○静岡県大井川広域水道企業団事務決裁規程

昭和52年4月1日

静岡県大井川広域水道企業団企業管理規程第11号

(目的)

第1条 この規程は、企業団における事務処理に関し別に定めるものを除くほか、その決裁の区分、手続等を定めることにより適正かつ合理的な事務処理の遂行を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(2) 課 組織規程第2条に規定する課をいう。

(3) 事務局長 組織規程第5条に規定する局長をいう。

(4) 課長 組織規程第6条に規定する課長をいう。

(5) 参事 組織規程第7条に規定する参事をいう。

(6) 課長補佐 組織規程第7条に規定する課長補佐をいう。

(7) 班長 組織規程第6条に規定する班長をいう。

(8) 決裁 企業長又は、この規程に基づき企業長の権限を委譲された者(以下「専決者」という。)が自己又は企業長の権限に属する事務について最終的にその意思を決定することをいう。

(9) 専決 専決者が自己の権限に属する事務について決裁をすることをいう。

(10) 代理決裁 企業長又は専決者が不在の場合において、この規程に定める者が決裁すること(以下「代決」という。)をいう。

(11) 不在 企業長又は専決者が出張、疾病その他事故により決裁することが不可能な状態をいう。

(専決)

第3条 専決者は、別表第1に掲げるそれぞれの専決事項について専決するものとする。なお、会計事務に関しては、別表第3に掲げる額の例により専決するものとする。

2 別表第1及び別表第3に掲げる以外の事項で事案の内容により、専決することが適当であると類推できるものについては、別表第2に掲げる専決者の区分の例により専決することができる。

3 前項の規定により専決できる事項であっても、上司から命があった場合又は当該事案が特に重要若しくは異例であると認められる場合においては、上司の決裁を受けなければならない。

(企業長決裁事項の代決)

第4条 企業長が不在のときは、事務局長が当該事案を代決する。

2 企業長及び事務局長がともに不在のときは、総務課長がその事案を代決する。

(事務局長専決事項の代決)

第5条 事務局長が不在のときは、総務課長が当該事案を代決する。

2 事務局長及び総務課長がともに不在のときは、組織規程第2条の規定による課の順序による課長が当該事案を代決する。

(課長の専決事項の代決)

第6条 課長が不在のときは、参事が当該事案を代決する。

2 参事が不在のときは、課長補佐が当該事案を代決する。

3 課長補佐が不在のときは、班長が当該事案を代決する。

(代決の特例)

第7条 第4条から前条までに規定する代決区分にかかわらず、当該事案が特に重要又は異例であると認められるものについては代決することができない。ただし、特に上司から指示のあった場合又は緊急を要すると認められる事案については、この限りでない。

(代決後の手続)

第8条 代決した事案について、代決者が特に必要と認めた事案については、当該文書に「後閲」の表示をして、すみやかに決裁者の後閲を受けなければならない。

(その他)

第9条 この規程の実施に関し必要な事項は別に定める。

この規程は、公布の日から施行する。

(平成元年企管規程第9号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成3年企管規程第2号)

この規程は、平成3年4月1日から施行する。

(平成10年企管規程第4号)

この規程は、平成10年4月1日から施行する。

(平成12年企管規程第5号)

この規程は、平成12年8月1日から施行する。

(平成13年企管規程第2号)

この規程は、平成13年8月1日から施行する。

(平成17年企管規程第4号)

この規程は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年企管規程第4号)

この規程は、平成18年4月1日から施行する。

(平成26年企管規程第2号)

この規程は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年企管規程第4号)

この規程は、平成27年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

共通専決事項

事務局長専決事項

課長専決事項

1 任用期間が2箇月以内の臨時的任用職員の任免

2 主幹以上の職員(事務局長及び技監を除く。)に対する国内出張の命令

3 職員(主幹以上の職員を除く。)に対する海外出張の命令

4 静岡県大井川広域水道企業団職員の旅費に関する規程第42条に規定する旅費の調整

5 主幹以上の職員(事務局長を除く。)に対する年次休暇に係る時季変更及び特別休暇の承認

6 主幹以上の職員(事務局長を除く。)に対する職務に専念する義務の免除の承認

7 一般的事項に係る告示及び公告

8 軽易な契約及びこれらの変更

9 車両保険及び庁舎に係る火災保険契約並びに保険金の請求に関すること

10 定例又は軽易な事項に係る進達、報告、通知、照会又は回答

11 職員及び退職者の履歴事項の証明書の交付

12 主幹以上の職員(事務局長を除く。)に対する宿日直勤務の命令

13 不動産登記法に基づく所得用地の登記

14 水道法に係る届出及び報告

15 水源流域の水質調査等に関すること

1 所属職員の事務分担を定めること

2 職員(主幹以上の職員を除く。)に対する国内出張の命令

3 職員(主幹以上の職員を除く。)に対する年次休暇に係る時季変更及び特別休暇の承認

4 職員に対する時間外勤務又は休日勤務の命令

5 職員(主幹以上の職員を除く。)に対する職務に専念する義務の免除の承認

6 職員(主幹以上の職員を除く。)に対する宿日直勤務の命令

別表第2(第3条関係)

