○静岡県大井川広域水道企業団会計規程

平成26年3月31日

静岡県大井川広域水道企業団企業管理規程第5号

目次

第1章 総則(第1条~第5条)

第2章 伝票及び帳簿並びに勘定科目

第1節 伝票(第6条~第9条)

第2節 帳簿(第10条~第13条)

第3節 勘定科目(第14条)

第3章 収入及び支出

第1節 収入(第15条~第23条)

第2節 支出(第24条~第31条)

第3節 預り金及び預り有価証券(第32条~第35条)

第4章 契約

第1節 通則(第36条)

第2節 入札執行(第37条)

第3節 一般競争入札(第38条~第50条)

第4節 指名競争入札、せり売り及び随意契約(第51条~第54条)

第5節 契約の締結及び履行(第55条~第69条)

第6節 契約の解除(第70条・第71条)

第5章 たな卸資産

第1節 通則(第72条・第73条)

第2節 出納(第74条~第82条)

第3節 たな卸(第83条~第87条)

第6章 たな卸資産以外の物品(第88条~第91条)

第7章 固定資産

第1節 通則(第92条)

第2節 取得(第93条~第100条)

第3節 管理及び処分(第101条~第105条)

第4節 減価償却(第106条~第108条)

第5節 リース取引(第109条)

第8章 引当金(第110条~第112条)

第9章 予算(第113条~第118条)

第10章 決算(第119条~第123条)

第11章 雑則(第124条・第125条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規程は、静岡県大井川広域水道企業団(以下「企業団」という。)の会計事務の処理に関して必要な事項を定めることを目的とする。

(企業出納員)

第2条 企業団に企業出納員を置く。

2 企業出納員は、総務課長をもって充てる。

(善管注意義務)

第3条 企業出納員は、善良な管理者の注意をもって、現金その他の資産を取り扱わなければならない。

(出納取扱金融機関)

第4条 企業長は、企業団の業務に係る公金の出納事務の一部を取り扱わせるため、出納取扱金融機関を指定するものとする。

2 前項で指定された出納取扱金融機関は、公金の出納事務の取扱方法、担保の提供及び賠償責任等について、別に企業長と契約を締結するものとする。

(出納取扱金融機関に対する検査)

第5条 地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号。以下「令」という。)第22条の5第1項に規定する検査は、毎事業年度1回定期検査を行わなければならない。

2 前項に定める検査の時期、実施方法及びその他必要な事項は別に定める。

3 第1項の規定による検査の結果、法令等の規定に違反している行為があったとき、又は運用等について改善を要すると認めたときは、当該出納取扱金融機関等にその旨を通知するものとする。

第2章 伝票及び帳簿並びに勘定科目

第1節 伝票

(会計伝票の発行)

第6条 企業団に関する取引については、その取引の発生のつど証拠となるべき書類に基づいて、会計伝票を発行するものとする。

(会計伝票の種類)

第7条 会計伝票の種類は、収入伝票、支払伝票及び振替伝票とする。

2 収入伝票は、現金収納の取引について発行する。

3 支払伝票は、現金支払の取引について発行する。

4 振替伝票は、前2項に規定する取引以外の取引について発行する。

(会計伝票の整理及び日計表の作成)

第8条 企業出納員は、毎日会計伝票を整理し、日計表を作成しなければならない。

(伝票等の保管)

第9条 会計伝票及び取引に関する証拠となるべき書類は、それぞれの日付によって編集し保存しなければならない。

第2節 帳簿

(帳簿の種類及び保管)

第10条 企業団に関する取引の明細を記録し、計算し、及び整理するため、次の会計帳簿(以下「帳簿」という。)を備える。

(1) 総勘定元帳

(2) 予算整理簿

(3) 固定資産台帳

(4) 貯蔵品受払台帳

(5) 起債台帳

2 前項に掲げる帳簿は、企業出納員が整理し、保管しなければならない。

(帳簿の記載)

第11条 帳簿は、会計伝票又は証拠となるべき書類により、正確かつ明瞭に記載しなければならない。

2 総勘定元帳は、第14条第2項に定める勘定科目の目(項までの科目については項)について口座を設けて、第8条の規定により作成する日計表により記帳するものとする。

(科目の更正)

第12条 整理済みの科目に誤りを発見したときは、直ちに振替伝票を発行し、正当科目に更正しなければならない。

(帳簿の照合)

第13条 総勘定元帳その他相互に関係する帳簿は、随時照合しなければならない。

第3節 勘定科目

(勘定科目)

第14条 企業団の経理は、収益勘定、費用勘定、資産勘定、負債勘定及び資本勘定に区分して行うものとする。ただし、必要に応じ整理勘定を設けることができる。

2 前項に規定する勘定科目の区分は、別表第1に定めるところによる。

第3章 収入及び支出

第1節 収入

(収入の調定)

第15条 企業出納員は、収入の調定をしようとする場合は、収入調定書を発行し、その証拠、所属年度、収入科目、納入すべき金額、納入義務者等を明らかにした書類を添付し管理者の決裁を受けなければならない。

2 前項に規定する場合において、所属年度及び科目が同一の収入で、2人以上の納入義務者に対し、同時に調定を要するものがあるときは、収入調定書に金額氏名表を添えて集合することができる。

3 第1項の規定により収入の調定をしたときは、収入調定書に基づき、振替伝票を発行しなければならない。

4 前各項の規定は、収入の調定を更正しようとする場合について、準用する。

(納入通知書の送付)

第16条 企業出納員は、前条の規定により収入を調定し、又は収入の調定を更正した場合は、直ちに納入義務者に対して、納入通知書を送付しなければならない。

2 前項本文の場合において、納期日の定めのある収入に係る納入通知書については、当該納期日の14日前までに送付しなければならない。ただし、特別の理由があるときは、この限りでない。

(納入通知書の再発行)

第17条 企業出納員は、納入通知書を亡失し、若しくは損傷した旨の納入義務者からの届出又は納付された証券が支払拒絶された旨の出納取扱金融機関からの通知を受けたときは、速やかに納入通知書を再発行し、その余白に「何年何月何日再発行」と記載して当該納入義務者に送付しなければならない。

(領収書の交付)

第18条 企業出納員及び出納取扱金融機関は、収入の納付を受けた場合は直ちに納付者に対して領収書を交付しなければならない。

(口座振替による納入)

第19条 納入義務者が、口座振替の方法により納入しようとするときは、出納取扱金融機関等に納入通知書を提出して、その旨申し出なければならない。ただし、納入義務者が、あらかじめ口座振替の方法による納入について、出納取扱金融機関等の承認を得た後、納入通知書を当該出納取扱金融機関等に送付するよう企業長に依頼した場合は、この限りでない。

(収納金の取扱い)

第20条 出納取扱金融機関は、企業団の預金口座に受け入れた収入について、その金額、納付者の氏名等を記載した収納済通知書を企業出納員に送付しなければならない。

(収入伝票の発行)

第21条 企業出納員は、収入の収納を証する書類に基づいて収入伝票を発行しなければならない。

2 前項に規定する場合において、所属年度及び科目が同一の収入で、2以上の収納済通知書が同時に送付されたときは、これを集合することができる。この場合、必要と認めるときは、収入伝票に収入集計表を添えるものとする。

(過誤納金の還付)

第22条 企業出納員は、収納金のうち過納又は誤納となったものがある場合は、当該過誤納金について振替伝票を発行し、過誤納の事由、所属年度、収入科目、還付すべき額及び還付すべき納入者を明らかにした書類を添付して企業長の決裁を受けて、その旨を納入者に通知しなければならない。

2 第25条の規定は、前項の過誤納金について準用する。

(不納欠損)

第23条 法令若しくは条例又は議会の議決によって債権を放棄し、又は時効等により債権が消滅した場合においては、企業出納員は振替伝票を発行し、当該伝票によって当該債権に係る収入金の調定年月日、金額、収入科目及び調定後の経緯を記載した書類により企業長に報告しなければならない。

第2節 支出

(支出の手続)

第24条 企業出納員は、支出の原因となるべき契約その他の行為については、あらかじめ支出負担行為伺書によって、企業長の決裁を受けるとともに予算整理簿に記帳しなければならない。

2 支出しようとする場合は、企業出納員は、当該支出に関する書類に基づいて支出命令書及び振替伝票(現金の支払を伴う支出にあっては、支出命令書及び支払伝票)を発行しなければならない。

3 第1項の規定にかかわらず、給料その他支給基準が別に定められている経費及び電気料その他これに類する経費については、支出負担行為伺書兼支出命令書をもって支出負担行為伺書の決裁に代えることができる。

(支出命令書及び支払伝票の発行)

