○静岡県大井川広域水道企業団処務規程

昭和52年4月1日

静岡県大井川広域水道企業団企業管理規程第10号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 事務処理

第1節 総則

第1款 通則(第3条~第5条)

第2款 文書の方式(第6条~第12条)

第3款 公印(第13条~第22条)

第2節 文書の収受及び配布(第23条~第29条)

第3節 立案及び回議(第30条~第38条)

第4節 文書の浄書及び発送(第39条~第43条)

第5節 文書の保管及び保存(第44条~第54条)

第3章 服務(第55条~第59条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規程は、別に定めるもののほか、静岡県大井川広域水道企業団(以下「企業団」という。)における事務処理服務に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(2) 課 組織規程第2条に規定する課をいう。

(3) 事務局長 組織規程第5条に規定する局長をいう。

(4) 課長 組織規程第6条に規定する課長をいう。

(5) 参事 組織規程第7条に規定する参事をいう。

(6) 課長補佐 組織規程第7条に規定する課長補佐をいう。

(7) 班長 組織規程第6条に規定する班長をいう。

第2章 事務処理

第1節 総則

第1款 通則

(事務処理の原理)

第3条 すべての事務処理は文書によることを原則とし、適正かつ迅速に行わなければならない。

(事務管理主任)

第4条 企業長は、事務管理主任者を指名し、企業団における次の各号に掲げる事務を分担させるものとする。

(1) 分担事務配分の適正化に関すること。

(2) 事務処理の簡素化標準化に関すること。

(3) 文書及び物品の収受発送に関すること。

(4) 文書の審査、整理及び保存に関すること。

(5) その他事務能率の向上に関し必要な調査研究に関すること。

(6) 公印の保管及び使用に関すること。

(文書整理担当者)

第5条 企業長は、文書の取扱いに関する事務の円滑を図るため、文書整理担当者を指名し、事務管理主任の指示のもとに次の事務を行わせるものとする。

(1) 文書の整理、保管及び保存に関すること。

(2) 文書及び物品の収受発送に関すること。

(3) 文書の記録に関すること。

(4) その他文書の取扱いに関すること。

第2款 文書の方式

(令達)

第6条 令達の種類は次のとおりとする。

(1) 条例 地方自治法第14条に基づき制定するもの

(2) 規則 地方自治法第15条に基づき制定するもの

(3) 企業管理規程 地方公営企業法第10条に基づき制定するもの

(4) 告示 管内一般又は一部に公示するもの

(5) 公告 告示以外のもので公示するもの

(6) 指令 所属公署、団体、個人等に対し、処分の意思を表示するもの

(7) 通達 所管の諸機関又は職員に対し、法令の解釈、運用の方法、職務執行上の細目的事項を指示するもの

(8) 一般文書 前各号に掲げる文書以外のもの

(文書の書式)

第7条 令達及び往復文等の書式は、公文書式(別表第1)によるものとし、その書式により難い場合又は書式によることが不適当な場合においては、あらかじめ総務課長と協議して他の書式によることができる。

(回答文書等の書式)

第8条 回答、報告及び進達文書の書式については、別表第1の書式によるほか、回答文書等の書式(別表第2)によることができる。

(文書の記号及び番号)

第9条 文書には、次の各号により記号及び年度(第1号の文書については年)ごとに番号を付さなければならない。

(1) 条例、規則、企業管理規程及び告示については、その区分の左に企業団名を冠し、総務課長が例規番号簿(別記様式第1号)に登録し追次番号を付すること。

(2) 秘文書は、課名の頭字の右に「秘」の字を記入し、事務管理主任が備付の秘文書番号簿(別記様式第2号)より追次番号を付すること。

(3) 前各号を除く文書には、企業団名の頭字大水企を冠し、事務管理主任が文書収発簿(別記様式第3号)により追次番号を付すこと。ただし、軽易なものは番号を省略し、号外で処理することができる。

2 前項第2号及び第3号の文書は年(年度)ごとにその文書内容を完結するまでは、すべて同一番号を用いるものとする。

(文書の記名)

