○静岡県大井川広域水道企業団組織規程

昭和52年4月1日

静岡県大井川広域水道企業団企業管理規程第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、企業団の組織、事務の分掌、職員の種類及び職員の職に関し必要な事項を定める。

(組織)

第2条 企業団に次の表の左欄に掲げる課を置き、それぞれの課に同表の右欄に掲げる班を置く。

課名

班名

総務課

総務・経理班 企画班

管理課

施設管理班 水管理班

(課の分掌事務)

第3条 課の事務分掌は、次のとおりとする。

総務課

(1) 条例、規則等の制定、改廃に関すること。

(2) 職員の任免、分限、懲戒、服務その他人事に関すること。

(3) 職員の給料、諸手当、旅費及び費用弁償に関すること。

(4) 勤務時間その他勤務条件に関すること。

(5) 職員の研修及び福利厚生に関すること。

(6) 予算及び決算に関すること。

(7) 業務状況報告書の作成及び公表に関すること。

(8) 出納その他の会計事務に関すること。

(9) 資産の取得、管理及び処分に関すること。

(10) 契約に関すること。

(11) 受託業務に関すること。

(12) 国庫補助金等の申請に関すること。

(13) 長島ダム負担金の清算に関すること。

(14) 企業債及び一時借入金に関すること。

(15) 重要施策の企画、審議及び調整に関すること。

(16) 事業再評価等に関すること。

(17) 経営計画の立案に関すること。

(18) 水需要の調査等に関すること。

(19) 水利権等に関すること。

(20) 榛南水道との統合計画に関すること。

(21) 用水供給料金に関すること。

(22) 議会等に関すること。

(23) 経営対策会議等に関すること。

(24) 企業長の秘書に関すること。

(25) 文書の収受、発送及び保存管理に関すること。

(26) 情報公開に関すること。

(27) 公印の管理に関すること。

(28) 業務の改善に関すること。

(29) 車両の運行管理に関すること。

(30) 安全運転管理に関すること。

(31) 庁舎等の維持管理に関すること。

(32) 広報に関すること。

(33) 構成団体との連絡及び調整に関すること。

(34) 地震等の災害対策の総合調整に関すること。

(35) その他他の課の所管に属さないこと。

管理課

(1) 水道用水供給施設の保全計画及び保守管理に関すること。

(2) 他関係機関等の調査、回答に関すること。

(3) 地震等災害情報の収集及び取りまとめ並びに対策に関すること。

(4) 水質管理に関すること。

(5) 取水に関すること。

(6) 用地管理に関すること。

(7) 浄水場発生土の有効利用に関すること。

(8) 浄水場等の運転、点検に関すること。

(9) 送水流量に関すること。

(10) 水質検査に関すること。

(11) 管路保全に関すること。

(12) 川口取水工管理委員会に関すること。

(13) 受託工事の執行に関すること。

(14) 受託工事(電気設備)の執行に関すること。

(15) 災害復旧に関すること。

(16) 他機関との工事計画及び占用の調査並びに協議に関すること。

(17) 指名委員会の資料作成に関すること。

(18) 工事及び委託の積算業務に関すること。

(19) 工事に伴う業務委託及び工事監督に関すること。

(20) 工事等の設計審査及び積算システムに関すること。

(21) 耐震補強対策等に関すること。

(22) 予算、工事執行及び補助金等に関すること。

(23) 改良を伴う近隣工事の協議に関すること。

(職員の種類)

第4条 職員の種類は、事務職員及び技術職員とする。

(職員の職)

