○静岡県大井川広域水道企業団職員就業規程

昭和52年4月1日

静岡県大井川広域水道企業団企業管理規程第2号

(趣旨)

第1条 この規程は、静岡県大井川広域水道企業団(以下「企業団」という。)に勤務する職員の勤務条件その他就業に関し必要な事項を定めるものとする。

(服務の基本)

第2条 職員は、職務の公共性と企業の経済性を認識し、公共の利益のため民主的かつ能率的な職務の遂行に専念しなければならない。

(1週間の勤務時間)

第3条 職員の勤務時間は、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり38時間45分とする。

2 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第10条第3項の規定により同条第1項に規定する育児短時間勤務(以下「育児短時間勤務」という。)の承認を受けた職員(同法第17条の規定による短時間勤務をすることになった職員を含む。以下「育児短時間勤務職員等」という。)の1週間当たりの勤務時間は、前項の規定にかかわらず、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき、当該承認を受けた育児短時間勤務の内容(同法第17条の規定による短時間勤務をすることとなった職員にあっては、同条の規定によりすることとなった短時間勤務の内容。以下「育児短時間勤務等の内容」という。)に従い、企業長が定める。

3 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「地公法」という。)第22条の4第1項又は第22条の5第2項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の勤務時間は、前項の規定にかかわらず、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり15時間30分から31時間までの範囲で、企業長が定める。

4 育児休業法第18条第1項の規定により採用された職員(以下「任期付短時間勤務職員」という。)の勤務時間は、第1項の規定にかかわらず、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり31時間までの範囲内で、企業長が定める。

(週休日及び勤務時間の割振り)

第3条の2 日曜日及び土曜日は、週休日(勤務時間を割振らない日をいう。以下同じ。)とする。ただし、企業長は、育児短時間勤務職員等については、必要に応じ、当該育児短時間勤務等の内容に従いこれらの日に加えて月曜日から金曜日までの5日間において週休日を設けるものとし、定年前再任用短時間勤務職員については、日曜日及び土曜日に加えて、月曜日から金曜日までの5日間において、週休日を設けることができる。

2 企業長は、月曜日から金曜日までの5日間において、1日につき7時間45分の勤務時間を割り振るものとする。ただし、育児短時間勤務職員等については、1週間ごとの期間について、当該育児短時間勤務等の内容に従い1日につき7時間45分を超えない範囲内で勤務時間を割り振るものとし、定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員については、1週間ごとの期間について、1日につき7時間45分を超えない範囲内で勤務時間を割り振るものとする。

(週休日の振替等)

第4条 企業長は、職員に前条第1項の規定により週休日とされた日において、特に勤務することを命ずる必要がある場合には、前条第2項の規定により勤務時間が割り振られた日(以下この条において「勤務日」という。)のうち、当該勤務することを命ずる必要がある日を起算日とする4週間前の日から当該勤務することを命ずる必要がある日を起算日とする8週間後の日までの期間内にある勤務日を週休日に変更して当該勤務日に割り振られた勤務時間を当該勤務することを命ずる必要がある日に割り振り、又は当該期間内にある勤務日の勤務時間のうち半日勤務時間(3時間30分、3時間45分、4時間又は4時間15分。以下同じ。)を当該勤務日に割り振ることをやめて当該半日勤務時間の勤務時間を当該勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることができる。

2 企業長は週休日の振替え(前項の規定に基づき、勤務日を週休日に変更して当該勤務日に割り振られた勤務時間を同項の勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることをいう。以下同じ。)又は半日勤務時間の勤務時間の割振り変更(同項の規定に基づき、勤務日の勤務時間のうち半日勤務時間の勤務時間を当該勤務日に割り振ることをやめて当該半日勤務時間の勤務時間を同項の勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることをいう。以下同じ。)を行う場合には、週休日の振替え又は半日勤務時間の勤務時間の割振り変更を行った後において、週休日が毎4週間につき4日以上となるようにし、かつ、正規の勤務時間を割り振られた日が引き続き24日を越えないようにしなければならない。

3 企業長は、週休日の振替え又は半日勤務時間の勤務時間の割振り変更を行った場合には、職員に対して速やかにその旨を通知しなければならない。

(休憩時間)

第5条 職員の休憩時間は、1日の勤務時間が、6時間を超える場合においては少なくとも45分、8時間を超える場合においては少なくとも1時間とし、それぞれ勤務時間の途中に置くものとする。

2 前項の休憩時間は、おおむね毎4時間の連続する正規の勤務時間の後に置くものとする。

3 前2項の規定による休憩時間は、午後零時から1時までとする。

(勤務時間の特例等)

第6条 第3条の2第2項本文又は前条第3項の規定にかかわらず、公務の運営上の事情により必要な場合又は特別な事情を有する職員について適当と認める場合の勤務時間及び休憩時間は、別に定める。

(正規の勤務時間以外の時間における勤務)

第7条 職員は、第3条から第4条までの規定による勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)以外の時間において設備等の保全、外部との連絡及び文書の収受を目的とする宿日直勤務を命ぜられることがある。

2 職員は、公務のため臨時又は緊急の必要があるときは、その必要の限度において、正規の勤務時間以外の時間において前項に掲げる勤務以外の勤務をすることを命ぜられることがある。

3 企業長は、前2項の規定により勤務を命ずる職員が育児短時間勤務職員等である場合にあっては、公務の運営に著しい支障が生じると認められる次に掲げる場合に限り、正規の勤務時間以外の時間において勤務をすることを命ずることができる。

(1) 第1項の規定に基づく勤務を命じようとする時間帯に、当該勤務に従事する職員のうち育児短時間勤務職員等以外の職員に当該勤務を命ずることができない場合

(2) 公務のため臨時又は緊急の必要がある場合において、育児短時間勤務職員等に前項に規定する勤務を命じなければ公務の運営に著しい支障が生ずると認められる場合

4 企業長は、定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員に正規の勤務時間以外の時間において勤務することを命ずる場合には、定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員の正規の勤務時間が常時勤務を要する職を占める職員の正規の勤務時間より短く定められている趣旨に十分留意しなければならない。

(休日の代休日)

第7条の2 企業長は、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日又は年末年始の休日(以下この項において「休日」と称する。)である第3条の2第2項又は第4条の規定により勤務時間が割振られた日(以下「勤務日等」という。)に割り振られた勤務時間の全部(第3項において「休日の全勤務時間」という。)について特に勤務することを命じた場合には、当該休日前に、当該休日に代わる日(以下「代休日」という。)として、当該休日後の勤務日等(第8条第1項の規定により時間外勤務代休時間が指定された勤務日等及び休日を除く。)を指定することができる。