第10条 令達のうち規則、企業管理規程、告示、公告及び指令は、企業長名をもってしなければならない。

2 事案の軽重又はあて先の区別により企業長名、企業団名を用いるものとする。ただし、軽易なもの又は内部的なものは課名又は課長名を用いることができる。

(文書の日付)

第11条 文書の日付は、発送の日を用いなければならない。ただし、特に期日を指定したもの又は日付の記載が権利の得喪又は変更に関係のあるものは、この限りでない。

(押印)

第12条 発送文書には、公印を押して原議書を契印しなければならない。

2 令達文書以外の文書で印刷したもの、督促書、送状等で軽易なものは、前項の押印を省略することができる。

第3款 公印

(公印の定義)

第13条 「公印」とは、次条及び第15条第2項に規定するもので第17条の規定により公印台帳(別記様式第4号)に登録されたものをいう。

(公印の種類等)

第14条 公印の種類及び寸法は、次条に規定するもののほか別表第3のとおりとする。

(公印管守者)

第15条 公印を厳正に管理するため、管守者を置く。

2 前項の管守者は、次表のとおりとする。

企業長印

総務課長

企業長職務代行者印

総務課長

企業長職務代理者印

総務課長

事務局長印

総務課長

技監印

総務課長

課長印

各課長

企業出納員印

出納員

企業団印

総務課長

(公印の管守)

第16条 公印は、公印箱に保管し、勤務時間外、日曜日及び休日にあっては、金庫等に格納しておかなければならない。

2 公印は、管守者の承認を受けた場合のほか、保管場所以外に持ち出してはならない。

(公印の調製等)

第17条 公印の調製、改刻又は廃止は、企業長の承認(別記様式第5号)を得て当該公印の管守者が行うものとする。

(公印の台帳)

第18条 総務課長は、公印台帳を作成し、公印の名称、印影、用途及び管守者名を登録しておかなければならない。

(公印の告示)

第19条 公印のうち企業団印、企業長印、企業長職務代行者印及び企業長職務代理者印を調製し、改刻し、又は廃止したときは、その名称、印影、用途及び使用開始又は廃止の期日を告示するものとする。

(旧公印の廃棄)

第20条 改刻又は廃止したため不要となった公印は、企業長に返納しなければならない。

(公印の使用)

第21条 公印を使用するときは、押印する文書に決裁済の原議書を添えて公印の管守者に示し、その審査を受けなければならない。

2 公印の管守者は、前項の審査の結果、公印の使用を認めたときは、原議書に公印使用印を押印するものとする。

(公印の印影の刷込み)

第22条 証票で特に必要があると認められるものについては、管守者の承認を得て、公印の印影を刷込むことができる。

2 前項の規定により公印の印影を刷込んだ証票等については、保管及び使用状況を常に明らかにしておかなければならない。

3 管守者は、4半期ごとに、前項の保管及び使用状況を調査しなければならない。

第2節 文書の収受及び配布

(総務課の手続)

第23条 企業団に到着した文書は、総務課でその封皮に収受日付印(別記様式第6号)を押し、次の各号により収受配布しなければならない。

(1) 普通文書は、直ちにその文書を宛先の課に配布すること。この場合宛先の課がわからない文書は開封し、宛先の課を判定し、文書の余白に収受日付印を押したのち前段の手続きをとること。

(2) 書留郵便物は、書留郵便交付簿(別記様式第7号)に記載したのち、担当課の文書整理担当者に受領印を押させてその者に手渡すこと。

(3) 電報は、電報交付簿(別記様式第8号)に記載したのち、前号の例によること。

(4) 現金、金券又は有価証券を添えてある文書は、その欄外に現金添付、金券添付又は有価証券添付の印を押し第1号の手続きをとり、現金、金券又は有価証券は金券交付簿(別記様式第8号)に記載して担当課の文書整理担当者に交付し、受領印を徴すること。

(5) 前各号に掲げる文書で配布すべき課がわからないときは、第1号の例により配布すべき課を判定し、その課の文書整理担当者に手渡すこと。

(郵便料金未納文書の取扱い)

第24条 郵便料金の未納又は不足の文書が送達されたときは、符せんをつけて送り返させなければならない。ただし、総務課長が必要と認めた文書は、この限りでない。

(私文書等の取扱い)

