○静岡県大井川広域水道企業団企業長の給与の特例に関する条例
令和8年3月23日
静岡県大井川広域水道企業団条例第3号
(趣旨)
第1条 この条例は、静岡県大井川広域水道企業団企業長の給与等に関する条例(昭和52年静岡県大井川広域水道企業団条例第9号。以下「企業長給与条例」という。)に基づいて支給する期末手当の支給割合の特例を定めるものとする。
(期末手当の支給割合の特例)
第2条 企業長が令和7年12月に支給されるべき期末手当に対する静岡県大井川広域水道企業団企業長の給与等に関する条例の一部を改正する条例(令和8年静岡県大井川広域水道企業団条例第2号。以下「改正条例」という。)第1条の規定による改正後の企業長給与条例第3条第3項の規定の適用については、同項中「100分の177.5」とあるのは、「100分の172.5」とする。
2 企業長が令和8年6月及び同年12月に支給されるべき期末手当に対する改正条例第2条の規定による改正後の企業長給与条例第3条第3項の規定の適用については、同項中「100分の175」とあるのは、「100分の172.5」とする。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条第2項の規定は令和8年4月1日から施行する。
2 第2条第1項の規定は、令和7年12月1日から適用する。