2 前項の規定に基づく代休日の指定は、勤務することを命じた休日を起算日とする8週間後の日までの期間内にあり、かつ、当該休日に割り振られた勤務時間と同一の時間数の勤務時間が割振られた勤務日等について行わなければならない。

3 前2項の規定により代休日を指定された職員は、勤務を命ぜられた休日の全勤務時間を勤務した場合において、当該代休日には、特に勤務することを命ぜられるときを除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しない。

4 企業長は、職員があらかじめ代休日の指定を希望しない旨申し出た場合には、代休日を指定しないものとする。

(時間外勤務を命ずることができる限度時間等)

第7条の3 企業長は、職員に時間外勤務(第7条第2項及び第3項の規定に基づき命ぜられて行う勤務をいう。以下同じ。)を命ずる場合には、限度時間の範囲内で必要最小限の時間外勤務を命ずるものとする。

2 前項の限度時間は、1か月(月の初日から末日までをいう。以下この条において同じ。)について45時間及び1年について360時間とする。

3 前項の規定にかかわらず、通常予見することができない業務量の大幅な増加等に伴い、臨時又は緊急に限度時間を超えて時間外勤務を命ずることができる場合として企業長が別に定める場合に限り、限度時間を、1か月について100時間未満及び1年について720時間を超えない範囲内で延長できることとする。ただし、次の各号のいずれにも該当しなければならない。

(1) 時間外勤務の時間が1か月において45時間を超える月数が、1年において6か月を超えないこと。

(2) 1か月ごとに区分した各期間に当該各期間の直前の1か月、2か月、3か月、4か月及び5か月の期間を加えたそれぞれの期間において時間外勤務を命ずる時間の1か月当たりの平均時間について80時間を超えないこと。

4 企業長は、やむを得ず前項に規定する時間又は月数を超えて職員に時間外勤務を命じた場合(第5項に該当する場合を除く。)には、当該時間又は月数の算定に係る1年の末日の翌日から起算して4か月以内に、当該職員の時間外勤務の状況、超えることとなった要因及び縮減に向けた改善措置を講じなければならない。

5 企業長は、大規模災害その他避けることのできない事由によって、臨時の必要がある場合には、その必要の限度において第2項及び第3項に規定する時間又は月数を超えて職員に時間外勤務を命ずることができる。

6 前各項の規定は、労働基準法第36条第1項の協定において、同条第2項第1号の範囲として定められた職員については適用しない。

(時間外勤務代休時間の指定)

第8条 企業長は、静岡県大井川広域水道企業団職員の給与に関する規程(昭和52年企業団管理規程第3号。以下「給与規程」という。)第13条の規定により例によることとされた静岡県職員の給与に関する条例(昭和28年静岡県条例第31号。以下「静岡県給与条例」という。)第14条第4項の規定により時間外勤務手当を支給すべき職員に対して、企業長の定めるところにより、当該時間外勤務手当の一部の支給に代わる措置の対象となるべき時間(以下「時間外勤務代休時間」という。)として、静岡県給与条例第14条第4項に規定する60時間を超えて勤務した全時間に係る月(第3項において「60時間超過月」という。)の末日の翌日から同日を起算日とする2月後の日までの期間内にある第3条の2第2項第4条第1項又は第12条の規定により勤務時間が割り振られた日(第7条の2第1項に規定する休日及び代休日を除く。)に割り振られた勤務時間の全部又は一部を指定することができる。

2 前項の規定により時間外勤務代休時間を指定された職員は、当該時間外勤務代休時間には、特に勤務することを命ぜられる場合を除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しない。

3 企業長は、第1項の規定に基づき時間外勤務代休時間を指定する場合には、同項に規定する期間内にある勤務日等(第7条の2第1項に規定する勤務日等をいう。以下同じ。)(休日及び代休日(第7条の2第1項に規定する代休日をいう。以下同じ。)を除く。第5項において同じ。)に割り振られた勤務時間のうち、時間外勤務代休時間の指定に代えようとする時間外勤務手当の支給に係る60時間超過月における静岡県給与条例第14条第4項の規定の適用を受ける時間(以下この項及び第7項において「60時間超過時間」という。)次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める時間数の時間を指定するものとする。

(1) 静岡県給与条例第14条第1項第1号に掲げる勤務に係る時間(次号に掲げる時間を除く。) 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の25を乗じて得た時間数

(2) 給与規程第13条の規定により例によることとされた静岡県職員の育児休業等に関する条例(平成4年静岡県条例第7号。以下「静岡県育児休業条例」という。)第15条(静岡県育児休業条例第21条において準用する場合を含む。)又は静岡県育児休業条例第23条の規定により読み替えられた静岡県給与条例第14条第1項又は第2項に規定する7時間45分に達するまでの間の勤務に係る時間 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の50を乗じて得た時間数

(3) 静岡県給与条例第14条第1項第2号に掲げる勤務に係る時間 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の15を乗じて得た時間数

(4) 第4条第1項の規定により、あらかじめ第3条の2第2項又は第12条の規定により割り振られた1週間の正規の勤務時間を超えて勤務した時間(育児短時間勤務職員等、再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員が、第4条の規定により割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した時間のうち、その勤務した時間と割振り変更前の正規の勤務時間との合計が38時間45分に達するまでの時間を除く。) 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の25を乗じて得た時間数

4 前項の場合において、その指定は、1日又は半日(年次有給休暇の時間に連続して時間外勤務代休時間を指定する場合にあっては、当該年次有給休暇の時間の時間数と当該時間外勤務代休時間の時間数を合計した時間数が1日又は半日となる時間)を単位として行うものとする。

5 企業長は、第1項の規定に基づき1回の勤務時間に割り振られた勤務時間の一部について時間外勤務代休時間を指定する場合には、第1項に規定する期間内にある勤務日等の始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続する勤務時間について行わなければならない。ただし、企業長が、業務の運営並びに職員の健康及び福祉を考慮して必要があると認める場合は、この限りでない。

6 企業長は、職員があらかじめ時間外勤務代休時間の指定を希望しない旨申し出た場合には、時間外勤務代休時間を指定しないものとする。

7 企業長は、第1項に規定する措置が60時間超過時間の勤務をした職員の健康及び福祉の確保に特に配慮したものであることにかんがみ、前項に規定する場合を除き、当該職員に対して時間外勤務代休時間を指定するように努めるものとする。

