○静岡県大井川広域水道企業団水道用水供給条例
昭和62年12月2日
静岡県大井川広域水道企業団条例第3号
(趣旨)
第1条 この条例は、静岡県大井川広域水道企業団(以下「企業団」という。)が行う水道用水の供給に関し、必要な事項を定めるものとする。
(給水対象)
第2条 企業団の給水対象は、別表第1に掲げる市(以下「受水団体」という。)とする。
(給水料金)
第3条 給水料金は、次の各号に掲げるところにより算出した基本料金及び使用料金の合計額に100分の108を乗じた金額とする。ただし、その額に1円未満の端数が生じたときは切り捨てるものとする。
(1) 基本料金 受水団体と企業団が昭和52年8月31日付けで締結した水道用水供給に関する覚書で定めた別表第2の供給水量(以下「基本水量」という。)を超える水量(以下「第2期第1段階基本水量」という。)を受けようとする受水団体にあっては、基本水量に別に定める第2期第1段階基本水量を加えた水量に、また、第2期第1段階基本水量を受けようとする受水団体に対し基本水量を融通しようとする受水団体にあっては、基本水量から別に定める融通水量を減じた水量(以下「基本料金算出に係る水量」という。)に、1立方メートルにつき31円を乗じた金額とする。
(2) 使用料金 受水団体と企業団が協議して定めた別表第3の受水団体別1日最大使用水量(以下「1日最大使用水量」という。)に、4月、1月、2月及び3月にあっては100分の80、5月にあっては100分の83、6月及び9月にあっては100分の87、7月は100分の100、8月は100分の88、10月、11月及び12月にあっては100分の85を乗じた水量を年間供給水量とし、別に定める月別運用水量に、1立方メートルにつき32円を乗じた金額とする。また、年間供給水量を超えて使用した水量についても1立方メートルにつき32円を乗じた金額とする。
(緊急増量給水)
第4条 企業長は、受水団体の水道施設に支障が生じた場合その他特別の事情により必要があると認めるときは、基本料金算出に係る水量を超えない範囲内で、1日最大使用水量を超えて給水することができる。
(使用水量の測定等)
第5条 使用水量は、企業団で定めた計量器により測定する。ただし、計量器により使用水量を測定することが不可能又は不適当と認められる場合の認定基準については、企業長が別に定める。
(給水料金の徴収)
第6条 給水料金は、企業長が別に定めるところにより、毎月徴収する。
(給水料金の減免等)
第7条 企業長は、災害その他特別の事情により必要があると認めるときは、前条の規定にかかわらず、給水料金の全部若しくは一部を免除し、又は徴収を猶予することができる。
(給水の制限又は停止)
第8条 企業長は、災害その他やむを得ない場合を除くほか、給水の制限又は停止をしない。
2 企業長は、給水を制限し、又は停止しようとするときは、速やかに受水団体にこれを通知しなければならない。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでない。
3 企業団は、給水の制限又は停止のため、受水団体が損害を受けることがあってもその責めを負わない。
(委任)
第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、企業長が別に定める。
附 則
この条例は、昭和63年4月1日から施行する。
附 則(平成元年条例第4号)
この条例は、平成元年4月1日から施行する。
附 則(平成元年条例第6号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成3年条例第1号)
この条例は、平成3年4月1日から施行する。
附 則(平成4年条例第1号)
この条例は、平成4年4月1日から施行する。
附 則(平成4年条例第5号)
この条例は、平成5年4月1日から施行する。
附 則(平成5年条例第1号)
この条例は、平成5年4月1日から施行する。
附 則(平成6年条例第1号)
この条例は、平成6年4月1日から施行する。
附 則(平成7年条例第1号)
この条例は、平成7年4月1日から施行する。
附 則(平成8年条例第1号)
この条例は、平成8年4月1日から施行する。
附 則(平成9年条例第1号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附 則(平成10年条例第1号)
この条例は、平成10年4月1日から施行する。
附 則(平成11年条例第2号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成14年条例第1号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附 則(平成15年条例第1号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成16年条例第2号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成16年条例第6号)
この条例は、平成17年1月17日から施行する。
附 則(平成17年条例第2号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成17年条例第4号)
この条例は、平成17年10月11日から施行する。
附 則(平成18年条例第3号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年条例第1号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年条例第1号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成20年条例第5号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成21年条例第2号)
この条例は、平成20年11月1日から施行する。
附 則(平成21年条例第4号)
この条例は、平成21年1月1日から施行する。
附 則(平成21年条例第5号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成21年条例第8号)
この条例は、平成21年6月4日から施行する。
附 則(平成22年条例第3号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成23年条例第4号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成24年条例第1号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成26年条例第1号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成28年条例第2号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成29年条例第1号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
島田市 焼津市 掛川市 藤枝市 御前崎市 菊川市 牧之原市 |
別表第2(第3条関係)
供給水量
市名 | 1日最大給水量(m3) |
島田市 | 14,500 |
焼津市 | 36,300 |
掛川市 | 49,600 |
藤枝市 | 24,400 |
御前崎市 | 12,700 |
菊川市 | 19,600 |
牧之原市 | 3,600 |
計 | 160,700 |
別表第3(第3条関係)
受水団体名 | 1日最大使用水量(m3) |
島田市 | 8,100 |
焼津市 | 8,700 |
掛川市 | 46,000 |
藤枝市 | 15,800 |
御前崎市 | 13,000 |
菊川市 | 18,500 |
牧之原市 | 7,700 |
計 | 117,800 |