○静岡県大井川広域水道企業団指名委員会規程

昭和52年4月1日

静岡県大井川広域水道企業団企業管理規程第8号

(設置)

第1条 静岡県大井川広域水道企業団会計規程(平成26年静岡県大井川広域水道企業団会計規程第5号)第51条第1項及び第54条第2項の規定により、指名競争入札に参加することができる者を指名する場合及び随意契約の見積書を徴する相手方を選定する場合において、当該指名及び選定の公正を確保するため、静岡県大井川広域水道企業団に指名委員会を置く。

(指名委員会)

第2条 指名委員会の委員は、企業長、事務局長、総務課長及び管理課長をもって充てる。ただし、必要がある場合、企業長が別に委員を指定することができる。

2 指名委員会に委員長及び副委員長を置き、委員長に企業長を、副委員長には事務局長を充てる。ただし、予定価格が1億円未満の工事及び2千万円未満の業務委託については、委員長を事務局長とし、副委員長を総務課長とする。

3 委員長は、指名委員会に関する事務を総理し、指名委員会を代表する。

4 委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは副委員長がその職務を代理する。

(会議)

第3条 指名委員会は必要のつど委員長が招集する。

2 指名委員会は、委員の3分の2が出席しなければ会議を開くことができない。

3 指名委員会の会議は公開しないものとする。

(決定)

第4条 指名委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決する。

(専決処分)

第5条 災害応急工事その他特に緊急の必要により工事を施工する場合において、指名委員会を招集する暇がないときは、委員長は、管理課長の意見を徴し、第1条の指名又は選定について、専決処分することができる。

2 前項の専決処分については、次回の指名委員会に報告しなければならない。

(庶務)

第6条 指名委員会の庶務は、総務課において行う。

(雑則)

第7条 この規程に定めるもののほか、指名委員会の運営について、必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

この規程は、昭和52年4月1日より施行する。

(平成8年企管規程第6号)

この規程は、平成8年4月1日から施行する。

(平成17年企管規程第3号)

この規程は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年企管規程第6号)

この規程は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年企管規程第6号)

この規程は、平成20年4月1日から施行する。

(平成23年企管規程第5号)

この規程は、平成23年4月1日から施行する。

(平成26年企管規程第6号)

この規程は、平成26年4月1日から施行する。

静岡県大井川広域水道企業団指名委員会規程

昭和52年4月1日 企業管理規程第8号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第6編
沿革情報
昭和52年4月1日 企業管理規程第8号
平成8年4月1日 企業管理規程第6号
平成17年4月1日 企業管理規程第3号
平成18年4月1日 企業管理規程第6号
平成20年4月1日 企業管理規程第6号
平成23年4月1日 企業管理規程第5号
平成26年3月31日 企業管理規程第6号