第25条 私文書で、その宛先人の所属課等が明瞭なものは、その者の課へ配布しなければならない。

2 前項以外の私文書は、発信者に返送するものとする。

3 年賀状その他の儀礼的な私文書は、総務課長の指示するところにより配布又は返送するものとする。

(文書の処理)

第26条 文書の処理は、次の各号により収受しなければならない。

(1) 受領した普通文書は、文書収発簿に件名と番号を記載すること。

(2) 書留郵便及び電報は、開封し、第1号の例によること。

(3) 第1号及び第2号の文書は、文書の余白に収受日付印を押し、第1号の規定により文書収発簿に記載された番号と同一番号を、日付印の番号欄に記入すること。

2 親展文書及び私文書は、開封しないで文書収発簿に日付、発信人、受信人及び件名欄に親展、秘の別を記載するものとする。

3 第1項第1号の規定による収受記録の範囲は、次のとおりとする。

発信者

文書収発簿の記載する文書

本省等上級行政機関

1 令達、通達、依命通達

2 法令又は通達及び要綱の改正に関する文書

3 交付金、補助金、負担金の決定又は公示等に関する文書

4 許(認)可、交付、認定、承認等の申請書

5 証明書に関する文書

6 争訟関係の決定書及び裁決書等に関する文書

7 市町村又は特定の者等に指示事項の周知を要する文書

8 通知、照会、依頼文書。ただし、軽易なものを除く。

9 その他文書整理担当者又は職員が重要と認める文書

市町村

1 交付金、補助金、負担金等に関する文書

2 照会文書で法令の解釈又は行政運営上の細目的事項並びにその他重要と認められる文書

3 調停関係の文書

4 争訟関係の文書

5 許(認)可、交付、認定、承認等を要する文書

6 証明を要する文書

7 その他事務管理主任又は職員が重要と認める文書

その他一般

1 許(認)可、交付、認定、承認等の文書

2 証明書の願

3 異議申立書

4 審査請求書

5 訴願文書

6 弁明文書

7 調停文書

8 その他争訟文書

9 陳情に関する文書

10 交付金、補助金、負担金等に関する文書

11 その他文書整理担当者又は職員の重要と認める文書

4 前項により、文書収発簿に記載された文書のうち、収受日付印が、権利の得失又は争議訟等になる恐れのあるものの封皮は、その文書に添付しておかなければならない。

5 第3項の表以外の軽易な文書については、文書収発簿への記録及び収受日付印を省略して差し支えない。

6 文書整理担当者は、前各号により処理した文書は、文書収発簿にはさんですべて事務管理主任に提出するものとする。ただし、記録を要しない軽易な文書は主任者に配付するものとする。

(事務管理主任の処理)

第27条 事務管理主任は、前条第6項前段の規定により提出された文書収発簿を照合し、文書に押されている収受日付印の横に押印した後、各専決者(専決者が課長以上であるときは、事務管理主任。第28条についても同じ。)に配布しなければならない。

(各専決者の処理)

第28条 各専決者は、前条の規定により事務管理主任から文書の配布を受けたときは、みずから処理する文書を除き、処理方針等必要な事項を指示して主任者に配布しなければならない。

2 専決者が事務局長以上であることにより事務管理主任が専決者に代わり処理方針等を指示する場合において、あらかじめ事務局長の指示を受けて処理することが適当であると認められるときは、事務管理主任は、当該文書の余白「局長閲覧」と朱書して局長の閲覧に供し、局長の指示を受けなければならない。

(事務局長の処理)

第29条 事務局長は、前条第2項の規定により事務管理主任から指示を求められた文書のうち、重要又は異例に属するものについては、直ちに企業長の閲覧に供しその指示を受けなければならない。

第3節 立案及び回議

(事案の処理)

第30条 主任者は、文書の配布を受けたときは、文書収発簿の受領印欄に押印したのち、指示された処理方針等に従って直ちにこれを処理させるよう努めなければならない。

2 配布された文書で他の課、班に関係するものは、すみやかにその旨を関係課、係に合議しなければならない。

第31条 口頭又は電話により受理した事項で重要又は異例のものは、その要旨を電話(口頭)記録用紙(別記様式第10号)に記入し、処理しなければならない。

(文書の立案)