8 時間外勤務代休時間の指定の手続に関し必要な事項は、企業長が定める。

(育児を行う職員の深夜勤務の制限)

第8条の2 企業長は、小学校就学の始期に達するまでの子(育児休業法第2条第1項に規定する子をいう。第8条の6第2項及び第11条の4第1項において同じ。)のある職員(職員の配偶者で当該子の親であるものが、深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。以下この項において同じ。)において常態として当該子を養育することができるものとして、次項で定める者に該当する場合における当該職員を除く。)が、企業長が定めるところにより、当該子を養育するために請求した場合には、公務の運営に支障がある場合を除き、深夜における勤務をさせてはならない。

2 前項で定める者は、次のいずれにも該当するものとする。

(1) 深夜において就業していない者(深夜における就業日数が1月について3日以下の者を含む。)であること。

(2) 負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により請求に係る子(育児休業法に規定する子をいう。以下同じ。)を養育することが困難な状態にある者でないこと。

(3) 8週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である者又は産後8週間を経過しない者でないこと。

(育児を行う職員の深夜勤務の制限の請求手続等)

第8条の3 職員は、深夜勤務制限請求書により、深夜勤務の制限を請求する一の期間(6月以内の期間に限る。以下「深夜勤務制限期間」という。)について、その初日(以下「深夜勤務制限開始日」という。)及び末日(「深夜勤務制限終了日」という。)とする日を明らかにして、深夜勤務制限開始日の1月前までに前条の規定による請求を行うものとする。

2 前条の規定による請求があった場合においては、企業長は、公務の運営の支障の有無について、速やかに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。当該通知後において、公務の運営に支障が生じる日があることが明らかとなった場合にあっては、企業長は、当該日の前日までに、当該請求をした職員に対しその旨を通知しなければならない。

3 企業長は、前条の請求に係る事由について確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対して証明書類の提出を求めることができる。

第8条の4 第8条の2第1項の規定による請求がされた後深夜勤務制限開始日とされた日の前日までに、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、当該請求はされなかったものとみなす。

(1) 当該請求に係る子が死亡した場合

(2) 当該請求に係る子が離縁又は養子縁組の取消により当該請求をした職員の子でなくなった場合

(3) 当該請求をした職員が当該請求に係る子と同居しないこととなった場合

(4) 当該請求をした職員の配偶者で当該請求に係る子の親であるものが、深夜において常態として当該子を養育することができるものとして第8条の2第2項に規定する者に該当することとなった場合

2 深夜勤務制限開始日以後深夜勤務制限終了日とされた日の前日までに、前項各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、第8条の2の規定による請求は、当該事由が生じた日を深夜勤務制限期間の末日とする請求があったものとみなす。

3 前2項の場合において、職員は遅滞なく、第1項に掲げる事由が生じた旨を企業長に届け出なければならない。

4 前条第3項の規定は、前項の届出について準用する。

(介護を行う職員の深夜勤務の制限)

第8条の5 第8条の2から前条(第1項第4号を除く。)までの規定は、配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この項において同じ。)、父母、子、配偶者の父母その他次に掲げる者で負傷、疾病又は老齢により2週間以上の期間にわたり日常生活を営むのに支障があるもの(以下「要介護者」という。)を介護する職員について準用する。この場合において、第8条の2第1項中「小学校就学の始期に達するまでの子(育児休業法第2条第1項に規定する子をいう。第8条の6第2項及び第11条の4第1項において同じ。)のある職員(職員の配偶者で当該子の親であるものが、深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。以下この項において同じ。)において常態として当該子を養育することができるものとして次項で定める者に該当する場合における当該職員を除く。)が、企業長が定めるところにより、当該子を養育する」とあるのは「要介護者のある職員が、企業長が定めるところにより、当該要介護者を介護する」と、「深夜に」とあるのは「深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。)に」と、第8条の4第1項第1号中「子」とあるのは「要介護者」と、同項第2号中「子が離縁又は養子縁組の取消により当該請求をした職員の子でなくなった」とあるのは「要介護者と当該請求をした職員との親族関係が消滅した」と、同項第3号中「子」とあるのは「要介護者」と読み替えるものとする。

(1) 祖父母、配偶者の祖父母、孫及び兄弟姉妹

(2) 職員と同居している職員又は配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)との間において事実上父母と同様の関係にあると認められる者及び職員との間において事実上子と同様の関係にあると認められる者で次に掲げる者

 父母の配偶者

 配偶者の父母の配偶者

 子の配偶者

 配偶者の子

(3) 前各号に掲げる者のほか生計を一にする親族

(育児を行う職員の時間外勤務の制限)

第8条の6 企業長は、小学校就学の始期に達するまでの子のある職員が、企業長が定めるところにより、当該子を養育するために請求した場合には、当該請求をした職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難である場合を除き、第7条第2項に規定する勤務(災害その他避けることのできない事由に基づく臨時の勤務を除く。次項において同じ。)をさせてはならない。

2 企業長は、小学校就学の始期に達するまでの子のある職員が、企業長が定めるところにより、当該子を養育するために請求した場合には、当該請求をした職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難である場合を除き、1月について24時間、1年について150時間を超えて、第7条第2項に規定する勤務をさせてはならない。

(育児を行う職員の時間外勤務の制限の請求手続等)

第8条の7 職員は、時間外勤務制限請求書により、時間外勤務の制限を請求する一の期間について、その初日(以下「時間外勤務制限開始日」という。)及び期間(1年又は1年に満たない月を単位とする期間に限る。)を明らかにして、時間外勤務制限開始日の前日までに前条第1項又は第2項の規定による請求を行わなければならない。

2 前条第1項又は第2項の規定による請求があった場合においては、企業長は、前条第1項又は第2項に規定する措置を講ずることが著しく困難であるかどうかについて、速やかに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。

3 企業長は、前条第1項又は第2項の規定による請求が、当該請求があった日の翌日から起算して1週間を経過する日(以下「1週間経過日」という。)前の日を時間外勤務制限開始日とする請求であった場合で、前条第1項又は第2項に規定する措置を講ずるために必要があると認めるときは、当該時間外勤務制限開始日から1週間経過日までの間のいずれかの日に時間外勤務制限開始日を変更することができる。

4 企業長は、前項の規定により時間外勤務制限開始日を変更した場合においては、当該時間外勤務制限開始日を当該変更前の時間外勤務制限開始日の前日までに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。