第25条 企業出納員は、支出のうち現金の支払を伴うものについては、債権者の請求書等支払に関する証拠書類に基づいて支出命令書及び支払伝票を発行しなければならない。

2 支出命令書及び支払伝票は、債権者及び勘定科目ごとに調製し、債権者の請求書その他証拠となるべき書類を添えなければならない。ただし、債権者に請求書を提出させることが困難な場合にはこれを省略することができる。

3 2人以上の債権者に対して支払を行う場合において、勘定科目及び支払期日が同一であるときは、第2項の規定にかかわらず、併せて一の支出命令書及び支払伝票を発行することができる。この場合においては、債権者ごとにその支払額を明らかにした内訳書を添えなければならない。

4 企業出納員は、支出命令書及び支払伝票に基づいて企業団の支出の支払を行わなければならない。

(資金前渡、概算払及び前金払)

第26条 前条の規定は、資金前渡、概算払及び前金払を行う場合について準用する。

2 資金前渡を受けた者、概算払を受けた者又は前金払を受けた者は、支払が終わった後、債権額が確定した後又は役務の提供が完了した後、資金前渡精算返納書を作成し、証拠となるべき書類を添えて、企業出納員に提出しなければならない。

3 精算の結果、返納させるべきものがある場合には、返納調書を作成し、それに基づき返納通知書を発行し、戻入しなければならない。

4 企業出納員は、前項の精算書及び証拠となるべき書類に基づいて振替伝票、収入伝票又は支払伝票を発行し、当該書類を添付して企業長の決裁を受けなければならない。

(資金前渡、概算払及び前金払の範囲)

第27条 令第21条の5第1項第12号の規定により資金前渡できる経費は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 有料道路の通行料

(2) 運賃

(3) 交際費

(4) 補償金、賠償金及び見舞金

(5) 郵券、印紙及び証紙の購入代金

(6) 前各号に掲げるもののほか、会場使用料等現金をもって即時支払をしなければ利用し又は使用することができないものに要する経費

2 令第21条の6第5号の規定により概算払することができる経費は、企業長が特に必要と認めたものとする。

3 令第21条の7第8号の規定により前金払することができる経費は、企業長が特に必要と認めたものとする。

(資金前渡、概算払及び前金払の伺い)

第28条 資金前渡、概算払又は前金払をしようとするときは、資金前渡伺書、概算払伺書又は前金払伺書を作成しなければならない。ただし、旅費の概算払及び公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社の保証に係る工事に要する経費については作成を省略することができる。

(口座振替)

第29条 債権者は、口座振替の方法によって支払を受けようとする場合には、債権、振替先金融機関及び振替先預金口座並びに振替金額を記載した文書によって企業出納員に申し出なければならない。

2 出納取扱金融機関のほか、普通銀行及び出納取扱金融機関と為替取引のある金融機関に預金口座を設けている債権者には口座振替の方法により支出することができる。

3 企業出納員は、口座振替の方法により支出しようとする場合は、支払準備資金口座の残高の範囲内で振込依頼書により出納取扱金融機関に通知しなければならない。

4 出納取扱金融機関は、企業出納員の口座振替の通知によって振替を行ったものについて振込金受取書により翌日までに企業出納員に報告しなければならない。

(過誤払金の回収)

第30条 企業団の支出の支払のうち過誤払となったものがあるときは、企業出納員は、過誤払を証する書類に基づいて振替伝票を発行し、企業長の決裁を受けなければならない。

2 第16条から第18条及び第21条の規定は、前項の過誤払金の回収について準用する。

(債務免除等)

第31条 企業出納員は、債務免除、時効等により債務が消滅した場合は、当該債務の消滅を証する書類に基づいて振替伝票又は収入伝票を発行しなければならない。

第3節 預り金及び預り有価証券

(預り金)

第32条 企業出納員は、保証金その他企業団の収入に属さない現金を受け入れた場合は、これを預り金として、次の各号に掲げる区分により整理しなければならない。

(1) 預り保証金

(2) 預り諸税

(3) その他預り金

(預り金の受入れ及び払出し)

第33条 企業出納員は、預り金の受入れをしようとするときは、企業団の収入の収納及び支出の支払の例により行わなければならない。

(預り有価証券)

第34条 企業団の所有に属さない有価証券を保有する場合は、預り有価証券として整理しなければならない。

2 預り有価証券は、安全かつ確実な方法によって保管しなければならない。

3 企業出納員は、預り有価証券を受け入れた場合は受領証を交付し、預り有価証券を還付した場合は受領証を徴さなければならない。

(利札の還付請求)

第35条 企業出納員は、預り有価証券について所有者から利札の還付請求を受けたときは、企業長の決裁を受けて、還付しなければならない。この場合において、企業出納員は、受領証を徴さなければならない。

第4章 契約

第1節 通則

(契約)

第36条 翌年度以降にわたって支出の原因となるべき契約はすることができない。ただし、次の各号に掲げる契約については、この限りではない。

(1) 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「自治法」という。)第212条に規定する継続費に係る契約

(2) 自治法第214条に規定する債務負担行為に係る契約

(3) 自治法第234条の3に規定する長期継続契約

第2節 入札執行

(入札執行)

第37条 入札執行者とは、企業長及び企業長の委任を受けて入札の執行を行う者をいう。

2 一般競争入札又は指名競争入札による契約を締結しようとする場合には、当該事案に係る支出負担行為の前に次の各号に掲げる事項を記載した入札執行伺により決裁を受けなければならない。

(1) 契約の内容

(2) 所属年度及び支出科目

(3) 予算額及び予定価格又は設計金額

(4) 入札執行の方法

(5) 入札保証金及び契約保証金

(6) 最低制限価格を設ける必要があるときは、その理由

(7) その他必要な事項

3 前項の入札執行伺には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。

(1) 契約書案

(2) 入札執行公告案(指名競争入札の場合は、入札参加選定書及び入札通知案)

(3) 予定価格を記載した書類

(4) 最低制限価格を設ける場合は、最低制限価格を記載した書類

(5) 建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第1項に規定する建設工事に係る契約にあっては、次に掲げる書類

 設計書

 静岡県大井川広域水道企業団建設工事執行に関する規程(昭和52年静岡県大井川広域水道企業団管理規程第7号)第45条の規定による部分払によらない場合は、その理由を記載した書類

第3節 一般競争入札

(入札の広告)

第38条 入札執行者は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「自治令」という。)第167条の6の規定による公告は入札期日前に少なくとも次の各号に掲げる期間を設けて、掲示、その他の方法により行わなければならない。ただし、やむを得ない事情があるときは第2号の期間を5日以内に限り短縮することができる。

(1) 予定価格が1件500万円未満の入札執行については、1日

(2) 予定価格が1件500万円以上の入札執行については、10日

(公告事項)

第39条 前条の規定による公告は、次の各号に掲げる事項について行うものとする。

(1) 入札に付する事項

(2) 入札に参加する者に必要な資格に関する事項

(3) 入札執行の場所及び日時

(4) 入札の無効に関する事項

(5) 入札心得書を示す場所

(6) 入札保証金に関する事項

(7) その他、必要な事項

(入札心得書)

第40条 前条第5号の入札心得書には、次の各号に掲げる事項を記載しなければならない。

(1) 入札書式

(2) 落札者が契約をする期限

(3) 契約書式

(4) 契約履行の方法、期限及び契約違反の場合における契約保証金の処分

(5) その他必要な事項

(予定価格)

第41条 入札執行者は、一般競争入札に付する事項の価格を、当該事項に係る仕様書、設計書等によって予定し、当該価格を記載した書面を封書にして、開札の際、これを開札場所に置かなければならない。

(予定価格の決定方法)

第42条 予定価格は、一般競争入札に付する事項の価格の総額について定めなければならない。ただし、一定期間継続して行う製造、修理、加工、売買、供給、使用等の契約の場合においては、単価について、その予定価格を定めることができる。

2 予定価格は、契約の目的となる物件又は役務について、取引きの実例価格、履行の難易、数量の多少、履行期間の長短、需給の状況等を考慮して適正に定めなければならない。

(最低制限価格の決定)

第43条 入札執行者は、自治令第167条の10第2項の規定により最低制限価格を設けた場合においては、当該価格を記載した書面を封書にして開札の際、これを開札場所に置かなければならない。

2 最低制限価格は、契約の目的となる工事又は製造の技術上の難易、過去の入札の実例その他の条件を考慮して、適正に定めなければならない。

(入札書による入札)

第44条 入札を行う場合には、入札に参加しようとする者又はその代理人は、出頭して入札書を提出しなければならない。

2 前項の場合において、代理人が入札するときは、入札前に委任状を提出しなければならない。

(電子入札)

第45条 電子入札(電子情報処理組織(入札執行者の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)と入札に参加しようとする者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。以下同じ。)を使用して行う入札をいう。以下同じ。)を行う場合には、前条第1項の規定にかかわらず、入札に参加しようとする者は、その使用に係る電子計算機に入札金額その他必要な事項を入力しなければならない。