第5条 企業団に事務局長を置く。

2 事務局長は、企業長の命を受け、事務局全体の事務を掌理し、職員を指揮監督する。

第6条 課に課長を、班に班長を置く。

2 課長は、上司の命を受け、課の所掌事務を統括し、所属職員を指揮監督する。

3 班長は、上司の命を受け、班の所掌事務を処理し、班員の分担事務及び班員を監督する。

第7条 企業長は、必要と認めるときは、課に参事、課長補佐及び専門監を置くことができる。

2 参事は、上司の命を受け、所掌事務を統括整理する。

3 課長補佐は、上司の命を受け、課長を補佐し、課の所掌事務を統括整理する。

4 専門監は、上司の命を受け、特定事項を処理する。

第8条 企業長は、必要と認めるときは、課の外に検査監を置くことができる。

2 検査監は、上司の命を受け、建設工事の検査等の事務を処理する。

第9条 第5条第6条及び第7条に規定する職のほか、次に掲げる職を置く。

(1) 主幹

(2) 班長代理

(3) 副班長

(4) 主査

(5) 主任

(6) 主事

(7) 技師

2 主幹は、上司の命を受け、分担事務及び特定事項を処理する。

3 班長代理は、上司の命を受け、班長を代理し、分担事務及び班の所掌事務を統括整理する。

4 副班長は、上司の命を受け、班長を補佐し、分担事務及び班の所掌事務を統括整理する。

5 主査、主任、主事及び技師は、上司の命を受け、分担事務を処理する。

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和53年企管規程第1号)

この規程は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和56年企管規程第1号)

この規程は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和57年企管規程第2号)

この規程は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和58年企管規程第3号)

この規程は、昭和58年8月1日から施行する。

(昭和60年企管規程第1号)

この規程は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和61年企管規程第2号)

この規程は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和63年企管規程第2号)

この規程は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成3年企管規程第1号)

この規程は、平成3年4月1日から施行する。

(平成4年企管規程第1号)

この規程は、平成4年4月1日から施行する。

(平成5年企管規程第5号)

この規程は、平成5年4月1日から施行する。

(平成8年企管規程第4号)

この規程は、平成8年4月1日から施行する。

(平成9年企管規程第2号)

この規程は、平成9年4月1日から施行する。

(平成10年企管規程第3号)

この規程は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年企管規程第2号)

この規程は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年企管規程第3号)

この規程は、平成12年4月1日から施行する。

(平成14年企管規程第3号)

この規程は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年企管規程第3号)

この規程は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年企管規程第1号)

この規程は、平成16年4月1日から施行する。

(平成19年企管規程第6号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成23年企管規程第1号)

この規程は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年企管規程第9号)

この規程は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年企管規程第1号)

この規程は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年企管規程第1号)

この規程は、平成27年4月1日から施行する。

(平成31年企管規程第2号)

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年企管規程第3号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年企管規程第1号)

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

静岡県大井川広域水道企業団組織規程

昭和52年4月1日 企業管理規程第1号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第3編 組織・処務
沿革情報
昭和52年4月1日 企業管理規程第1号
昭和53年4月1日 企業管理規程第1号
昭和56年3月24日 企業管理規程第1号
昭和57年3月24日 企業管理規程第2号
昭和58年7月21日 企業管理規程第3号
昭和60年3月27日 企業管理規程第1号
昭和61年3月31日 企業管理規程第2号
昭和63年4月1日 企業管理規程第2号
平成3年3月29日 企業管理規程第1号
平成4年3月25日 企業管理規程第1号
平成5年4月1日 企業管理規程第5号
平成8年4月1日 企業管理規程第4号
平成9年4月1日 企業管理規程第2号
平成10年3月31日 企業管理規程第3号
平成11年4月1日 企業管理規程第2号
平成12年3月28日 企業管理規程第3号
平成14年3月25日 企業管理規程第3号
平成15年3月27日 企業管理規程第3号
平成16年3月25日 企業管理規程第1号
平成19年3月30日 企業管理規程第6号
平成23年3月15日 企業管理規程第1号
平成24年3月19日 企業管理規程第9号
平成26年3月31日 企業管理規程第1号
平成27年3月25日 企業管理規程第1号
平成31年3月27日 企業管理規程第2号
令和2年3月30日 企業管理規程第3号
令和3年3月31日 企業管理規程第1号