5 企業長は、前条第1項又は第2項の請求に係る事由について確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対して証明書類の提出を求めることができる。

第8条の8 第8条の6第1項又は第2項の規定による請求がされた後時間外勤務制限開始日の前日までに、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、当該請求はされなかったものとみなす。

(1) 当該請求に係る子が死亡した場合

(2) 当該請求に係る子が離縁又は養子縁組の取消により当該請求をした職員の子でなくなった場合

(3) 当該請求をした職員が当該請求に係る子と同居しないこととなった場合

2 時間外勤務制限開始日から起算して第8条の6第1項又は第2項の規定による請求に係る期間を経過する日の前日までの間に、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、これらの規定による請求は、時間外勤務制限開始日から当該事由が生じた日までの期間についての請求であったものとみなす。

(1) 前項各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合

(2) 当該請求に係る子が第8条の6第1項又は同条第2項の規定による請求にあっては小学校就学の始期に達した場合

3 前2項の場合において、職員は遅滞なく、第1項各号に掲げる事由が生じた旨を企業長に届け出なければならない。

4 前条第5項の規定は、前項の届出について準用する。

(介護を行う職員の時間外勤務の制限)

第8条の9 第8条の6から前条(第2項第1号及び第2号を除く。)までの規定は、要介護者を介護する職員について準用する。この場合において、第8条の6第1項中「小学校就学の始期に達するまでの子のある職員が、企業長が定めるところにより、当該子を養育する」とあるのは「要介護者のある職員が、企業長が定めるところにより、当該要介護者を介護する」と、「当該請求をした職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難である場合」とあるのは「公務の運営に支障がある場合」と、第8条の6第2項中「小学校就学の始期に達するまでの子のある職員が、企業長が定めるところにより、当該子を養育する」とあるのは、「要介護者のある職員が、企業長が定めるところにより、当該要介護者を介護する」と、第8条の8第1項第1号中「子」とあるのは「要介護者」と、同項第2号中「子が離縁又は養子縁組の取消により当該請求をした職員の子でなくなった」とあるのは「要介護者と当該請求をした職員との親族関係が消滅した」と、同項第3号中「子」とあるのは「要介護者」と、同条第2項中「次の」とあるのは「前項」と読み替えるものとする。

(休暇の種類)

第9条 職員の休暇は、年次有給休暇、特別休暇、介護休暇、介護時間及び子育て部分休業とする。

(年次有給休暇)

第10条 年次有給休暇は、1年につき20日とする。ただし、当該年の中途において新たに職員となった者のその年の年次有給休暇は別表第1のとおりとする。

2 年次有給休暇(この項の規定により繰り越されたものを除く。)は、一の年における年次有給休暇の残日数が20日(定年前再任用短時間勤務職員にあっては、その者の勤務時間等を考慮し20日を超えない範囲内で規則で定める日数)を超えない職員にあっては、当該残日数(1日未満の端数があるときは端数を含めて全て繰越)、20日(定年前再任用短時間勤務職員にあっては、その者の勤務時間等を考慮し20日を超えない範囲内で規則で定める日数)を超える職員にあっては20日を限度として、当該年の翌年に繰り越すことができる。

3 企業長は、年次有給休暇を、1日、半日又は1時間(定年前再任用短時間勤務職員にあっては、1日又は1時間)を単位として、職員が請求する時季に与えなければならない。ただし、請求された時季に年次有給休暇を与えることが事業の正常な運営を妨げる場合においては他の時季にこれを与えることができる。

4 前項の規定により、1時間を単位として与えられた年次有給休暇を日に換算する場合は、7時間45分をもって1日とする。

5 企業長は、年次有給休暇の日数が一の年において10日以上とされた職員に対して、付与された日から1年以内に、当該職員の有する年次有給休暇の日数のうち5日(当該職員が時季を指定して取得した日数がある場合は、5日からその日数を控除した日数)について、あらかじめ時季を指定して年次有給休暇を取得させるものとする。この場合において、企業長は、当該職員の意見を聴取し、その意見を尊重しなければならない。

(特別休暇)

第11条 職員は、次の各号の一に該当する場合には、当該各号に定める期間の特別休暇を受けることができる。

(1) 公務による負傷若しくは疾病、又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。)による負傷若しくは疾病の場合

療養に必要な期間

(2) 結核性疾患の場合

1年以内で必要と認める期間

(3) その他の負傷又は疾病の場合

ア イに掲げる場合以外の負傷又は疾病の場合 90日以内で必要と認める期間

イ 精神病、高血圧症(脳卒中を含む。)、動脈硬化性心臓病、悪性新生物、糖尿病又は肝臓の疾患(以下この号において「特定疾病」という。)の場合90日以内で必要と認める期間。ただし、特定疾病で慢性経過をとるものの場合で特に必要があると認められるときは、90日を超えない期間において、その期間を延長することができる。

(4) 忌引の場合

別表第2に定める期間

(5) 父母及び配偶者の祭日の場合

慣習上最少限度必要と認める期間

(6) 心身の健康の維持及び増進又は家庭生活の充実のため勤務しないことが相当であると認められる場合

ア 夏季における場合にあっては、一の年の6月から10月までの期間内における5日以内で必要と認める期間

イ 子等が在籍する学校等が実施する行事に出席する場合その他企業長が定める場合にあっては、一の年において3日以内で必要と認める期間

(7) 結婚の場合

7日以内で必要と認める期間

(7)の2 職員が不妊治療に係る通院等のため勤務しないことが相当であると認められる場合

一の年において5日(当該通院等が体外受精その他の企業長が定める不妊治療に係るものである場合にあっては、10日)以内で必要と認める期間

(8) 出産の場合

ア 8週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定の女性職員にあっては、申し出た日から出産日までの期間

イ 産後8週間を経過しない女性職員にあっては、出産の翌日から8週間

(9) 生理日において勤務することが著しく困難である場合

女性職員が請求した期間。ただし、2日を超えるときはその超える期間については医師の証明等に基づき最少限度必要と認める日又は時間

(10) 職員が生後1年6月に達しない子を育てる場合

1日2回各々60分以内で必要と認める期間

(11) 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。次号及び第18号において同じ。)が出産の場合