2 前項の規定により行われた電子入札は、同項の入札執行者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に当該入札執行者に到達したものとみなす。

(入札保証金)

第46条 令第21条の15に規定する入札保証金の率は、入札金額の100分の5以上とする。

2 入札執行者は、次の各号に掲げる場合においては、入札保証金の全部又は一部を免除することができる。

(1) 一般競争入札に参加しようとする者が保険会社との間に、企業団を被保険者とする入札保証保険契約を締結したとき。

(2) 落札者が契約を締結しないこととなるおそれがないと認められるとき。

(入札保証金に代わる担保)

第47条 自治令第167条の7第2項の規定により入札保証金の納付に代えて提供させることのできる担保は、次に掲げるものとする。

(1) 国債

(2) 地方債

(3) 政府の保証のある債券

(4) 企業長が確実と認める社債

2 前項各号に掲げる担保の価値は、同項第1号及び第2号に掲げるものにあっては額面金額、同項第3号及び第4号に掲げるものにあっては額面金額(発行価額が額面金額と異なるときは、発行価額)の8割に相当する額とする。

3 保証金を記名証券をもって代用する場合においては、売却承諾書及び白紙委任状を添付させなければならない。

(入札保証金の返還)

第48条 入札保証金(これに代わる担保を含む。以下同じ。)は入札終了後、直ちに返還する。ただし、落札者に対しては、第59条第3項の規定により契約保証金に充当する場合を除き、当該契約を締結した際に返還する。

(入札の無効)

第49条 次の各号の一に該当する者の入札は、無効とする。

(1) 入札に参加する資格のない者

(2) 入札保証金が所定の額に不足する者

(3) 金額その他の事項につき確認できない記載をした者

(4) 談合その他不正の行為により入札を行ったと認められる者

(5) 2以上の入札をした者

(6) 自己のほか、他人の代理人を兼ねて入札をした者

(7) 2人以上の代理人となって入札をした者

(8) 前各号に定めるもののほか、指示した条件に違反して入札した者

(落札者への通知)

第50条 入札執行者は、落札者が決定したときは、直ちに落札者に対し契約の締結について、必要な事項を通知しなければならない。

第4節 指名競争入札、せり売り及び随意契約

(指名競争入札者の指名)

第51条 入札執行者は、指名競争入札に付そうとするときは、なるべく5人以上の入札者を指名しなければならない。

2 前項の規定により指名するときは、第39条各号に掲げる事項を入札期日から起算し少なくとも次の各号に掲げる期間前に、文書により通知しなければならない。ただし、やむを得ない事情がある場合においては、第2号の期間を5日までに短縮することができる。

(1) 予定価格が1件500万円未満の入札執行については、1日

(2) 予定価格が1件500万円以上の入札執行については、10日

(指名競争入札の手続)

第52条 第40条から第50条までの規定は、指名競争入札の場合に、これを準用する。

(せり売りの手続)

第53条 第46条から第50条までの規定は、せり売りの場合に、これを準用する。

(随意契約)

第54条 令第21条の14第1項第1号に規定する額は、別表第2のとおりとする。

2 随意契約によろうとするときは、第41条及び第42条の規定に準じてあらかじめ予定価格を定め、かつ、なるべく2人以上の者から見積書を徴さなければならない。ただし、郵便切手、郵便葉書、その他法令等により価格に定めのあるもの及び企業長が特に認めるものについては、この限りでない。

3 前項の規定により見積書を提出した者は、その提出した見積書の書換え、引換え又は撤回することができない。

第5節 契約の締結及び履行

(入札に付した契約の締結)

第55条 落札者は、落札の通知を受けた日から起算して、7日以内に契約を締結しなければならない。ただし、企業長がやむを得ない理由があると認める場合は、その期間を延長することができる。

2 落札者が前項の期間内に契約を締結しないときは、その落札は効力を失う。

3 前項の場合においては、第46条第2項の規定により入札保証金を免除された者は、免除された入札保証金に相当する額の違約金を納付しなければならない。

(部分払の契約)

第56条 企業長及び企業長の委任を受けて契約の締結を行う者(以下「契約担当者」という。)は、契約に係る給付の完了前に代価の一部を支払う(以下「部分払」という。)契約を締結することができる。

2 前項に規定する部分払の金額は、請負契約にあっては既済部分の代価の10分の9(その性質上、既済部分が明確に区分できる請負契約にあっては、既済部分の代価)、物件の購入契約にあっては既納部分の代価をこえてはならない。

(契約書の作成)

第57条 契約担当者は、契約を締結しようとするときは、次の各号に掲げる事項を記載した契約書を作成し、契約の相手方(以下「契約者」という。)とともに当該契約書に記名押印しなければならない。

(1) 契約の目的

(2) 契約金額

(3) 履行期限

(4) 契約保証金額又は契約保証金に代わる担保の内容

(5) 契約不履行の場合における契約保証金の処分

(6) 危険負担

(7) 契約の目的たる給付の完了の確認又は検査の時期

(8) 履行の遅滞その他債務の不履行の場合における遅延利息、延滞違約金その他の損害賠償金

(9) 契約に関する紛争の解決方法

(10) 対価の支払の時期

(11) その他必要な事項

(契約書作成の省略)

第58条 次の各号に掲げる場合においては、前条に規定する契約書の作成を省略することができる。この場合において、必要があると認めるときは、前条各号に掲げる事項に準ずる事項を記載した請書を徴するものとする。

(1) 指名競争入札による契約又は随意契約で、契約金額が150万円未満のものをするとき。

(2) せり売りに付するとき。

(3) 物件を売り払う場合において、買受人が直ちに代金を納付して、その物件を引き取るとき。

(4) 物件を買い入れる場合において、直ちにその物件の検収ができるとき。

(契約保証金)

第59条 令第21条の15に規定する契約保証金の率は、契約金額の100分の10以上とする。

2 契約担当者は、次に掲げる場合においては、契約保証金の全部又は一部を免除することができる。

(1) 契約者が保険会社との間に企業団を被保険者とする履行保証保険契約を締結したとき。

(2) 契約者から委託を受けた保険会社と工事履行保証契約を締結したとき。

(3) 建設業法(昭和24年法律第100号)第27条の23の規定に基づく経営に関する事項の審査を行った者による一般競争入札に付し、若しくは指名競争入札若しくはせり売りに対し、又は随意契約による場合において、その必要がないと認められるとき。

3 契約担当者は、契約者が入札保証金を納付している場合は、その者の同意を得て、当該入札保証金を契約保証金に充当することができる。

(契約保証金に代わる担保)

第60条 令第167条の16第2項の規定により、契約保証金の納付に代えて提供させることのできる担保は、次に掲げるものとする。

(1) 第47条第1項各号に掲げるもの

(2) 銀行その他企業長が確実と認める金融機関又は保証事業会社の保証

2 前項各号に掲げる担保の価値は、同項第1号に掲げるものにあっては第47条第2項に定める額、前項第2号に掲げるものにあってはその保証する金額とする。

(契約保証金の返還)

第61条 契約保証金(これに代わる担保を含む。以下同じ。)は契約者の債務の履行があったとき、又は第70条第1項の規定による協議に基づいて、契約が解除された場合又は同条第3項において準用する第62条第3項の規定により契約を解除した場合に返還する。

(契約の変更)

第62条 契約者は、契約担当者から契約の変更について、協議があった場合には、これに応じなければならない。

2 契約者は、天災その他その責めに帰さない理由により、当該契約に係る債務を履行できなくなったときは、その理由を記載した書面により、契約担当者に対し、契約の変更を申し出なければならない。

3 契約担当者は、前項の規定による申し出があった場合において、その理由がやむを得ないものであると認められるときは、当該契約を変更することができる。

4 契約担当者は、第1項及び前項の規定による協議に基づいて契約が変更され、契約金額にその10分の3以上の増減を生じた場合において、既に納付した契約保証金の額が、変更後の契約金額に係る契約保証金の額に満たないときは、その満たない額を契約者に納付させ、既に納付した契約保証金の額が変更後の契約金額に係る契約保証金の額をこえるときは、そのこえる額を契約者の請求により返還しなければならない。

(違約金)

第63条 契約者に履行の遅滞を生じたときは、遅滞日数1日につき、企業長が別に定める利率により算出した遅延利息又は遅滞日数1日につき契約金額の1000分の1に相当する額の延滞違約金を徴収するものとする。この場合において分割して履行しても支障のないものについては、その延滞部分についてのみ徴収することができる。

