○静岡県大井川広域水道企業団水道用水供給条例施行規程
昭和62年12月2日
静岡県大井川広域水道企業団企業管理規程第6号
(趣旨)
第1条 この規程は、静岡県大井川広域水道企業団水道用水供給条例(昭和62年静岡県大井川広域水道企業団条例第3号。以下「条例」という。)第9条の規定により条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(使用水量の測定等)
第3条 条例第5条に規定する使用水量の測定又は認定は、毎月末日に行うものとする。
2 特別の事情により前項の規定によりがたい場合にあっては、企業長が別に定めることができる。
(給水料金の徴収等)
第6条 企業長は、前条の給水料金に係る納入通知書を使用水量を測定した月の翌月10日までに受水団体に送付するものとする。
2 受水団体は、納入通知書を受けた月の25日までに給水料金を企業長が指定する金融機関に納入しなければならない。
(水道用水の水質)
第7条 水道用水の水質及び受水地点における残留塩素の基準については、企業長が受水団体と協議して別に定める。
(委任)
第8条 この規程の施行に関し必要な事項は、企業長が別に定める。
附 則
この規程は、昭和63年4月1日から施行する。
附 則(平成元年企管規程第2号)
この規程は、平成元年4月1日から施行する。
附 則(平成元年企管規程第8号)
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(平成10年企管規程第1号)
この規程は、平成10年4月1日から施行する。
附 則(平成11年企管規程第1号)
この規程は、平成11年4月1日から施行する。
附 則(平成12年企管規程第1号)
この規程は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成13年企管規程第4号)
この規程は、平成13年4月1日から施行する。
附 則(平成14年企管規程第1号)
この規程は、平成14年4月1日から施行する。
附 則(平成15年企管規程第2号)
この規程は、平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成16年企管規程第3号)
この規程は、平成17年1月17日から施行する。
附 則(平成17年企管規程第1号)
この規程は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成17年企管規程第8号)
この規程は、平成17年10月11日から施行する。
附 則(平成19年企管規程第5号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年企管規程第9号)
この規程は、平成20年11月1日から施行する。
附 則(平成20年企管規程第11号)
この規程は、平成21年1月1日から施行する。
附 則(平成23年企管規程第3号)
この規程は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成29年企管規程第1号)
1 この規程は、平成29年4月1日から施行する。
別表第1(第2条の2関係)
受水団体 | 第2期第1段階基本水量(m3/日) |
島田市 | 1,000 |
掛川市 | 7,300 |
御前崎市 | 2,300 |
菊川市 | 4,000 |
牧之原市 | 5,400 |
計 | 20,000 |
別表第2(第2条の2関係)
受水団体 | 融通水量 |
島田市 | 3,500 |
焼津市 | 11,400 |
藤枝市 | 5,100 |
計 | 20,000 |