第32条 事案の処理は、原議用紙(別記様式第11号から別記様式第14号まで)に処理案を記載し、上司の決裁を受けなければならない。

(定例又は軽易な事案等の立案)

第33条 事案の定例又は軽易なものは、簡易処理簿(別記様式第15号)若しくは文書返送簿(別記様式第16号)を用い、又は当該文書の余白に処理案を朱書して決裁を受ける等敏速簡易に処理するものとする。

(取扱区分等の表示)

第34条 事案の処理上特殊な取扱いを必要とする文書を起案するときは、原議用紙(別記様式第11号)の取扱区分欄又は施行上の注意欄に掲げる区分に従い、当該事項を朱色で表示しなければならない。

2 供覧文書については、前項に準じて取扱うものとする。

(合議等の順序)

第35条 原議書又は供覧文書は、その事務に関係のある課に合議又は供覧してから企業長に提出しなければならない。

2 前項の場合において関係課長が当該事案の処理に関しその意見を異にするときは、企業長が決する。

(総務課に合議すべき事案)

第36条 次に掲げる事案は、総務課に合議又は供覧しなければならない。

(1) 審査請求、異義申立及び訴訟に関するもの

(2) 法令の解釈及び適用に関するもの

(3) 契約に関するもので重要か異例に属するもの

(4) その他重要なもの

(決裁年月日の記入)

第37条 企業長及び代決者並びに専決者が決裁したものは直ちに決裁の年月日を記入しなければならない。

(未処理文書の処理促進)

第38条 事務局長は、未処理文書の処理促進を図るため、必要に応じて各課の配布文書の処理状況を調査し、未処理のものは未処理文書調査表(別記様式第17号)を作成し、課長に送付しなければならない。

2 課長は、未処理文書調査表の送付を受けたときは、未処理の理由又は処理経過を記入し、直ちに事務局長に返送しなければならない。

第4節 文書の浄書及び発送

(発送文書の浄書)

第39条 決裁を経た原議書は、次の各号により浄書しなければならない。

(1) 浄書は、かい書体を用いること。

(2) 浄書の終ったときは、浄書者が原議書に認印すること。

(3) 浄書した文書は、厳密に校合し、校合者が認印すること。

(4) 葉書は、所定のもの(別記様式第18号)を使用すること。

(文書送達の方法)

第40条 文書は、郵送、使送又は手交の方法により送達するものとする。

(文書及び物品の発送)

第41条 文書又は物品を発送しようとするときは、次の各号によらなければならない。

(1) 発送しようとする文書又は物品は、別に定める締切り時限までに原議書とともに総務課に回送すること。

(2) 親展文書、第1種郵便物、第3種郵便物、小包郵便物、特殊郵便物等種別を明らかにし担当課で封をして総務課に回送すること。

(3) 特殊郵便物は、原議書に速達、書留、簡易書留等の文字を朱書し、事務管理主任の認印を押して総務課に回付すること。

(4) 電報は、担当課で電報用紙に記入して原議書とともに総務課に回付すること。

第42条 総務課は、前条により回付を受けたときは、次の各号によらなければならない。

(1) 決裁の有無、文書形成の整否、浄書印、校合印の有無及び年月日等を審査してから発送の手続をとること。

(2) 電報は、電報発信簿(別記様式第19号)に記載してから発信の手続をとること。

(3) 発送を要する文書又は物品で、郵送以外の方法による場合においても第1号の手続を経ること。

(勤務時間外の発送)

第43条 勤務時間外、日曜日、土曜日及び休日には文書又は物品の発送は行わない。ただし、急を要する文書又は物品を発送しようとするときは、あらかじめ総務課長の承認を受け、担当課みずから発送することができる。

第5節 文書の保管及び保存

(文書分類表)

第44条 文書の整理、保管及び保存は文書分類表(別表第4号)により行うものとする。

2 前項の文書分類表について改正の必要があるときは、各課は、すみやかにその旨を総務課に申し出なければならない。

(文書の保管)

第45条 完結した文書は、各課で保管するものとする。

2 保管の期間は、文書の所属年度の末日までとする。ただし、会計年度によりがたいものは、文書の所属年の翌年の末日までとする。

3 前項の保管の期間を延長しようとするときは、総務課長の承認を得なければならない。

(文書の編さん及び保存期間)