2 前項の場合において、契約保証金の納付があるときは、相当額を遅延利息又は遅滞違約金に充て、なお不足するときは、不足額を納付させるものとする。

3 遅延利息又は延滞違約金が100円未満であるときは、これを徴収しないことができる。

4 前項に規定する場合のほか、企業長が特別の理由があると認めるときは、遅延利息又は延滞違約金の全部又は一部を免除することができる。

第64条 前条の遅延利息又は延滞違約金の算定の基礎となる遅滞日数については、企業団が約定の時期までに給付の完了の確認又は検査をしないときは、その時期を経過した日から完了の確認又は検査をした日までの日数は、これを算入しない。工事請負又は物件の買入れについての検査に不合格となった場合における手直し、補強又は引換えのためにする第1回目の指定日数についても、また同様とする。ただし、契約者に故意又は過失がある場合はこの限りでない。

(引渡し)

第65条 工場若しくは製造又は物件の買入れの場合における目的物の引渡しは、引渡し場所において、企業団の行う検査に合格したときをもって完了する。

(値引き検収)

第66条 契約担当者は、契約者の提供した履行の目的物に僅少の不備の点があっても、使用上支障がないと認めるときは、相当額を減じてこれを採用することができる。

(危険負担)

第67条 工事若しくは製造又は物件の買入れの場合において、目的物の引渡し前に生じた損害については、特に定める場合のほかは契約者の負担とする。

2 第56条の規定により工事又は製造の既済部分に対して完済前に代価の一部を支払った場合において、当該工事若しくは製造の既済部分に滅失若しくは損傷を生じたとき、又は企業団が材料を支給して工事若しくは製造の請負をさせる場合において、当該交付材料について滅失若しくは損傷を生じたときは、特に定める場合のほかその損害は、契約者の負担とする。物資の運送、保管等をさせる場合における損害についても、また同様とする。

(かし担保)

第68条 工事若しくは製造又は物件の買入れの場合において契約者から引渡しを受けた目的物に隠れたかしがあるときは、引渡し後1年間担保の責任を負わせる。ただし、契約をもって、その期間を伸縮することができる。

(債権の譲渡)

第69条 契約者は、契約に係る債券を譲渡してはならない。ただし、あらかじめ企業長の承認を受けた場合はこの限りでない。

第6節 契約の解除

(契約の解除)

第70条 契約者は、契約担当者から契約の解除について協議があった場合にはこれに応じなければならない。

2 契約者は、天災その他その責めに帰さない理由により契約を解除しようとするときは、その理由を記載した書面により、契約担当者に対し、契約の解除を申し出なければならない。

3 第62条第3項の規定は、前項の規定による申し出があった場合について準用する。この場合において、第62条第3項中「契約を変更」とあるのは「契約を解除」と読み替えるものとする。

4 第1項の規定による協議に基づいて、契約が解除された場合又は前項において準用する第62条第3項の規定により契約を解除した場合には契約担当者は、契約者が既に履行した部分等を考慮して、契約者に対して相当の代価を支払うものとする。

第71条 契約担当者は、契約者が次の各号の一に該当する場合には、契約を解除することができる。

(1) 期限又は期間内に契約を履行しないとき若しくは履行の見込みがないと認めるとき。

(2) 契約後、その契約について不正の事実を発見したとき。

(3) 前各号のほか、法令等又は契約に違反したとき。

2 契約担当者は、前項の規定により契約を解除した場合において自治法第234条の2第2項の規定により企業団に帰属した契約保証金の額が契約の解除によって生じた損害金の額に満たないときは、契約者にその満たない額を納付させなければならない。

3 契約担当者は、第1項の規定により契約を解除された者が契約保証金の納付を免除された者であるときは、その免除された契約保証金の額に相当する額を損害賠償金として納付させなければならない。この場合において、契約保証金の額が損害金額に満たないときは、その満たない額を併せて納付させなければならない。

4 契約担当者は、第1項の規定により契約を解除した場合においては、契約者に対し期限を指定して原状に回復する等必要な措置をとらせることができる。この場合において、契約担当者は契約者が既に履行した部分のうちに採用することが適当であると認められる部分があるときは、当該部分の取得等について、新たな契約を締結することができる。

第5章 たな卸資産

第1節 通則

(たな卸資産の範囲)

第72条 たな卸資産とは、次の各号に掲げる物品であってたな卸経理を行うものをいう。

(1) 消耗品

(2) 工具、器具及び備品であって、耐用年数1年未満又は取得価額10万円未満のもの

(3) 材料

2 前項のたな卸資産の区分の細目は、別に定める。

(たな卸資産の貯蔵)

第73条 企業出納員は、常に企業団の業務の執行上必要な量のたな卸資産を貯蔵するように努め、かつ、これを適正に管理しなければならない。

第2節 出納

(購入)

第74条 たな卸資産を購入しようとするときは、次の各号に掲げる事項を記載したな卸資産購入伺により決裁を受けなければならない。

(1) 購入しようとするたな卸資産の品目及び数量

(2) 購入しようとする事由

(3) 予定価格及び単価

(4) 契約の方法

(5) その他必要と認められる事項

(受入価額)

第75条 たな卸資産の受入価額は、次の各号に掲げるところによる。

(1) 購入又は製作によって取得したものについては、購入又は製作に要した価額

(2) 前号に掲げるもの以外のたな卸資産については、適正な見積価額

(検収)

第76条 企業出納員は、たな卸資産の納入があったときは、検収員を命じて品質、規格、数量等について検収させなければならない。

2 前項の検収を行わせる場合において、必要があると認めるときは、関係職員を立ち合わせなければならない。

3 検収員は、たな卸資産を検収したときは、検収調書を作成し、提出しなければならない。ただし、契約金額が30万円未満の物品については、これを省略することができる。

4 検収の結果合格したたな卸資産を企業出納員は受領しなければならない。

(受入れ)

第77条 企業出納員は、たな卸資産を受入れた場合は、振替(入庫)伝票を発行しなければならない。

(払出価額)

第78条 たな卸資産の払出価額は、先入先出法によるものとする。

(払出し)

第79条 企業出納員は、たな卸資産を使用しようとする場合は、第25条第2項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる事項を記載した振替(出庫)伝票を発行しなければならない。

(1) 払出しをしようとするたな卸資産の品目及び数量

(2) 払出価額

(3) 予算科目及び勘定科目

(4) その他必要と認められる事項

(払出材料の戻入れ)

第80条 企業出納員は、建設改良又は修繕のため払い出した材料に残品を生じた場合は、第77条の規定に準じて受け入れなければならない。

(発生品)

第81条 企業出納員は、第93条第1項各号に掲げる物品で企業団の資産として計上されていないものを新たに発見した場合は、これを再使用できるもの、不用なもの又は使用に耐えないものとに区分し、再使用できるものは第75条第2号及び第77条の規定に準じて受け入れなければならない。

2 前項の規定は、工事の施工等に伴って生じた撤去品について準用する。

(不用品の処分)

第82条 企業出納員は、たな卸資産のうち不用となり、又は使用に耐えなくなったものを不用品として整理し、これを売却しなければならない。ただし、買受人がないもの又は売却価額が売却に要する費用の額に達しないもの、その他売却することが不適当と認められるものについては、これを廃棄することができる。

2 第79条の規定は、前項の場合について準用する。

第3節 たな卸

(帳簿残高の確認)

第83条 企業出納員は、常に物品出納簿の残高をこれと関連ある他の帳簿と照合し、その正確な額の確認につとめなければならない。

(実地たな卸)

第84条 企業出納員は、毎事業年度末実地たな卸を行わなければならない。

2 前項に定める場合のほか、企業出納員は、たな卸資産が天災その他の理由により滅失した場合その他必要と認められる場合には、随時実地たな卸を行わなければならない。

3 前2項の規定により実地たな卸を行った場合は、その結果に基づいてたな卸表を作成し、企業長の決裁を受けなければならない。

(実地たな卸の立会)

第85条 前条第1項及び第2項の規定により、実地たな卸を行う場合は、たな卸資産の受払いに関係のない職員を立ち合わせなければならない。

(たな卸修正)

第86条 企業出納員は、実地たな卸の結果、物品出納簿の残高とたな卸資産の現在高とが一致しないときは、その原因及び現状を調査し、企業長に報告するとともにたな卸表に基づき振替(出庫)伝票を発行してこれを修正しなければならない。

(評価)

第87条 事業年度の末日における時価がその時の帳簿価額より低いものは、事業年度の末日における時価を帳簿価額として付さなければならない。ただし、重要性が乏しいと認められるものは、この限りでない。

第6章 たな卸資産以外の物品

(直購入)

第88条 企業出納員は、第72条第1項各号に掲げる物品のうち購入後直ちに使用する予定のもの又は第96条の規定に基づき建設仮勘定を設けて経理する建設改良工事に使用する予定のものを、直接当該科目の支出として購入することができる。

2 第75条第2号及び第77条の規定は、前項の規定によって購入した物品のうち材料に残品が生じた場合について準用する。

(物品の管理)

