○静岡県大井川広域水道企業団行政不服審査法施行条例

平成28年11月11日

条例第3号

(趣旨)

第1条 この条例は、行政不服審査法(平成26年法律第68号。以下「法」という。)の規定により設置する静岡県大井川広域水道企業団の附属機関の組織及び運営について定めるほか、法の施行に関して必要な事項を定めるものとする。

(審査会の設置)

第2条 法第81条第2項に規定する機関として、静岡県大井川広域水道企業団行政不服審査会(以下「審査会」という。)を事件ごとに置く。

2 審査会は、審査請求の事件が発生したときに設置し、全ての事件が終了したときに廃止する。

(委員)

第3条 審査会は、委員5人以内で組織する。

2 委員は、学識経験のある者のうちから、企業長が任命する。

3 委員に任期は、審査会の廃止をもって終了するものとする。

4 委員は、職務上知ることができた秘密を漏らしてはならない。その職を退職した後も同様とする。

(審査会の会長)

第4条 審査会に会長を置き、委員の互選によってこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。

3 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を行う。

(審査会の会議)

第5条 審査会は、会長が招集し、会長がその議長となる。ただし、会長が選出されていないときは、企業長が招集を行う。

2 審査会は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 審査会の議事は、出席委員の過半数で決する。この場合において、議長は、委員として議決に加わる権利を有する。

4 前項の場合において、可否同数のときは、議長が決する。

(審査会の会議録)

第6条 会長は、会議録を調製し、開会の日時及び場所、出席委員の氏名、議事の要領、議決した事項その他必要と認める事項を記載しなければならない。

(審査会の庶務)

第7条 審査会の庶務は、総務課にて行う。

(審査請求における手数料の納付)

第8条 法第38条第1項(他の法律において準用する場合を含む。)の規定による交付を受ける者は、別表に定める額の手数料を納めなければならない。

(審査会の提出資料の写しの交付における手数料に係る規定の準用)

第9条 前条の規定は、法第81条第3項において準用する法第78条第1項の規定による交付について準用する。この場合において、前条中「法第38条第1項(他の法律において準用する場合を含む。)」とあるのは「法第81条第3項において準用する法第78条第1項」と読み替えるものとする。

(補則)

第10条 この条例に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、企業長が別に定める。

(施行期日)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第8条、第9条関係)

交付の方法

種別

金額

書面等を複写機により用紙に複写したもの又は電磁的記録に記録された事項を用紙に出力したものの交付

単色刷り

用紙1枚につき10円

多色刷り

用紙1枚につき20円

備考

1 両面に複写され、又は出力された用紙については、片面を1枚として手数料の額を算定する。

2 写しを郵送する場合は、郵送料相当額を別途徴収する。

静岡県大井川広域水道企業団行政不服審査法施行条例

平成28年11月11日 条例第3号

(平成28年11月11日施行)