第46条 文書(公文書(帳簿、台帳、図表を含む。)、図書、官報その他一切の公用書類をいう。以下この節において同じ。)は、各課で1年ごとに次の区分により整理編さんするものとする。

第1種 永久保存

第2種 10年保存

第3種 5年保存

第4種 1年保存

2 文書の保存期間は、その文書の所属年度の4月1日から起算する。ただし、会計年度によりがたいものは、文書の所属年の翌年の1月1日から起算する。

(保存種別)

第47条 文書の種目別項目は次のとおりとする。

第1種に属するもの

(1) 中央官庁等及び企業団の諸令達で重要なもの

(2) 中央官庁等の通達及び往復文書で将来例規となるもの

(3) 職員の任免、賞罰に関するもの

(4) 特殊の処分又は事務の創始若しくは改廃に関する文書

(5) 企業団議会に関する重要な文書

(6) 予算、決算又は出納に関する重要な文書

(7) 歴史の資料となる文書

(8) 恩給及びほう賞に関する重要な文書

(9) 許可、認可及び財産その他に係る契約等で特に重要なもの

(10) 審査請求の裁決、異議申立ての決定等で重要な文書

(11) 諸種の台帳又は原簿で特に重要なもの

(12) 総務課において整理する官報、県公報、通知公報及び法令全書

(13) 統計書、その他の図書で永年保存の必要があると認められる文書

(14) その他永久保存の必要があると認められる文書

第2種に属するもの

(1) 中央官庁等及び企業団の諸令達で永久保存の必要があると認められないもの

(2) 中央官庁等の通達及び往復文書で重要なもの

(3) 許可、認可、契約で重要なもの

(4) 審査請求の裁決、異議申立の決定等で永年保存の必要があると認められないもの

(5) 会計上の帳票及び証拠書類で10年保存の必要があると認められるもの

(6) その他10年保存の必要があると認められる文書

第3種に属するもの

(1) 中央官庁等の通達及び往復文書で比較的重要なもの

(2) 許可、認可、契約等で比較的重要なもの

(3) 諸種の台帳又は原簿で永久保存の必要のないもの

(4) 会計上の帳票及び証拠書類で5年保存の必要があると認められるもの

(5) その他5年保存の必要があると認められる文書

第4種に属するもの

(1) 許可、認可、契約等で軽易なもの

(2) 報告、届出、調査資料等で重要でない文書

(3) 収受、発送に関する諸帳簿

(4) 通知、照会等で他日参照を必要としない文書

(5) 原簿又は台帳に記入を終つた願届書及び統計年報その他製表の材料に供した文書

(6) 各課間の照復文書

(7) 職員の服務に関する願、届書等

(8) その他1年をこえて保存の必要を認めない文書

2 課長は、その主管の事務について必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、総務課長に合議のうえ、文書の保存種別を定めることができる。

(保存文書の引継ぎ)

第48条 第45条第2項に規定する保存期間を経過した文書で1年をこえて保存する必要のあるものは、各課において次の各号の定めるところにより整理編さんし、総務課に引継がなければならない。ただし、秘文書又は常時使用する文書で総務課長の承認を受けたものは、この限りでない。

(1) 保存文書は、第44条の規定により区分し、整理編さんして総務課長が定める文書保存箱に収納すること。

(2) 文書保存箱には、廃棄年月、所属年度及び課名を記入すること。

(3) 帳票、図書その他これに類するもので、文書保存箱に収納することができないものは、箱又は紙袋に入れる等の方法により別に処理することができる。

2 前項により文書を引き継ぐときは、文書保存カード(別記様式第20号)に必要事項を記入し、文書保存カード(A)は各課で保管し、文書保存カード(B)は文書保存箱にはり付けし、文書保存カード(C)は当該文書保存箱に添付しなければならない。

第49条 前条第1項ただし書に規定する文書は、各課で整理編さんし、各課がこれを保存管理しなければならない。

(文書の保存)

第50条 保存文書は、文庫内に蔵置しなければならない。

第51条 保存文書は、マイクロフイルムに撮影して、そのフイルムを保存することができる。

2 マイクロフイルムに撮影した文書は、第54条第4項の手続を経て廃棄するものとする。

(文書の閲覧等)