3日以内で必要と認める期間

(12) 配偶者の出産前後の期間に、当該出産に係る子又は上の子の養育のため勤務しないことが相当であると認められる場合

5日以内で必要と認める期間

(13) 妊娠中又は出産後1年以内の女性職員が母子保健法(昭和40年法律第141号)に規定する保健指導又は健康診査(以下「保健指導等という。)を受ける場合

別表第3に定める受診回数(医師等の特別の指示があった場合には、その指示された回数)で1回につき、1日の正規の勤務時間の範囲内で必要な時間

(14) 妊娠中の女性職員が通勤に利用する交通機関の混雑の程度が母体又は胎児の健康保持に影響があると認められる場合

正規の勤務時間の始め又は終わりにおいて、1日を通じて1時間を超えない範囲内で必要な時間

(15) 妊娠中の女性職員の業務が母体又は胎児の健康保持に影響があると認められる場合

適宜休息し、又は補食するために必要な時間

(16) 妊娠中の女性職員が妊娠に起因する障害のため勤務することが困難であると認められる場合

一妊娠期間において14日以内で必要な期間。ただし、保健指導等の結果、医師等の指導により勤務をしないことがやむを得ないと認められる場合には、必要と認める期間

(17) 職員が保護する乳幼児が母子保健法に基づく健康診査又は予防接種法(昭和23年法律第68号)に基づく予防接種を受ける場合において当該職員の介助を必要とする場合

別表第4に定める受診等の回数で、1回につき、1日の正規の勤務時間の範囲内で必要と認める時間

(18) 職員の配偶者、父母、子、配偶者の父母その他企業長が定める者が負傷又は疾病のため看護(中学校就学の始期に達するまでの子については、疾病の予防を図るために必要なものとして企業長が定める世話を含む。以下同じ。)を必要とする場合で、当該職員が看護のため勤務しないことが相当であると認められるとき

一の年において5日(中学校就学の始期に達するまでの子が2人以上の場合にあっては、10日(5日は当該子の看護を必要とする場合に限る。))以内で必要と認める期間

(19) 要介護者の介護その他の企業長が定める世話を行う職員が、当該世話を行うため勤務しないことが相当であると認められる場合

一の年に置いて5日以内(要介護者が2人以上の場合にあっては10日以内)で必要と認める期間

(20) 職員が原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)に規定する健康診断を受ける場合

1日の正規の勤務時間の範囲内で必要と認める時間

(21) 職員が骨髄移植のための骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のための末梢血幹細胞の提供希望者としてのその登録を実施する者に対して登録の申出を行い、又は配偶者、父母、子及び兄弟姉妹以外の者に骨髄移植のため骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のため末梢血幹細胞を提供する場合で、当該申出又は提供に伴い必要な検査、入院のため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合

必要と認める期間

(22) 職員が自発的に、かつ、報酬を得ないで次に掲げる社会に貢献する活動(専ら親族に対する支援となる活動を除く。)を行う場合で、その勤務しないことが相当であると認められるとき

ア 地震、暴風雨、噴火等により相当規模の災害が発生した被災地又はその周辺の地域における生活関連物資の配布その他の被災者を支援する活動

イ 障害者支援施設、特別養護老人ホームその他の主として身体上若しくは精神上の障害がある者又は負傷し、若しくは疾病にかかった者に対して必要な措置を講ずることを目的とする施設であって企業長が定めるものにおける活動

ウ ア及びイに掲げる活動のほか、身体上若しくは精神上の障害・負傷又は疾病により常態として日常生活を営むのに支障がある者の介護その他の日常生活を支援する活動

エ 国又は地方公共団体が行う地域における環境保全、文化又はスポーツの振興事業に対して行う奉仕活動

オ 地域における子どもの健全育成を図る活動

一の年において5日以内の期間

2 前項第2号又は第3号に規定する休暇(以下この条において「特定傷病休暇」という。)を地公法第22条に規定する条件付採用の職員が使用する場合にあって、特に必要があると認められるときは、特定傷病休暇の期間を延長することができる。

3 第1項の期間中には、週休日及び休日を含むものとする。

4 第1項第2号又は第3号の規定の適用については、特定傷病休暇(この項の規定により特定傷病休暇の期間が連続しているものとみなされた休暇を含む。)を使用した職員が、当該休暇の期間の末日の翌日から起算して1年に達する日までの間に、当該休暇に係る負傷又は疾病と継続性があると認められる負傷又は疾病により、再度、特定傷病休暇を使用した場合にあっては、特定傷病休暇の期間は連続しているものとみなす。

5 前項までに規定するもののほか、特定傷病休暇の期間の算定について必要な事項は、企業長が定める。

6 第1項第6号イ第11号第12号第16号及び第18号の休暇の単位は、1日又は1時間とする。

7 1日を単位とする第1項第6号イ第11号第12号第16号及び第18号の休暇は、1回の勤務に割り振られた勤務時間のすべてを勤務しないときに使用するものとする。

8 1時間を単位として使用した第1項第6号イ第11号第12号第16号及び第18号の休暇を日に換算する場合には、7時間45分をもって1日とする。

(介護休暇)

第11条の2 介護休暇は、職員が要介護者の介護をするため、勤務をしないことが相当であると認められる場合における休暇とする。

2 介護休暇の期間は、要介護者の各々が前項に規定する介護を必要とする一の継続する状態ごとに、職員の申し出に基づき、3回を超えず、かつ、通算して6月を超えない範囲内で指定する期間(次条第1項において「指定期間」という。)内において必要と認められる期間とする。

3 介護休暇の単位は、1日又は1時間とする。

4 1時間を単位とする介護休暇は、1日を通じ、始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続した4時間(当該介護休暇と要介護者を異にする介護時間の承認を受けて勤務しない時間がある日については、当該4時間から当該介護時間の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間)の範囲内とする。

5 指定期間の通算は、暦に従って計算し、1月に満たない期間は30日をもって1月とする。

(介護時間)

第11条の3 介護時間は、職員が要介護者の介護をするため、要介護者の各々が当該介護を必要とする一の継続する状態ごとに、連続する3年の期間(当該要介護者に係る指定期間と重複する期間を除く。)内において1日の勤務時間の一部につき勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇とする。

2 介護時間の時間は、前項に規定する期間内において1日につき2時間を超えない範囲内で必要と認められる時間とする。

3 介護時間の単位は、30分とする。

4 介護時間は、1日を通じ、始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続した2時間(育児休業法第19条の規定による部分休業、第11条第1項の規定による特別休暇(生児を育てる場合に限る。)又は第11条の4に規定する子育て部分休業の承認を受けて勤務しない時間がある日については、当該2時間から当該部分休業、特別休暇及び子育て部分休業の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間)を超えない範囲内の時間とする。