第89条 企業出納員は、第72条第1項第1号及び第2号に掲げる物品のうちたな卸資産勘定から払い出されたもの又は前条の規定により直接当該科目の支出として購入されたもの(以下本章において、併せて「物品」という。)を適正に管理しなければならない。

2 企業出納員は、次の各号に掲げる帳簿等を備えて物品の数量、使用の状況等を記録整理しなければならない。ただし、消耗品については、これを省略することができる。

(1) 備品台帳及び備品総括表

(2) 備品使用簿

(3) 物品受払簿

(事故報告)

第90条 天災その他の事故により物品が滅失し、亡失し、又は損傷を受けた場合は、企業出納員は、速やかにその原因及び現状を調査して企業長に報告しなければならない。

(不用物品の処分)

第91条 企業出納員は、物品のうち不用となり、又は使用に耐えなくなったものを第82条の規定に準じて売却し、又は廃棄しなければならない。

第7章 固定資産

第1節 通則

(固定資産の範囲)

第92条 固定資産とは、次の各号に掲げるものをいう。

(1) 有形固定資産

 土地

 建物

 構築物

 機械及び装置

 車両運搬具

 工具、器具及び備品(耐用年数が1年以上かつ取得価額が10万円以上のものに限る。)

 リース資産(ファイナンス・リース取引におけるリース物件の借主である資産であって、当該リース物件がからまでに掲げるものである場合に限る。)

 建設仮勘定

 その他の有形資産であって、有形固定資産に属する資産とすべきもの

(2) 無形固定資産

 ダム使用権

 水利権

 借地権

 地上権

 電話加入権

 施設利用権

 リース資産(ファイナンス・リース取引におけるリース物件の借主である資産であって、当該リース物件がからまでに掲げるものである場合に限る。)

 その他の無形資産であって、無形固定資産に属する資産とすべきもの

(3) 投資その他の資産

 投資有価証券(1年内(当該事業年度の末日の翌日から起算して1年以内の日をいう。)に満期の到来する有価証券を除く。)

 出資金

 長期貸付金

 基金

 不動産の信託の受益権

 その他の固定資産であって、投資その他の資産に属する資産とすべきもの

 有形固定資産若しくは無形固定資産、流動資産又は繰延資産に属しない資産

第2節 取得

(取得価額)

第93条 固定資産の取得価額は、次の各号に定めるところによる。なお、第2号で定める利息相当額の算定方法は、利息法(各事業年度の支払利息相当額をリース債務の未返済元本残高に一定の利率を乗じて算定する方法をいう。)によるものとする。

(1) 購入によって取得した固定資産については購入に要した価額

(2) 所有権移転ファイナンス・リース取引によるもの(第109条の3第2項第2号及び同項第3号に規定するものを除く。)は、そのリース料総額から利息相当額を控除した額

(3) 建設工事又は製作によって取得した固定資産については、当該建設工事又は製作に要した直接及び間接の費用の合計額

(4) 交換によるものは、交換のため提供した固定資産の価額に交換差金を加算し、又は控除した額及び付帯費の合計額

(5) 譲与、贈与その他無償で取得した固定資産又は前3号に掲げる固定資産であって取得価額の不明のものについては、公正な評価額

(取得手続)

第94条 企業出納員は、固定資産を取得したときは、振替伝票を発行しなければならない。

(建設改良工事の精算)

第95条 総務課長は、建設改良工事が完成したときは、速やかに工事費等精算書により工事費の精算をしなければならない。

2 前項の場合においては、あらかじめ定めた基準に従って間接費を配賦し、工事費にあわせて固定資産に振り替えなければならない。

(建設仮勘定)

第96条 建設改良工事でその工期が一事業年度をこえるものは、建設仮勘定を設けて経理するものとする。

2 前項の建設改良工事が完成した場合は、総務課長は、速やかに建設仮勘定精算書により、精算を行い、振替伝票を発行して固定資産の当該科目に振り替えなければならない。

(購入)

第97条 企業出納員は、固定資産を購入しようとする場合は、次の各号に掲げる事項を記載した書類によって企業長の決裁を受けなければならない。

(1) 購入しようとする固定資産の名称及び種類

(2) 購入しようとする理由

(3) 予定価格及び単価

(4) 当該固定資産の購入に係る予算科目及び勘定科目

(5) 相手方の住所及び氏名

(6) 契約の方法及びその理由並びに契約書案

(7) その他必要と認められる事項

2 前項の書類には、購入しようとする固定資産の図面、その他内容を明らかにするための資料を添えなければならない。

(寄附受納)

第98条 企業出納員は、固定資産の寄附の申込みがあったときは、寄附申込書に当該固定資産の登記又は登録に関する書類その他必要と認める書類を添えて提出させなければならない。

2 固定資産の寄附を受けようとする場合は、次の各号に掲げる事項を記載した書類により企業長の決裁を受けなければならない。

(1) 寄附を受けようとする固定資産の名称及び種類

(2) 寄附を受けようとする理由

(3) 見積価額

(4) 寄附申込者の住所及び氏名

(5) その他必要な事項

3 前項の書類には、寄附を受けようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類及び第1項に規定する寄附申込書を添えなければならない。

4 寄附を受納することに決定したときは、寄附承諾書により当該寄附申込者に通知するものとする。

(交換)

第99条 企業出納員は、固定資産を交換しようとする場合は、次の各号に掲げる事項を記載した書類によって企業長の決裁を受けなければならない。

(1) 交換しようとする固定資産の名称、種類及び数量

(2) 交換しようとする理由

(3) 帳簿価額及び見積価額

(4) 収入支出予算の執行を伴うときは、執行の方法、予算額及びその科目

(5) 相手方の住所及び氏名

(6) 契約書案

(7) その他必要と認められる事項

2 前項の書類には、交換をしようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための資料及び相手方の承諾書又は申請書を添えなければならない。

(登記登録)

第100条 固定資産を取得したときは、登記登録を要するものは遅滞なくその手続をとらなければならない。

2 登記登録を要する固定資産の取得代金は、登記登録完了後でなければ支払うことができない。ただし、企業長が特に必要と認めた場合はこの限りでない。

第3節 管理及び処分

(固定資産)

第101条 総務課長は、所管する固定資産について随時現況を調査し、特に次の各号に掲げる事項に留意しなければならない。

(1) 使用目的の適否

(2) 維持及び保存の適否

(3) 固定資産台帳及び付属図面と現況との照合

(4) 電気、ガス、給排水及び防火設備その他の施設の良否

(5) 土地の境界の確認

(事故報告)

第102条 総務課長は、天災その他の事故により分掌する固定資産が滅失し、亡失し、又は損傷を受けた場合は、直ちに次の各号に掲げる事項について企業長に報告しなければならない。

(1) 固定資産台帳記載事項

(2) 事故発生の日時

(3) 滅失又は損傷の原因、状況及び損害の見積額

(4) 復旧可能なものは、復旧に要する経費の見積額及び復旧期間

(5) 応急措置

(6) その他必要な事項

(売却等)

第103条 総務課長は、固定資産を売却し、撤去し、又は廃棄しようとする場合は、次の各号に掲げる事項を記載した書類によって企業長の決裁を受けなければならない。

(1) 売却し、撤去し、又は廃棄しようとする固定資産の名称及び種類

(2) 売却し、撤去し、又は廃棄しようとする固定資産の所在地

(3) 売却し、撤去し、又は廃棄しようとする理由

(4) 予定価格

(5) 予算科目及び勘定科目

(6) 相手方の住所及び氏名

(7) 契約の方法及びその理由並びに契約書案

(8) その他必要と認められる事項

2 固定資産の廃棄は、当該固定資産が著しく損傷を受けていることその他の理由により買受人がない場合、又は売払価格が売払に要する費用の額に達しない場合に限るものとする。

(たな卸資産への振替)

第104条 総務課長は、機械、器具その他これに類する固定資産のうち著しく損傷を受けていることその他の理由によりその用途に使用することができなくなったものについては、企業長の決裁を受けて、再使用できるものと、不用となり又は使用に耐えなくなったものとに区分し、再使用できるものは第75条第2号及び第77条の規定に準じてたな卸資産に振り替えなければならない。

2 前項の規定は、固定資産を撤去した場合において発生した物品についてこれを準用する。

(売却等に関する報告)

第105条 総務課長は、固定資産を売却し、撤去し、廃棄し、又は用途を廃止した場合は、遅滞なく当該売却等に関する報告書を作成して企業長に報告しなければならない。

第4節 減価償却

(減価償却の方法)

第106条 固定資産の減価償却は、定額法によって取得の翌年度から行うものとする。

(特別償却率)

第107条 償却資産のうち直接その営業の用に供する次に掲げる資産の各事業年度の減価償却額は、地方公営企業法施行規則(昭和27年総理府令第73号。以下「規則」という。)第15条第1項の規定により算出した金額に、当該金額に100分の50の率を乗じて算出した金額とする。

