○静岡県大井川広域水道企業団会計年度任用職員の給与等に関する規程

令和2年3月30日

静岡県大井川広域水道企業団企業管理規程第1号

(目的)

第1条 この規程は、静岡県大井川広域水道企業団職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和52年条例第8号)第21条の規定に基づく地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)の給与及び費用弁償に関する事項を定めることを目的とする。

(会計年度任用職員の給与の種類)

第2条 法第22条の2第1項第2号に掲げる職員(以下「フルタイム会計年度任用職員」という。)には給料並びに初任給調整手当、地域手当、通勤手当、特殊勤務手当、特地勤務手当(これに準ずる手当を含む。)、へき地手当(これに準ずる手当を含む。)、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、期末手当、産業教育手当、定時制通信教育手当及び義務教育等教員特別手当(以下「初任給調整手当等」という。)を、同項第1号に掲げる職員(以下「パートタイム会計年度任用職員」という。)には報酬及び期末手当を支給する。

(フルタイム会計年度任用職員の給料)

第3条 フルタイム会計年度任用職員の給料は、静岡県大井川広域水道企業団職員の給与に関する規程(昭和52年静岡県大井川広域水道企業団企業管理規程第3号)第3条、職員の給与に関する条例(昭和28年静岡県条例第31号。以下「給与条例」という。)第4条第1項及び会計年度任用職員の給与等に関する条例(令和元年静岡県条例第2号)第3条に掲げる給料表(以下この条において「給料表」という。)によるものとし、当該職員の職務と類似する職務に従事する一般職に属する常勤の職員(以下「一般職常勤職員」という。)に適用される給料表を適用する。

2 新たに給料表の適用を受けるフルタイム会計年度任用職員となった者の職務の級は、当該職員の職務と類似する職務に従事する一般職常勤職員の属する職務の級に決定する。

3 新たに給料表の適用を受けるフルタイム会計年度任用職員となった者の号給は、企業長が定める。

(フルタイム会計年度任用職員の給料の支給方法)

第4条 フルタイム会計年度任用職員の給料の支給方法については、一般職常勤職員の例による。

(フルタイム会計年度任用職員の初任給調整手当等)

第5条 フルタイム会計年度任用職員の初任給調整手当等は、一般職常勤職員の例により支給する。

2 任期が6月未満の者(一般職常勤職員との権衡を考慮し、期末手当を支給する必要があると認められる者として企業長が定める者を除く。第11条第2項において同じ。)には、前項の規定にかかわらず、期末手当は支給しない。

(フルタイム会計年度任用職員の給与の減額)

第6条 フルタイム会計年度任用職員の給与の減額については、一般職常勤職員の例による。

2 前項の規定にかかわらず、休暇により勤務しない場合の給与の減額については、企業長が定める。

(フルタイム会計年度任用職員の休職者の給与)

第7条 フルタイム会計年度任用職員が休職にされたときの給与は、給与条例第24条第2項及び第3項に規定する場合を除き、一般職常勤職員の例により支給する。

(パートタイム会計年度任用職員の報酬の基本額)

第8条 パートタイム会計年度任用職員の報酬の基本額は、時間額で定める。

2 パートタイム会計年度任用職員の報酬の基本額は、当該職員がフルタイム会計年度任用職員であると仮定した場合に支給すべき給料、初任給調整手当及び地域手当の合計額を162.75で除して得た額(1円未満の端数があるときは、その端数を切り上げた額)とする。

(パートタイム会計年度任用職員の特殊勤務等に係る報酬)

第9条 前条に規定するもののほか、パートタイム会計年度任用職員には、一般職常勤職員に支給される時間外勤務手当に相当する報酬を支給する。

(パートタイム会計年度任用職員の期末手当)

第10条 パートタイム会計年度任用職員の期末手当の額は、一般職常勤職員の例に準じ企業長が定める。

2 任期が6月未満の者及び1週間当たりの勤務時間が15時間30分未満の者には、前項の規定にかかわらず、期末手当は支給しない。

(パートタイム会計年度任用職員の費用弁償)

第11条 パートタイム会計年度任用職員が勤務のため当該職員の住居と勤務公署との間を往復した場合及び公務のため旅行した場合には、それらの費用を弁償する。

2 パートタイム会計年度任用職員の費用弁償の額は、一般職常勤職員の通勤手当及び旅費の例に準じ企業長が定める額とする。

(パートタイム会計年度任用職員の報酬、期末手当及び費用弁償の支給方法)

第12条 パートタイム会計年度任用職員の報酬、期末手当及び費用弁償の支給方法については、企業長が定める。

(実施事項)

第13条 この規定の施行に関し必要な事項は、企業長が定める。

(この規程に定めのない事項)

第14条 会計年度任用職員の給与等に関し、この規程に定めのない事項については、会計年度任用職員の給与等に関する条例(令和元年静岡県条例第2号)の適用を受ける静岡県の職員の例による。

1 この規程は、令和2年4月1日から施行する。

2 令和2年3月31日において、静岡県大井川広域水道企業団職員の給与の種類及び基準に関する条例第21条に規定する非常勤職員として任用され、引き続いてパートタイム会計年度任用職員として任用された職員の令和2年6月1日を基準日とする期末手当に関する第9条の規定の適用については、基準日以前6か月以内の期間において当該非常勤職員として在職した期間を、勤務日及び勤務時間にかかわらず、会計年度任用職員として在職した期間とする。

(フルタイム会計年度任用職員の給料の特例措置)

3 フルタイム会計年度任用職員に対して令和5年1月1日から同年3月31日までの間に支給する給料に対する第3条の規定の適用については、同条第1項中「静岡県大井川広域水道企業団職員の給与に関する規程(昭和52年静岡県大井川広域水道企業団企業管理規程第3号。以下「給与規程」という。)第3条に掲げる給料表(以下、「給料表」という。)」とあるのは「静岡県大井川広域水道企業団職員の給与に関する規程の一部を改正する規程(令和4年静岡県大井川広域水道企業団企業管理規程第1号)による改正前の給与規程第3条に掲げる給料表(以下「改正前の給料表」という。)」と、「に適用される給料表」とあるのは「が改正前の給料表の適用を受けると仮定した場合に適用されるべき改正前の給料表」と、同条第2項及び第3項中「給料表」とあるのは「改正前の給料表」とする。

(令和4年企管規程第2号)

(施行期日)

この規程は、公布の日から施行する。

静岡県大井川広域水道企業団会計年度任用職員の給与等に関する規程

令和2年3月30日 企業管理規程第1号

(令和4年12月28日施行)