(子育て部分休業)

第11条の4 子育て部分休業は、職員(育児短時間勤務職員等を除く。)が次に掲げる子の養育をするため、1日の勤務時間の一部につき勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇とする。

(1) 満6歳に達する日後の最初の4月1日から満9歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子

(2) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第4条第1項に規定する障害者又は同条第2項に規定する障害児である子で、満9歳に達する日後の最初の4月1日から満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあるもの

2 子育て部分休業の時間は、1日につき2時間を超えない範囲内で必要と認められる時間とする。

3 子育て部分休業の単位は、30分とする。

4 子育て部分休業は、1日を通じ、始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続した2時間(育児休業法第19条の規定による部分休業、第11条第1項第10号に規定する特別休暇又は介護時間の承認を受けて勤務しない時間がある日については、当該2時間から当該部分休業、特別休暇及び介護時間の時間を減じた時間)を超えない範囲内の時間とする。

(特別休暇及び介護休暇の承認)

第11条の5 企業長は、特別休暇(第11条第1項第8号に規定するものを除く。)の請求について、第11条第1項各号に掲げる場合に該当すると認めるときは、これを承認しなければならない。ただし、公務の運営に支障があり、他の時季においても当該休暇の目的を達することができると認められる場合は、この限りでない。

2 企業長は、介護休暇の請求について、第11条の2第1項に定める場合に該当すると認めるときは、これを承認しなければならない。ただし、当該請求に係る期間のうち公務の運営に支障がある日又は時間については、この限りでない。

3 企業長は、介護時間の請求について、第11条の3第1項に定める場合に該当すると認めるときは、これを承認しなければならない。ただし、当該請求に係る期間のうち公務の運営に支障がある日又は時間については、この限りでない。

4 企業長は、子育て部分休業の請求について、前条第1項に定める場合に該当すると認めるときは、これを承認しなければならない。ただし、当該請求に係る期間のうち公務の運営に支障がある日又は時間については、この限りでない。

5 第1項の特別休暇又は第2項の介護休暇の請求があった場合においては、企業長は速やかに承認するかどうかを決定し、当該請求を行った職員に対して当該決定を通知するものとする。ただし、同項の請求があった場合において、当該請求に係る期間のうちに当該請求があった日から起算して1週間を経過する日(以下この項において「1週間経過日」という。)後の期間が含まれているときにおける当該期間については、1週間経過日までに承認するかどうかを決定することができる。

6 企業長は特別休暇、介護休暇、介護時間又は子育て部分休業について、その事由を確認する必要があると認めるときは、証明書類の提出を求めることができる。

(育児休業等)

第11条の6 職員の育児休業及び育児短時間勤務については、育児休業法及び静岡県育児休業条例の適用を受ける静岡県の職員の例による。

(高齢者部分休業)

第11条の7 企業長は、職員が申請した場合において、公務の運営に支障がないと認めるときは、当該職員が第3項に規定する年齢に達した日の属する年度の翌年度の4月1日以後の日で当該申請において示した日から当該職員に係る定年退職日(静岡県大井川広域水道企業団職員の定年等に関する条例(昭和59年条例第5号)第2条に規定する定年退職日をいう。)までの期間中、1週間の勤務時間の一部について勤務しないこと(以下「高齢者部分休業」という。)を承認することができる。

2 前項の規定による承認は、当該職員の1週間当たりの通常の勤務時間の2分の1を超えない範囲内で、5分を単位として行うものとする。

3 地公法第26条の3第1項の条例で定める年齢は、当該職員に係る定年から5年を減じた年齢とする。

4 高齢者部分休業については、この規程に定めるもののほか、静岡県職員の高齢者部分休業に関する条例(令和4年静岡県条例第41号)の定めるところによる。

(勤務時間の割振り及び週休日)

第12条 職員のうち、公務の運営上の事情により特別の形態によって勤務する必要のある職員に係る勤務時間の割振り及び週休日は、第3条の2の規定にかかわらず、次の各号に定めるところによる。

(1) 勤務時間の割振りは、各1日の勤務時間を、午前8時30分から午後5時15分までとし、4週間ごとの期間について企業長が別に定める。ただし、定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員については、4週間ごとの期間について、1日につき7時間45分を超えない範囲内で勤務時間を割り振るものとする。

(2) 企業長は、4週間ごとの期間につき8日の週休日(育児短時間勤務職員等にあっては8日以上で当該育児短時間勤務等の内容に従った週休日、定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員にあっては8日以上の週休日)を指定する。

(3) 前号に掲げる場合において、正規の勤務時間を割り振られた日が引き続き12日を超えないようにし、かつ、1回の勤務に割り振られる勤務時間が16時間を超えないようにしなければならない。

(4) 前号の規定は、育児短時間勤務職員等には適用しない。

(職務に専念する義務の免除)

第13条 静岡県大井川広域水道企業団職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和52年静岡県大井川広域水道企業団条例第5号)第2条第3号の規定により、その職務に専念する義務を免除される場合は、次の各号の一に該当する場合とする。

(1) 地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号。以下「地公労法」という。)第7条の規定に基づき、適法な団体交渉を行う場合

(2) 地公労法第13条の規定に基づき、苦情処理共同調整会議に出席する場合

(3) 労働組合の総会、これに代わる委員会及び執行委員会に参加する場合並びに労働組合の規約の作成若しくは変更若しくは役員の選挙のための投票に係る事務に従事し、又は投票を行う場合

2 前項に定めるもののほか、職員の職務に専念する義務の免除に関する取扱いについては、静岡県職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和26年静岡県条例第20号)の適用を受ける職員の例による。

(人事記録の提出)

第14条 新規採用の職員は、発令の日から5日以内に所定の履歴書を総務課長に提出しなければならない。

(履歴事項の変更)

第15条 職員は、次の各号の一に該当するときは、履歴事項変更追加届にその事実を証明する書類を添え、遅滞なく総務課長に提出しなければならない。

(1) 氏名を変更したとき。

(2) 本籍を異動したとき。

(3) 現住所を異動したとき。

(4) 学歴を取得したとき。

(5) 職務に関連する資格免許を取得したとき。

(身分証明書)

第16条 職員は、常に身分証明書を携帯しなければならない。

2 身分証明書は、他人に譲渡し、又は貸与してはならない。

3 身分証明書の再交付を受けようとするときは、身分証明書再交付申請書を所属長に提出しなければならない。

4 総務課長は、職員が死亡し、又は退職したときは、当該職員の親族又は本人に身分証明書の返還を求めなければならない。

(勤務状況の管理)