(1) 機械及び装置

(2) 車両運搬具

(3) 工具、器具及び備品

(減価償却の特例)

第108条 企業出納員は、有形固定資産について、当該資産の帳簿価額が帳簿原価の100分の5に相当する金額に達した後において規則第15条第3項の規定により帳簿価額が1円に達するまで減価償却を行おうとする場合は、あらかじめその年数について企業長の決裁を受けなければならない。

第6節 リース取引

(リース取引)

第109条 企業団が借主となるリース取引のうち、ファイナンス・リース取引(リース契約に基づくリース期間の中途において当該リース取引を解除することができないリース取引又はこれに準ずるリース取引であって、リース物件の借主が、当該リース物件からもたらされる経済的利益を実質的に享受することができ、かつ、当該リース物件の使用に伴って生じる費用等を実質的に負担することとなるものをいう。)は通常の売買取引に係る方法に準じた会計処理を行い、オペレーティング・リース取引(ファイナンス・リース取引以外のものをいう。)は通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を行うものとする。

2 前項の規定にかかわらず、ファイナンス・リース取引のうち、次のいずれかに該当する場合については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を行うことができる。

(1) 企業団が借主となる所有権移転外ファイナンス・リース取引である場合

(2) 購入時に費用処理する資産である場合

(3) リース期間が1年以内である場合

第8章 引当金

(退職給付引当金の計上方法)

第110条 退職給付引当金の計上は、簡便法(当該事業年度の末日において全職員(同日における退職者を除く。)が自己の都合により退職するものと仮定した場合に支給すべき退職手当の総額による方法をいう。)によるものとする。

(賞与引当金の計上方法)

第111条 職員の期末手当及び勤勉手当の支給並びにそれらの手当に係る法定福利費の支出に備えるため、当該事業年度が負担すべき額を計上するものとする。

(修繕引当金及び特別修繕引当金の計上方法)

第112条 固定資産の修繕に備えるため、別に定める基準により所要額を計上するものとする。

第9章 予算

(予算原案の作成方針)

第113条 総務課長は、翌年度の予算原案の作成方針を決定し、企業長の決裁を受けなければならない。

(予算原案等の企業長への報告)

第114条 総務課長は、前条の規定による予算原案作成方針に基づき、翌年度の予算原案及び予算に関する説明書並びに参考資料を作成し、企業長に報告しなければならない。なお、予算に関する説明書のうち予定キャッシュ・フロー計算書の作成は、間接法によるものとする。

(予算の執行)

第115条 総務課長は、企業の適切な経営管理を確保するために必要な計画(以下「予算執行計画」という。)を作成し、企業長の決裁を受けなければならない。

2 前項に規定する予算執行計画に重要な変更を生じたときは、その科目の名称、金額及び変更の理由等を記載した文書によって、企業長の決裁を受けなければならない。

(支出予算の流用及び予備費使用の手続)

第116条 総務課長は、支出予算の執行について各項の間、各目の間及び各節の間において金額を相互に流用する必要があるときは、予算流用・充用調書を作成し、企業長の決裁を受けなければならない。ただし、企業長が指定したものはこの限りではない。

2 前項の規定は、予備費を流用しようとする場合に準用する。

(予算超過の支出)

第117条 総務課長は、地方公営企業法第24条第3項の規定に基づき、業務量の増加により業務のため直接必要な経費に不足を生じた場合において、増加する収入に相当する金額を当該業務のため直接必要な経費に使用しようとするときは、使用しようとする経費の名称、金額及び使用しようとする事由等を記載した文書によって、企業長の決裁を受けなければならない。

(予算の繰越)

第118条 総務課長は、予算に定めた建設又は改良に要する経費のうち、年度内に支払義務が生じなかったものについて、翌年度に繰り越して使用する必要がある場合においては、繰越計算書(継続費に係るものにあっては継続費繰越計算書)を作成して、5月20日までに企業長の決裁を受けなければならない。

2 前項の規定は、支出予算の金額のうち年度内に支出の原因となる契約その他の行為をし、避け難い事故のため、年度内に支払義務が生じなかったものについて、翌年度に繰り越して使用する必要がある場合及び継続費について、翌年度に逓次繰り越して使用する場合に準用する。

第10章 決算

(決算の調製)

第119条 決算の調製に関する事務は、総務課長が行う。

(試算表の作成)

第120条 事業年度が終了したときは、総務課長は、総勘定元帳に基づき合計残高試算表を作成しなければならない。

(決算整理)

第121条 総務課長は、毎事業年度経過後速やかに振替伝票により、次の各号に掲げる事項について決算整理を行わなければならない。

(1) 実地たな卸に基づくたな卸資産の修正

(2) 固定資産の減価償却

(3) 繰延勘定の償却

(4) 資産の評価

(5) 引当金の計上

(6) 未払費用等の経過勘定に関する整理

(7) 前各号に掲げるもののほか、決算に必要な事項

(帳簿の締切)

第122条 総務課長は、前条の規定による決算整理を行った後、各帳簿の勘定の締切を行うものとする。

(決算報告書等の提出)

第123条 総務課長は、毎事業年度5月20日までに、次の各号に掲げる書類を作成し、証書類を添えて企業長の決裁を受けなければならない。なお、キャッシュ・フロー計算書の作成は、予定キャッシュ・フロー計算書と同じ方法によるものとする。

(1) 決算報告書

(2) 損益計算書

(3) 貸借対照表

(4) 剰余金計算書又は欠損金計算書

(5) 剰余金処分計算書又は欠損金処理計算書

(6) 事業報告書

(7) キャッシュ・フロー計算書

(8) 収益費用明細書

(9) 固定資産明細書

(10) 企業債明細書

第11章 雑則

(計理状況の報告)

第124条 総務課長は、毎月末日をもって月次試算表及び資金予算表を作成し、企業長の決裁を受けなければならない。

(伝票等の様式)

第125条 この規定に基づき作成する伝票、帳簿その他必要な文書の様式は、企業長が別に定める。

この規程は、平成26年4月1日から施行する。

別表第1(第14条関係)

勘定科目表

収益勘定

科目区分の説明

用水供給事業収益






営業収益



主たる営業活動から生ずる収益



給水収益





その他の営業収益






管理受託収益





受託工事収益





水質検査受託収益





材料売却収益





手数料





雑収益

上記以外の営業収益


営業外収益



金融及び財務活動に伴う収益その他主たる営業活動以外から生ずる収益



受取利息及び配当金






預金利息





基金利息





貸付金利息





有価証券利息





配当金




市補助金





県補助金





市負担金





長期前受金戻入


地方公営企業法施行規則(昭和27年総理府令第73号。以下「則」という。)第21条第2項又は第3項の規定により償却した長期前受金の額のうち営業外収益として整理するもの



