○静岡県大井川広域水道企業団長期継続契約を締結することができる契約を定める条例

平成18年12月27日

静岡県大井川広域水道企業団条例第4号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の17の規定に基づき、長期継続契約を締結することができる契約に関し、必要な事項を定めるものとする。

(長期継続契約を締結することができる契約)

第2条 長期継続契約を締結することができる契約は、次に掲げるものとする。

(1) 物品を借り入れる契約で、商慣習上複数年度にわたり契約を締結することが一般的であるもの

(2) 経常的かつ継続的な役務の提供を受ける契約で、毎年4月1日から当該役務の提供を受ける必要があるもの

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

静岡県大井川広域水道企業団長期継続契約を締結することができる契約を定める条例

平成18年12月27日 条例第4号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第6編
沿革情報
平成18年12月27日 条例第4号