第52条 保存文書を閲覧しようとするときは、各課に保管されている文書保存カード(A)を提示し、総務課長の承認を得なければならない。

2 保存文書は無断で解体し、記録文書を抜き取り又は挿入してはならない。

第53条 他官公庁その他から保存文書の閲覧、借用又は証拠として提出の請求があつたときは、企業長の指揮を受けなければならない。

(文書の廃棄)

第54条 第45条第2項に規定する保管期間を経過し、保存の手続をとる必要のない文書又は保存期間を経過した文書で第47条の規定により各課において保存しているものは、事務管理主任がこれを廃棄しなければならない。

2 前項によるもののほか、保存期間を経過した文書は、総務課においてこれを廃棄する。この場合において、総務課長は、当該文書の課長に対して文書保存期間満了通知書(別記様式第21号)を送付しなければならない。

3 総務課長は、保存期間を経過した文書でなお保存の必要があると認めるものは、さらに期間を定めてこれを保存することができる。

4 総務課長は、保存期間を経過しない文書で、保存の必要がないと認められるものについては、当該文書の課長に合議して、これを廃棄することができる。

5 第1項第2項及び前項の規定による文書の廃棄は、焼却、裁断、溶解等の方法により行うものとする。

6 廃棄した文書の文書カードは、廃棄の日から1年間保存する。

第3章 服務

(趣旨)

第55条 職員の服務については、別に定めるもののほか、この章に定めるところによる。

(職員記章)

第56条 職員は、常に職員記章(別記様式第22号)を着用しなければならない。

2 職員記章は、他人に譲渡し、又は貸与してはならない。

3 職員記章の再交付を受けようとするときは、職員記章再交付申請書を総務課長に提出しなければならない。

4 総務課長は、職員が死亡又は退職したときは、当該職員又は本人に職員記章の返還を求めなければならない。

(公文書の取扱)

第57条 職員は、上司の許可を受けなければ、公文書(未発表の計画を含む。)を他人に示し、若しくはその内容を告げ、又はその写を与えてはならない。

(事務引継)

第58条 職員は、出張、休暇、欠勤その他の理由により長期にわたって不在になる場合は、担任事務の処理について必要な事項を上司に報告するとともに、関係職員に引き継がなければならない。

(赴任等)

第59条 職員は、転任等を命ぜられたときは、発令の日から1週間以内に着任しなければならない。

2 疾病その他特別の理由により前項の期間内に着任することができないときは、新任先の所属長の許可を受けなければならない。

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和60年企管規程第3号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和60年企管規程第5号)

この規程は、昭和60年10月2日から施行する。

(平成元年企管規程第8号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成5年企管規程第1号)

この規程は、平成5年4月1日から施行する。

(平成8年企管規程第1号)

1 この規程は、平成8年4月1日から施行する。

2 この規程施行の際、従前の規程及び様式により作成した用紙等は、当分の間、使用できるものとする。

(平成10年企管規程第6号)

この規程は、平成10年4月1日から施行する。

(平成14年企管規程第4号)

この規程は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年企管規程第4号)

この規程は、平成15年4月1日から施行する。

(平成18年企管規程第8号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成19年企管規程第7号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成23年企管規程第4号)

この規程は、平成23年4月1日から施行する。

(平成26年企管規程第3号)

この規程は、平成26年4月1日から施行する。

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静岡県大井川広域水道企業団処務規程

昭和52年4月1日 企業管理規程第10号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第3編 組織・処務
沿革情報
昭和52年4月1日 企業管理規程第10号
昭和60年7月8日 企業管理規程第3号
昭和60年10月1日 企業管理規程第5号
平成元年3月31日 企業管理規程第8号
平成5年3月29日 企業管理規程第1号
平成8年4月1日 企業管理規程第1号
平成10年3月31日 企業管理規程第6号
平成14年3月29日 企業管理規程第4号
平成15年3月27日 企業管理規程第4号
平成18年8月28日 企業管理規程第8号
平成19年3月30日 企業管理規程第7号
平成23年4月1日 企業管理規程第4号
平成26年3月31日 企業管理規程第3号