第17条 企業長又は事務決裁規程に規定する専決者(以下「所属長等」という。)は、職員の勤務の状況を別に定める勤務状況管理簿により管理するものとする。

(休暇等)

第18条 職員は、年次有給休暇を受けようとするときは、あらかじめ、休暇等承認申請(請求)簿により、所属長等に請求しなければならない。

2 職員は、やむを得ない理由により、あらかじめ休暇等承認申請(請求)簿により年次有給休暇を請求することができないときは、事前に電話、電報、伝言等により請求することができるものとする。この場合には、遅滞なく、前項の手続をとらなければならない。

3 前2項による請求があった場合、所属長等は、時季を変更する必要があるときは、直ちに請求者にその旨を表示しなければならない。

4 職員は、特別休暇を受けようとするときは、あらかじめ、休暇等承認申請(請求)簿により、所属長等に申請し、その承認を受けなければならない。この場合において、休暇の日数が週休日を除き引き続き6日を超えるときは、医師の証明書その他勤務できない事由を明らかにする書面を提出しなければならない。ただし、出産による特別休暇は、休暇等承認申請(請求)簿により、所属長等に申し出るものとする。

5 職員は、やむを得ない理由により、あらかじめ休暇等承認申請(請求)簿により特別休暇を申請し、又は申し出ることができないときは、事前に電話、電報、伝言等により申請し、又は申し出ることができるものとする。この場合には、遅滞なく、前項による手続をとらなければならない。

6 職員は、介護休暇、介護時間又は子育て部分休業の承認を受けようとするときは、次の各号に定めるところによる。

(1) 職員は、介護休暇の承認を受けようとするときは、介護休暇承認申請簿により、あらかじめ所属長等に申請し、その承認を受けなければならない。

(2) 職員は、介護時間の承認を受けようとするときは、介護時間承認申請簿により、あらかじめ所属長等に申請し、その承認を受けなければならない。この場合において、1回の指定期間について初めて介護休暇の承認を受けようとするときは、2週間以上の期間について一括して請求しなければならない。

(3) 職員は、子育て部分休業の承認を受けようとするときは、子育て部分休業承認請求書により、あらかじめ所属長等に申請し、その承認を受けなければならない。

(4) 前号の承認を受けた職員は、当該承認に係る子の養育の状況に変更が生じたときは、養育状況変更届により、遅滞なく、所属長等に届け出なければならない。

7 所属長等は、前項の規定による指定期間の指定の申出があった場合には、当該申出による期間の初日から末日までの期間(第10項において「申出の期間」という。)の指定期間を指定するものとする。

8 職員は、第6項の申出に基づき前項若しくは第10項の規定により指定された指定期間を延長して指定すること又は当該指定期間若しくはこの項の申出(短縮の指定の申出に限る。)に基づき次項若しくは第10項の規定により指定された指定期間を短縮して指定することを申し出ることができる。この場合においては、改めて指定期間として指定することを希望する期間の末日を介護休暇承認申請簿等に記入して、所属長等に対し申し出なければならない。

9 所属長等は、職員から前項の規定による指定期間の延長又は短縮の指定の申出があった場合には、第7項、この項又は次項の規定により指定された指定期間の初日から当該申出に係る末日までの期間の指定期間を指定するものとする。

10 第7項又は前項の規定にかかわらず、所属長等は、それぞれ、申出の期間又は第7項の申出に基づき第7項若しくはこの項の規定により指定された指定期間の末日の翌日から第8項の規定による指定期間の延長の指定の申出があった場合の当該申出に係る末日までの期間(以下この項において「延長申出の期間」という。)の全期間にわたり第11条の5第2項ただし書の規定により介護休暇を承認できないことが明らかである場合は、当該期間を指定期間として指定しないものとし、申出の期間又は延長申出の期間中の一部の日が同条ただし書の規定により介護休暇を承認できないことが明らかな日である場合は、これらの期間から当該日を除いた期間について指定期間を指定するものとする。

11 所属長等は、職員に欠勤があった場合は、その事情を記録し、遅滞なく、総務課長へその旨を報告しなければならない。

(出張)

第19条 職員は、業務上の必要により、出張を命ぜられることがある。

2 所属長等は、職員を出張させようとするときは、前日までに所要の手続をしなければならない。ただし、急を要する場合はこの限りでない。

(出張日程の変更)

第20条 職員は、出張中に、次の各号の一に該当する場合が生じたときは、直ちに所属長等の指揮を受けなければならない。

(1) 業務の都合により、出張先又は日程を変更する必要がある場合

(2) 病気その他の事故により、執務することができない場合

(3) 天災その他やむを得ない理由により、旅行を継続することができない場合

(復命)

第21条 出張した職員は、帰庁後5日以内に復命書を提出しなければならない。ただし、上司に随行した場合又は用務が軽易な事項であると所属長等が認めた場合は、この限りでない。

(在庁日)

第22条 役付職員は、毎週月曜日(当日が休日に当たるときはその翌日)には、やむを得ない理由のある場合を除くほか、在庁しなければならない。

(非常災害時の服務)

第23条 職員は、天災その他の非常災害が発生したとき又は発生するおそれがあるときは、勤務時間外又は週休日若しくは休日等においても出勤し、上司の指揮に従い服務しなければならない。

(退職)

第24条 職員は、退職しようとするときは、退職願を総務課長を経て企業長に提出しなければならない。

(事務の引継ぎ)

第25条 職員は、退職、休職、転任等の場合は、速やかに担任事務に関する事項を記載した引継書を作成し、後任者又は所属長等の指定した者に引継ぎをしなければならない。

(衛生推進者)

第26条 企業団に、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第12条の2に規定する安全衛生推進者を置く。

2 安全衛生推進者は、総務課長及び管理課長をもって充てる。

3 安全衛生推進者は、労働安全衛生法第10条第1項各号に規定する業務を行う。

(健康診断)

第27条 企業長は、職員に対し毎年定期及び臨時に健康診断を行う。

2 職員の健康診断その他健康管理に関し必要な事項は別に定める。

(化学物質管理者及び保護具着用管理責任者)

第28条 企業団に、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第57条の3に規定する化学物質管理者及び保護具着用管理責任者を置く。

2 化学物質管理者は、総務課長及び管理課長をもって充てる。

3 保護具着用管理責任者は、管理課長及び水管理班長をもって充てる。

(非常勤職員の労働条件等)

