315,400

362,800

381,000

408,100

450,600

45

241,400

276,000

316,300

363,700

381,700

408,400

450,900

46

242,000

276,700

317,600

364,800

382,400

408,700


47

242,600

277,400

318,900

365,700

383,100

409,000


48

243,200

278,100

320,200

366,700

383,800

409,300


49

243,800

278,800

321,400

367,600

384,300

409,500


50

244,400

279,500

322,700

368,300

384,900

409,800


51

245,000

280,200

323,900

369,000

385,500

410,100


52

245,500

280,900

325,100

369,600

386,200

410,400


53

246,000

281,500

326,400

370,000

386,600

410,600


54

246,400

282,200

327,500

370,600

387,200

410,900


55

246,700

282,800

328,600

371,300

387,800

411,200


56

247,000

283,500

329,700

372,000

388,300

411,500


57

247,300

284,100

330,400

372,300

388,700

411,700


58

247,600

284,800

331,300

373,000

389,300

412,000


59

247,900

285,400

332,000

373,700

389,900

412,300


60

248,200

286,100

332,800

374,300

390,400

412,500


61

248,500

286,700

333,600

374,600

390,800

412,700


62

248,800

287,400

334,000

375,100

391,300

413,000


63

249,100

288,000

334,600

375,700

391,800

413,300


64

249,400

288,500

335,300

376,300

392,400

413,500


65

249,700

289,000

336,100

376,600

392,700

413,700


66

250,000

289,600

336,800

377,200

393,100

414,000


67

250,300

290,100

337,500

377,900

393,500

414,300


68

250,600

290,700

338,100

378,500

393,900

414,500


69

250,900

291,200

338,600

378,900

394,200

414,700


70

251,200

291,700

339,200

379,400

394,500

415,000


71

251,500

292,300

339,700

380,000

394,800

415,300


72

251,800

292,900

340,300

380,500

395,000

415,500


73

252,100

293,400

340,600

381,000

395,200

415,700


74

252,400

293,900

341,100

381,600

395,500



75

252,700

294,300

341,500

382,100

395,800



76

253,000

294,600

341,900

382,400

396,000



77

253,300

294,800

342,300

382,800

396,200



78

253,600

295,100

342,800

383,300

396,500



79

253,900

295,300

343,300

383,700

396,800



80

254,200

295,600

343,800

384,100

397,000



81

254,500

295,800

344,100

384,500

397,200



82

254,800

296,000

344,500

385,000

397,500



83

255,100

296,300

344,900

385,400

397,800



84

255,400

296,500

345,300

385,800

398,000



85

255,700

296,800

345,600

386,100

398,200



86

256,000

297,100

346,000

386,600

398,500



87

256,300

297,400

346,400

387,000

398,800



88

256,600

297,700

346,800

387,400

399,000



89

256,900

298,000

347,000

387,700

399,200



90

257,200

298,300

347,400

388,200

399,500



91

257,500

298,600

347,800

388,600

399,800



92

257,800

299,000

348,200

389,000

400,000



93

258,100

299,200

348,400

389,300

400,200



94


299,400

348,800





95


299,700

349,200





96


300,100

349,500





97


300,300

349,800





98


300,600

350,200





99


301,000

350,600





100


301,400

351,000





101


301,600

351,500





102


301,900

351,900





103


302,200

352,300





104


302,500

352,700





105


302,700

353,200





106


303,000

353,600





107


303,300

353,900





108


303,600

354,200





109


303,800

354,700





110


304,200






111


304,600






112


304,900






113


305,100






114


305,300






115


305,600






116


306,000






117


306,200






118


306,400






119


306,700






120


307,000






121


307,400






122


307,600






123


307,900






124


308,200






125


308,500






定年前再任用短時間勤務職員


基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

192,000

219,500

260,000

279,700

294,900

320,600

362,700

別表第2(第3条関係)