資本費繰入収益


則第21条第3項ただし書き規程により整理するもの



退職給付引当金戻入額


退職給付引当金の目的外取崩額であって、重要性が乏しいもの



修繕引当金戻入額


修繕引当金の目的外取崩額であって、重要性が乏しいもの



特別修繕引当金戻入額


特別修繕引当金の目的外取崩額であって、重要性が乏しいもの



その他引当金戻入額


その他引当金の目的外取崩額であって、重要性が乏しいもの



雑収益






有価証券売却収益

有価証券の売却代金




不用品売却収益

不用品の売却代金




その他雑収



特別利益



当年度の経常的収益から除外すべき利益



固定資産売却益


固定資産の売却価額が当該固定資産の売却時の帳簿価額を超える金額



過年度損益修正益


前年度以前の損益の修正で利益の性質を有するもの



退職給付引当金戻入額


退職給付引当金の目的外取崩額であって、営業外収益として整理するもの以外のもの



修繕引当金戻入額


修繕引当金の目的外取崩額であって、営業外収益として整理するもの以外のもの



特別修繕引当金戻入額


特別修繕引当金の目的外取崩額であって、営業外収益として整理するもの以外のもの



その他引当金戻入額


その他引当金の目的外取崩額であって、営業外収益として整理するもの以外のもの



その他特別利益



費用勘定

科目区分の説明

用水供給事業費用






営業費用



主たる営業活動から生ずる費用



原水及び浄水費


水源かん養及び原水の取入れ並びに原水の濾過滅菌に係る設備の維持及び作業に要する費用




給料

職員の本給




職員手当等

職員の扶養、期末、勤勉及び超過勤務の諸手当




賞与引当金繰入額

賞与引当金として計上するための繰入額




賃金

臨時職員及び人夫の賃金




法定福利費

事業主負担の健康保険料、厚生年金保険料、失業保険料、労災保険料及び労務災害補償費等




旅費

旅費に関する規程に基づいて職員等に支給する旅費




被服費

被服貸与規程に基づいて職員に貸与する被服購入費




需用費

備消耗品費、燃料費、光熱水費、印刷製本費、食糧費等




役務費

通信運搬費、手数料




委託料

水質試験、浄水方法の試験研究等の委託に要する費用




使用料及び賃借料

機器のリース、借地料等




修繕費

有形固定資産等の維持修繕に要する工事請負費等の費用




修繕引当金繰入額

修繕引当金として計上するための繰入額




特別修繕引当金繰入額

特別修繕引当金として計上するための繰入額




動力費

機械装置等の運転に必要な電力料及び燃料費




薬品費

原水の沈でん及び浄水の滅菌に要する薬品費




材料費

有形固定資産等の維持修繕に要する諸材料費等




補償金

補償金、賠償金、見舞金等




負担金





その他引当金繰入額

則22条の規定により引き当てるその他引当金として計上するための繰入額



送水費






給料





職員手当等





賞与引当金繰入額





賃金





法定福利費





旅費





被服費





需用費





役務費





委託料





使用料及び賃借料





修繕費





修繕引当金繰入額





特別修繕引当金繰入額





動力費





薬品費





材料費





補償金





負担金





その他引当金繰入額




総係費


事業活動の全般に関連する費用並びに料金の調定、集金及び検針その他の業務に要する費用




給料





職員手当等





賞与引当金繰入額





賃金

臨時又は非常勤の顧問、嘱託員等に対する報酬




報酬





法定福利費





旅費





退職給付費

退職給付引当金として計上するための繰入額及び退職手当の支払に当って不足が生じた当該不足額




被服費





需用費





役務費





委託料





使用料及び賃借料





修繕費





修繕引当金繰入額





特別修繕引当金繰入額





動力費





材料費





補償費





研修費

職員の研修に要する費用




厚生費

医務、衛生、保健、文化、体育、慰安等に要する費用




負担金





保険料





交際費





公課費





その他引当金繰入額




減価償却費


則第13条、第15条又は第16条の規定による償却額




有形固定資産減価償却費

建物、構築物、機械及び装置、車両運搬具、工具、器具及び備品、リース資産等(耐用年数1年未満又は取得価額10万円未満のものを除く。)の償却額




無形固定資産減価償却費

ダム使用権、水利権、リース資産等の償却額



資産減耗費






固定資産除却費

有形固定資産の除却損又は廃棄損及び撤去費




たな卸資産減耗費

たな卸資産のき損、変質又は滅失による除却損及び低価法による評価損



その他営業費用


上記以外の営業費用




材料売却原価





雑支出



営業外費用



金融及び財務活動に伴う費用その他主たる営業活動に係る費用以外の費用



支払利息及び企業債取扱諸費






企業債利息





一時借入金利息





長期借入金利息





企業債手数料及び取扱費

企業債の元利償還の都度支払う手数料及び取扱費



繰延勘定償却


















控除対象外消費税及び地方消費税額償却

控除対象外消費税及び地方消費税の償却額



雑支出






不用品売却原価

売却した不用品の原価




その他雑支出



特別損失



当年度の経常的費用から除外すべき損失



固定資産売却損


固定資産の売却価額が当該固定資産の売却時の帳簿価額に不足する金額



減損損失


事業年度の末日において予測することができない減損が生じたもの又は減損損失を認識すべきものの当該生じた減損による損失又は認識すべき減損損失の額



災害による損失


災害による巨額の臨時損失



過年度損益修正損


前年度以前の損益の修正で損失の性質を有するもの



その他特別損失



資産勘定

科目区分の説明

固定資産






有形固定資産



土地、建物、構築物、機械、器具及び備品等(耐用年数1年未満又は取得価額が10万円未満のものを除き、将来営業の用に供する目的をもって所有する資産、例えば遊休施設、未稼働設備を含む)



土地


事業用敷地及び公舎敷地、運動場等の経営附属用土地等であり、土地の取得に関して要した費用、買収費、買収手数料、整地費(建物又は構築物に直接関係のあるものを除く。)及び測量費の合計額




事務所用地

本庁舎用地等もっぱら事務所のために用いる土地




施設用地

浄水場用地等施設のために用いる土地(施設に附属する事務所の用地を含む。)




その他の土地




建物


事務所、作業場、倉庫、車庫のほか公舎その他経営附属用建物、建物と一体をなす暖房、照明、通風等の附属設備、買収建物を使用するために要した模様替、改造等の費用及び建物に直接関係ある整地費を含む




事務所用建物

本庁舎、営業所等もっぱら事務所の用に供されている建物




施設用建物

取水、貯水、浄水、配水等の作業施設の用に供されている建物




その他の建物




建物減価償却累計額






事務所用建物減価償却累計額





施設用建物減価償却累計額





その他の建物減価償却累計




構築物


貯水池、浄水池、トンネルその他土地に定着する土木施設又は工作物




原水及び浄水設備

取水から沈でん、濾過を経て、浄水を終わるまでの作業用設備




送配水設備

浄水の送配水設備




その他の構築




構築物減価償却累計額






原水及び浄水設備減価償却累計額





送配水設備減価償却累計額





その他の構築物減価償却累計額




機械及び装置


機械、装置及びコンベア等の運搬設備並びにこれらの附属品




電気設備

電動機、変圧機等及び所内配電設備(建物に含むものを除く。)




内燃設備

自家発電のための内燃設備




ポンプ設備

ポンプ及びこれに直結し、分離しがたい電動機等の電気設備




塩素滅菌設備

塩素投入装置等塩素滅菌のための設備




量水器

直接需要者の用に供している量水用計器




その他の機械設備




機械及び装置減価償却累計額






電気設備減価償却累計額





内燃設備減価償却累計額





ポンプ設備減価償却累計額





塩素滅菌設備減価償却累計額





量水器減価償却累計額





その他の機械装置減価償却累計額




車両運搬具


自動車、その他の陸上運搬具



車両運搬具減価償却累計額





工具、器具及び備品


機械及び装置の附属設備に含まれない器具及び電話設備、金庫、タイプライター机等の備品で耐用年数が1年以上であり、又取得価額が10万円以上のもの



工具、器具及び備品減価償却累計額





リース資産


有形固定資産(建設仮勘定を除く。)に係るファイナンス・リース取引におけるリース



リース資産減価償却累計額





建設仮勘定


有形固定資産の建設又は改良のため支出した工事費(前払金等を含む)



その他有形固定資産


上記以外の有形固定資産



その他有形固定資産減価償却累計額




無形固定資産



有償取得した水利権、借地権、地上権、特許権、施設利用権等



ダム使用権


特定他目的ダム法(昭和32年法35号)第17条に規定する権利



水利権


河川法(昭和39年法167号)第23条から第28条までに規定する権利



借地権


土地の上に設定された民法(明治29年法89号)第601条に規定する権利



地上権


民法第265条に規定する権利



特許権


特許権(昭和34年法121号)第29条に規定する権利



施設利用権


電気ガス供給施設利用権(電気事業者又はガス事業者に対して電気又はガスの供給施設を設けるために要する費用を負担し、その施設を利用して電気又はガスの供給を受ける権利)



電話加入権





建設仮勘定





リース資産


無形固定資産(営業権を除く。)に係るファイナンス・リース取引におけるリース資産


投資その他の資産






投資有価証券


金融商品取引法(昭和23年法25号)第2条に規定する有価証券で投資の目的をもって所有するもの




地方債





国債





株式





社債





その他有価証券




出資金





長期貸付金






一般貸付金

他会計に対する長期貸付金以外のもの




他会計貸付金

他会計への長期貸付金



貸倒引当金


長期貸付金の回収不能による損失に備えるために引き当てるもの



基金


基金設置条例に基づく特定預金等の形態で保有するもの



その他投資





減価償却累計額


投資その他の資産に係る減価償却累計額

流動資産






現金・預金






現金


現金、当座預金、支払期限の到来した公社債の利札、小切手、郵便為替証書、郵便振替貯金証書、無利息型普通預金等



預金


貸借対照表日から起算して1年内に期限が到来する定期預金、普通預金等



預け預金


出納取扱金融機関からの預り保証金


未収金






営業未収金


営業活動に係る収益の未収入額




未収給水収益

水道料金の未収額




その他営業未収金

材料売却代金、手数料等の未収金額



営業外未収金






未収受取利息

預金、貸付金利息等の未収入額




未収消費税及び地方消費税

消費税及び地方消費税の納付計算の結果、還付が予定される消費税及び地方消費税




その他営業外未収金

受託工事収益、不用品売却代金、賃貸料等の未収入額



その他未収金


固定資産売却代金等上記以外の未収金


未収金貸倒引当金



未収金の回収不能による損失に備えるため引き当てるもの


有価証券



一時的保有を目的とする有価証券(差入保証金の代用として提供されるもので短期間内に返却されるものを除く。)