第29条 非常勤職員(定年前再任用短期時間勤務職員を除く。)の労働条件その他就業に関する事項は、別に定める。

(その他)

第30条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、その都度企業長が定める。

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 当分の間第10条第1項の規定にかかわらず、企業団を組織する団体(以下「組織団体」という。)の職員(非常勤である者を除く。)から引き続き新たに職員となった者の年次休暇の日数は、その年に組織団体において受けることのできる年次休暇の日数から、新たに職員となった日の前日までに組織団体において与えられた年次休暇の日数を差し引いた残日数とする。ただし、この場合における年次休暇の日数は、40日を超えることができない。

(昭和52年企管規程第13号)

この規程は、昭和53年1月1日から施行する。

(昭和56年企管規程第3号)

この規程は、昭和56年12月6日から施行する。

(昭和61年企管規程第3号)

この規程は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和63年企管規程第1号)

この規程は、昭和63年4月1日から施行する。ただし、第6条の2、第8条及び附則第2項の規定は、昭和63年6月1日から施行する。

(昭和63年企管規程第5号)

この規程は、昭和63年5月8日から施行する。

(平成元年企管規程第6号)

この規程は、平成元年4月1日から施行する。

(平成元年企管規程第8号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成2年企管規程第4号)

この規程は、平成3年1月1日から施行する。

(平成3年企管規程第4号)

この規程は、平成3年7月1日から施行する。

(平成5年企管規程第2号)

この規程は、平成5年4月1日から施行する。

(平成5年企管規程第12号)

この規程は、平成6年1月1日から施行する。

(平成8年企管規程第3号)

(施行期日)

1 この管理規程は、平成8年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この管理規程の施行の際改正前の静岡県大井川広域水道企業団職員就業規程(次項において「改正前の規程」という。)の様式により提出されている請求簿等は、改正後の静岡県大井川広域水道企業団職員就業規程の相当する様式により提出された請求簿とみなす。

3 この管理規程の施行の際改正前の規程の様式により作成されている用紙は、当分の間、調整して使用することができる。

(平成9年企管規程第6号)

この管理規程は、平成9年4月1日から施行する。

(平成11年企管規程第4号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成13年企管規程第3号)

この管理規程は、平成13年4月1日から施行する。

(平成13年企管規程第1号)

この管理規程は、平成13年8月1日から施行する。

(平成15年企管規程第7号)

この規程は、平成16年1月1日から施行する。

(平成20年企管規程第1号)

この規程は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年企管規程第3号)

この規程は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年企管規程第4号)

この規程は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年企管規程第7号)

この規程は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年企管規程第1号)

この規程は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年企管規程第5号)

この規程は、平成26年1月1日から施行する。

(令和元年企管規程第4号)

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年企管規程第5号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年企管規程第1号)

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年企管規程第2号)

この規程は、令和6年4月1日から施行する。

(令和7年企管規程第3号)

この規程は、令和7年4月1日から施行する。

別表第1(第10条関係)

年次有給休暇日数

新たに職員となった月

日数

1月以降3月までの者

20日

4月以降6月までの者

15日

7月以降9月までの者

10日

10月以降の者

5日

別表第2(第11条関係)

忌引日数表

死亡した者

期間

備考

配偶者

10日

1 生計を一にする姻族の場合は血族に準ずる。

2 いわゆる代襲相続の場合においては祭具等の継承を受けた者は1親等の直系血族(父母)に準ずる。

3 葬祭のため遠隔の地に赴く必要がある場合は、実際に要した往復日数を加算することができる。

血族

1親等の直系尊属(父母)

7日

同     卑属(子)

5日

2親等の直系尊属(祖父母)

3日

同     卑属(孫)

1日

2親等の傍系者(兄弟姉妹)

3日

3親等の傍系尊属(伯叔父母)

1日

姻族

1親等の直系尊属

3日

同     卑属

1日

2親等の直系尊属

1日

2親等の傍系者

1日

3親等の傍系尊属

1日

別表第3(第11条関係)

保健指導又は健康診査受診回数表

受診

回数

備考

妊娠満23週まで

4週間に1回

保健指導又は健康診査とは、母子保健法第10条及び第13条に規定するものをいう。

妊娠満24週から満35週まで

2週間に1回

妊娠36週から出産まで

1週間に1回

産後1年まで

1回

別表第4(第11条関係)

健康診査又は予防接種受診等回数表

健康診断等の区分

回数

備考

健康診査

1歳6か月児健康診査

1回

母子保健法第12条に規定する健康診査をいう。

3歳児健康診査

1回

乳幼児健康診査

2回

母子保健法13条に規定する健康診査をいう。

予防接種

ジフテリア、百日せき、急性灰白髄炎(ポリオ)、麻しん、風しん、日本脳炎、破傷風、結核その他企業長が認めるもの

予防接種を受けるために必要と認める回数

予防接種法第2条第1項に規定する予防接種(ツベルクリン反応検査を含む。)をいう。

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静岡県大井川広域水道企業団職員就業規程

昭和52年4月1日 企業管理規程第2号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
昭和52年4月1日 企業管理規程第2号
昭和52年12月27日 企業管理規程第13号
昭和56年12月1日 企業管理規程第3号
昭和61年3月31日 企業管理規程第3号
昭和63年4月1日 企業管理規程第1号
昭和63年5月7日 企業管理規程第5号
平成元年3月31日 企業管理規程第6号
平成元年3月31日 企業管理規程第8号
平成2年12月27日 企業管理規程第4号
平成3年6月18日 企業管理規程第4号
平成5年3月29日 企業管理規程第2号
平成5年12月24日 企業管理規程第12号
平成8年4月1日 企業管理規程第3号
平成9年4月1日 企業管理規程第6号
平成11年4月1日 企業管理規程第4号
平成13年3月28日 企業管理規程第3号
平成13年7月3日 企業管理規程第1号
平成15年12月25日 企業管理規程第7号
平成20年3月11日 企業管理規程第1号
平成22年3月4日 企業管理規程第3号
平成22年4月1日 企業管理規程第4号
平成23年4月1日 企業管理規程第7号
平成24年4月1日 企業管理規程第1号
平成25年12月27日 企業管理規程第5号
令和元年12月19日 企業管理規程第4号
令和2年3月30日 企業管理規程第5号
令和5年3月29日 企業管理規程第1号
令和6年3月29日 企業管理規程第2号
令和7年3月27日 企業管理規程第3号