級別職務区分表

職務の級

職務

1 1級

(1) 定例的な業務を行う職務

ア 定型的な業務を行う職員の職務

2 2級

(1) 高度の知識又は経験を必要とする業務を行う職務

ア 高度の知識又は経験を必要とする業務を行う職員の職務

3 3級

(1) 主任の職務

ア 主任の職務

4 4級

(1) 主査の職務

ア 班長代理の職務

イ 副班長の職務

ウ 主査の職務

5 5級

(1) 班長の職務

ア 班長の職務

イ 主幹の職務

6 6級

(1) 事務局長の職務

ア 事務局長の職務

(2) 課長の職務

ア 課長の職務

イ 参事の職務

ウ 課長補佐の職務

エ 専門監の職務

オ 検査監の職務

(3) 困難な業務を処理する班長の職務

ア 困難な業務を処理する班長の職務

イ 困難な業務を処理する主幹の職務

7 7級

(1) 事務局長の職務

ア 事務局長の職務

別表第3(第4条関係)

区分

管理職手当の額

事務局長

3種

88,500円

課長及び参事

6種

49,900円

課長(再任用職員)

6種

38,500円

静岡県大井川広域水道企業団職員の給与に関する規程

昭和52年4月1日 企業管理規程第3号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
昭和52年4月1日 企業管理規程第3号
昭和52年12月24日 企業管理規程第12号
昭和53年12月25日 企業管理規程第6号
昭和54年12月25日 企業管理規程第7号
昭和55年4月12日 企業管理規程第2号
昭和55年5月12日 企業管理規程第3号
昭和55年12月25日 企業管理規程第4号
昭和57年3月24日 企業管理規程第1号
昭和59年3月24日 企業管理規程第1号
昭和59年12月24日 企業管理規程第3号
昭和60年12月23日 企業管理規程第6号
昭和61年3月31日 企業管理規程第4号
昭和61年12月23日 企業管理規程第8号
昭和62年1月16日 企業管理規程第2号
昭和62年12月22日 企業管理規程第7号
昭和63年12月22日 企業管理規程第6号
平成元年3月31日 企業管理規程第3号
平成元年12月22日 企業管理規程第12号
平成2年12月25日 企業管理規程第3号
平成2年12月27日 企業管理規程第5号
平成3年3月29日 企業管理規程第3号
平成3年12月25日 企業管理規程第5号
平成4年12月24日 企業管理規程第2号
平成5年3月29日 企業管理規程第3号
平成5年12月24日 企業管理規程第10号
平成6年12月27日 企業管理規程第3号
平成7年12月26日 企業管理規程第1号
平成8年12月26日 企業管理規程第9号
平成9年12月25日 企業管理規程第8号
平成10年3月31日 企業管理規程第5号
平成10年12月25日 企業管理規程第7号
平成11年4月1日 企業管理規程第6号
平成11年12月24日 企業管理規程第7号
平成14年3月25日 企業管理規程第2号
平成14年12月25日 企業管理規程第5号
平成15年11月28日 企業管理規程第6号
平成16年3月25日 企業管理規程第2号
平成17年12月1日 企業管理規程第10号
平成18年3月29日 企業管理規程第1号
平成19年4月1日 企業管理規程第9号
平成19年12月27日 企業管理規程第11号
平成20年4月1日 企業管理規程第5号
平成21年11月30日 企業管理規程第2号
平成22年2月8日 企業管理規程第1号
平成22年11月30日 企業管理規程第5号
平成23年4月1日 企業管理規程第6号
平成23年11月30日 企業管理規程第8号
平成24年3月19日 企業管理規程第10号
平成26年3月31日 企業管理規程第4号
平成26年12月1日 企業管理規程第7号
平成27年3月25日 企業管理規程第2号
平成28年3月29日 企業管理規程第2号
平成28年12月27日 企業管理規程第4号
平成29年12月27日 企業管理規程第2号
平成30年12月27日 企業管理規程第2号
令和元年12月26日 企業管理規程第6号
令和2年3月30日 企業管理規程第4号
令和3年3月31日 企業管理規程第2号
令和4年12月28日 企業管理規程第1号
令和5年3月29日 企業管理規程第2号
令和5年12月28日 企業管理規程第7号
令和6年3月29日 企業管理規程第4号
令和6年12月20日 企業管理規程第8号
令和7年3月27日 企業管理規程第5号