受取手形



通常の業務活動において発生した手形債


有価証券貸倒引当金



手形債権の回収不能による損失に備えるために引き当てるもの


貯蔵品



いまだ使用に供されていない材料並びに耐用年数1年未満又は取得価額が10万円未満の工具、器具及び備品(固定資産の建設、改良に使用するため取得されたもので建設仮勘定に属するものを除く。)



材料


金属材料、木材、燃料、薬品等



消耗工具、器具及び備品


耐用年数1年未満又は取得価額が10万円未満の工具、器具及び備品



消耗品


文具、用紙等の事務用品等



その他貯蔵品


廃材、用途廃止の機械器具等上記以外の貯蔵品


短期貸付金






一般短期貸付金


他会計以外に対する短期貸付金



他会計貸付金


他会計に対する短期貸付金


短期貸付金貸倒引当金



短期貸付金の回収不能による損失に備えるために引き当てるもの


前払費用



前払賃借料、前払利息等一定の契約に従い、継続的に役務の提供を受ける場合、いまだ提供されていない役務に対して支払われた対価で貸借対照表日から起算して1年以内に費用となるもの


前払金



物品等の購入、工事の請負等に関して前払された金額で前払費用に属しないもの



前払消費税及び地方消費税


年度途中において中間納付する消費税及び地方消費税


未収収益



一定の契約に従い、継続して役務の提供を行う場合に既に提供した役務に対していまだ支払をうけていないもの


未収収益貸倒引当金



未収収益の回収不能による損失に備えるために引き当てるもの


その他流動資産






保管有価証券


差入保証金の代用として提供を受けた有価証券で短期間内に返却する見込みのもの



仮払消費税及び地方消費税


課税仕入れに係る消費税及び地方消費税



特定収入仮払消費税及び地方消費税


特定収入割合が5パーセントを超える場合、資本的収入を財源として行った資本的収支の課税仕入れに係る控除できない消費税及び地方消費税



その他雑流動資産


上記以外の流動資産

繰延勘定






控除対象外消費税及び地方消費税



課税売上割合が95パーセント未満の場合の非課税売上に対応する資本的収支の課税仕入れに係る控除できない消費税及び地方消費税額

資本勘定

科目区分の説明

資本金






資本金






固有資本金


企業開始の時(地方公営企業法(昭和27年法292号)適用の時)における引き継ぎ資本金の額



出資金


他会計からの出資金の額



組入資本金


剰余金から資本金に組み入れた額

剰余金






資本剰余金






再評価積立金


地方公営企業法施行令(昭和27年政令403号)附則第11項及び第12項の規定により資産の再評価を行った場合における再評価価額から再評価以前の帳簿価額



受贈財産評価額


償却資産以外の固定資産の贈与を受けた財産の評価額



寄附金


償却資産以外の固定資産の取得又は改良に充てた寄附金



国庫(県)補助金


償却資産以外の固定資産の取得又は改良に充てた国庫(県)補助金



市補助金


償却資産以外の固定資産の取得又は改良に充てた市補助金



工事負担金


償却資産以外の固定資産の取得又は改良に充てた工事負担金



保険差益


固定資産の帳簿価格と当該固定資産の滅失により保険契約に基づいて受け取った保険金との差額



その他資本剰余金


上記以外の資本剰余金


利益剰余金






減債積立金


企業債の償還に充てるため積み立てた額



利益積立金


欠損金をうめるために積み立てた額



建設改良積立金


建設又は改良のために積み立てた額



当年度未処分利益剰余金(又は当年度未処理欠損金)


当年度末における繰越利益剰余金(又は繰越欠損金)の額に当年度の純利益(又は純損失)の金額を加減した額




繰越利益剰余金年度末残高(又は繰越欠損金年度末残高)

前年度未処分利益剰余金(又は前年度未処理欠損金)の額から前年度利益剰余金処分額(又は前年度欠損金処理額)を控除して得た繰越利益剰余金(又は繰越欠損金)の額




その他未処分利益剰余金変動額





当年度純利益(又は当年度純損失)

当年度の損益取引の結果発生した純利益(又は純損失)

負債勘定

科目区分の説明

固定負債






企業債






建設改良費等の財源に充てるための企業債


建設改良費等(建設若しくは改良に要する経費又は地方債に関する省令(平成18年総務省令第54号)第12条に規定する公営企業の建設又は改良に要する経費に準ずる経費をいう。以下同じ。)の財源に充てるために発行する企業債(1年内に償還期限の到来するものを除く。)



その他の企業債


建設改良費等以外の財源に充てるために発行する企業債(1年内に償還期限の到来するものを除く。)


他会計借入金






建設改良費等の財源に充てるための長期借入金


建設改良費等の財源に充てるために他の会計から繰り入れた借入金(1年内に償還期限の到来するものを除く。)



その他の長期借入金


建設改良費等以外の財源に充てるために他の会計から繰り入れた借金(1年内に償還期限の到来するものを除く。)


リース債務



ファイナンス・リース取引におけるリース債務(1年内に支払期限の到来するものを除く。)


引当金






退職給付引当金


将来生ずることが予想される職員に対する退職手当の支払いに充てるための引当額(1年内に使用される見込みのものを除く。)



修繕引当金





特別修繕引当金


数事業年度ごとに定期的に行われる特別の大修繕に備えて計上する引当金(1年内に使用される見込みのものを除く。)



その他引当金




その他固定負債



上記以外の固定負債

流動負債




借入金等で貸借対照表日から起算して1年内に返還又は支払を要するもの


一時借入金





企業債






建設改良費等の財源に充てるための企業債


1年内に償還期限の到来する建設改良費等の財源に充てるために発行する企業債



その他の企業債


1年内に償還期限の到来する建設改良費等以外の財源に充てるために発行する企業債


他会計借入






建設改良費等の財源に充てるための長期借入金


1年内に償還期限の到来する建設改良費等の財源に充てるために他の会計から繰り入れた借入金



その他の企業債


1年内に償還期限の到来する建設改良費等以外の財源に充てるために他の会計から繰り入れた借入金


リース債務



1年内に返済期限の到来するファイナンス・リース取引におけるリース債務


未払金



特定の契約等によりすでに確定している短期的債務でまだその支払を終わらないもの(未払費用に属するものを除く。)



営業未払金


営業活動に係る通常の取引きにより発生する未払金



営業外未払金






未払消費税及び地方消費税

消費税の納税計算の結果、納税が予定される消費税及び地方消費税額



その他未払金


固定資産等購入代金の未払額、償還期限経過後の企業債の未償還額等樹応期以外の未払金


未払費用



未払利息、未払賃借料等一定の契約に従い、継続的に役務の提供を受ける場合、すでに提供を受けた役務の対価の未払額


前受金



契約等によりすでに受け取った対価のうち、いまだその債務の履行を終らないもの



営業前受金


主たる営業活動に係る収益の前受額



営業外前受金


その他主たる営業活動以外から生ずる収益の前受額



その他前受金


固定資産売却代金等上記以外の収入の前受額


前受収益



前受利息、前受賃貸料等の一定の契約に従い、継続的に役務の提供を行う場合、いまだ提供していない役務の対価の前受額


引当金






退職給付引当金


将来生ずることが予想される職員に対する退職手当の支払に充てるための引当額のうち1年内に使用される見込みのもの



賞与引当金


翌事業年度に支払う賞与のうち、当年度負担相当額を見積もり計上する引当金



修繕引当金


企業の所有する設備等について、毎事業年度行われる通常の修繕が何らかの理由で行われなかった場合において、その修繕に備えて計上する引当金



特別修繕引当金


数事業年度ごとに定期的に行われる特別の大修繕に備えて計上する引当金のうち1年内に使用される見込みのもの



その他引当金




その他流動負債






預り保証金


契約保証金、入札保証金、指定工事店保証金保証物としての有価証券等の差入保証金



預り諸税


所得税、市町村民税等の預り金



その他預り金


私用電話料、共済組合職員負担金その他



仮受消費税及び地方消費税


課税売上に係る消費税及び地方消費税額

繰延収益






長期前受金



償却資産の取得又は改良に充てるための補助金、負担金その他これらに類するものの交付を受けた場合におけるその交付を受けた金額に相当する額及び償却資産の取得又は改良に充てるために起こした企業債の元金の償還に要する資金に充てるため一般会計又は他の特別会計から繰入れを行った場合におけるその繰入金の額


長期前受金収益化累計




別表第2(第54条関係)

契約の種類

金額

1 工事又は製造の請負

250万円

2 財産の買入れ

160万円

3 物件の借入れ

80万円

4 財産の売払い

50万円

5 物件の貸付け

30万円

6 1から5までに掲げるもの以外のもの

100万円

静岡県大井川広域水道企業団会計規程

平成26年3月31日 企業管理規程第5号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第6編
沿革情報
平成26年3月31日 企業管理規程第5号