総務課長専決事項

管理課長専決事項

1 職員の扶養手当の決定

2 職員の住居手当の決定

3 職員の通勤手当の決定

4 簡易な広報に関すること

5 庁舎の管理に関すること

6 車両の管理に関すること

7 静岡県大井川広域水道企業団職員就業規程第27条の規定による職員の健康診断の企画及び実施

8 職員のレクリェーション等の福利厚生計画の決定

9 職員に対する給与証明等の証明書の交付

10 身分の証明書、職員き章の交付に関すること

11 道路法及び河川法に基づく占用等の更新の申請手続きに関すること

1 工事の施工等に伴う道路又は河川の占用申請及び関係機関との調整に関すること

2 水道法第19条第2項に規定する水道施設の維持管理に関すること

3 水質検査の受託に関すること

4 漏水・事故又は非常災害の場合において上司の決裁を受ける暇がないときに施工する防護及び応急工事

5 維持管理に関する軽易な調査及び報告に関すること

6 企業団発注工事に係る積算単価の決定に関すること

7 工事関係書類(主任技術者等通知、工程表、工事行程月報、下請負人通知書、施工計画書、材料承認、施工図、承認図、中間検査復命書及び軽微な指示書、協議書、承諾書に限る。)の確認及び審査に関すること

8 工事に関する軽易な調査及び報告に関すること

別表第3(第3条関係)

収入の調定

区分

事務局長専決

総務課長専決

営業収益

給水収益

全額

上記以外の営業収益

全額

営業外収益

受取利息及び配当金

全額

市町補助金

全額

上記以外の営業外収益

全額

特別利益

固定資産売却益

土地、建物又は構築物

全額

その他

全額

上記以外の特別利益

全額

資本的収入

出資金

全額

企業債

全額

負担金

全額

補助金

全額

固定資産売却代金

土地、建物又は構築物

全額

その他

全額

上記以外の資本的収入

全額

備考

1 収入調定書に基づき発行する収入伝票の専決は、この区分に準じる。

支出予算の執行

区分

事務局長専決

総務課長専決

給料

全額

職員手当等

全額

賃金

全額

報酬

全額

法定福利費

全額

旅費

全額

退職給与費

全額

被服費

1,000万円未満

需用費

1,000万円未満

役務費

全額

委託料

工事の設計等

2,000万円未満

その他

1,000万円未満

使用料及び賃借料

全額

修繕費

1,000万円未満

動力費

全額

薬品費

1,000万円未満

材料費

3,000万円未満

補償費

500万円未満

研修費

1,000万円未満

厚生費

1,000万円未満

負担金

1,000万円未満

保険料

全額

交際費

公課費

全額

減価償却費

全額

資産減耗費

500万円未満

企業債利息

全額

一時借入金利息

全額

長期借入金利息

全額

固定資産売却損

500万円未満

過年度損益修正損

500万円未満

消費税及び地方消費税

全額

工事請負費

1億円未満

固定資産購入費

1,000万円未満

企業債償還金

全額

国庫補助金返還金

全額

上記以外の支出

全額

備考

1 2以上の会計で分割して支出の決定をする場合は、その合計額による。

2 修繕引当金と修繕費とを併せて執行する場合は、修繕費の区分に準じる。

3 退職給与引当金を執行する場合は、退職給与費の区分に準じる。

支出の決定

区分

総務課長専決

給料

全額

職員手当等

全額

賃金

全額

報酬

全額

法定福利費

全額

旅費

全額

退職給与費

全額

被服費

全額

需用費

全額

役務費

全額

委託料

工事の設計等

全額

その他

全額

使用料及び賃借料

全額

修繕費

全額

動力費

全額

薬品費

全額

材料費

全額

補償費

全額

研修費

全額

厚生費

全額

負担金

全額

保険料

全額

交際費

全額

公課費

全額

減価償却費

全額

資産減耗費

全額

企業債利息

全額

一時借入金利息

全額

長期借入金利息

全額

固定資産売却損

全額

過年度損益修正損

全額

消費税及び地方消費税

全額

工事請負費

全額

固定資産購入費

全額

企業債償還金

全額

国庫補助金返還金

全額

上記以外の支出

全額

入札の執行

区分

事務局長専決

総務課長専決

委託

工事の設計、監理、調査若しくは測量に係るもの又は庁舎管理その他の行政財産の維持管理に係るもの(以下「工事の設計等」という。)

2,000万円未満

その他

1,000万円未満

工事請負(修繕費を含む。)

1億円未満

材料購入

3,000万円未満

資産購入

1,000万円未満

資産売払い

土地、建物又は構築物

その他

500万円未満

その他

1,000万円未満

備考

1 金額は、1件当たりの予定価格とする。

たな卸資産の購入

区分

事務局長専決

たな卸資産の購入

全額

固定資産の取得、管理及び処分

区分

事務局長専決

総務課長専決

購入による取得

500万円未満

交換、寄附受納等による取得

土地、建物又は構築物

その他

100万円未満

売払い、譲与、減額譲渡、交換、撤去、廃棄等による処分

土地、建物又は構築物

その他

100万円未満

備考

1 取得に係る金額は予定価格、処分に係る金額は帳簿価格とする。

静岡県大井川広域水道企業団事務決裁規程

昭和52年4月1日 企業管理規程第11号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第3編 組織・処務
沿革情報
昭和52年4月1日 企業管理規程第11号
平成元年3月31日 企業管理規程第9号
平成3年3月29日 企業管理規程第2号
平成10年3月31日 企業管理規程第4号
平成12年8月1日 企業管理規程第5号
平成13年7月27日 企業管理規程第2号
平成17年4月1日 企業管理規程第4号
平成18年4月1日 企業管理規程第4号
平成26年3月31日 企業管理規程第2号
平成27年3月30日 企業管理規程第4号