○静岡県大井川広域水道企業団行政財産の使用料規程

昭和52年4月1日

静岡県大井川広域水道企業団企業管理規程第6号

(趣旨)

第1条 この規程は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第33条第3項の規定に基づき、静岡県大井川広域水道企業団の所管にかかる行政財産の使用料に関し、必要な事項を定めるものとする。

(使用料)

第2条 使用料の基準額(以下「基準使用料」という。)は、次に掲げるとおりとする。

(1) 土地にあっては、固定資産台帳(以下「台帳」という。)に登載された当該土地の1平方メートル当たり価格(経済変動等により当該価格により難いと管理者が認めた場合は、近傍類似に係る地方税法(昭和25年法律第226号)第380条に規定する固定資産課税台帳に登録された価格をもって価格とする。以下次号において同じ。)に100分の3を乗じて得た額

(2) 建物にあっては、台帳に登載された当該建物の1平方メートル当り価格に100分の6を乗じて得た額

2 土地の使用料の年額は、前項第1号の規定により算定した基準使用料に当該土地の使用面積を乗じて得た額に第4項第1号の調整額を加算した額から同項第2号の調整額を減額した額(土地の使用期間が1月に満たない場合にあっては、その額に100分の110を乗じて得た額)とする。

3 建物の使用料の年額は、次に掲げる額の合計額に次項第1号の調整額を加算した額から同項第2号及び第3号の調整額を減額した額に100分の110を乗じて得た額とする。

(1) 第1項第2号の規定により算定した基準使用料に当該建物の使用面積を乗じて得た額

(2) 次に掲げる建物の区分に応じ、それぞれ次に定める額

 企業団有地の上にある建物、当該建物の建て面積に相当する土地の使用料の年額に当該建物の延べ面積のうち使用する面積の割合(以下「使用比率」という。)を乗じて得た額

 企業団有地以外の土地の上にある建物当該建物の建て面積に相当する土地の地代の年額に当該建物の使用比率を乗じて得た額

4 調整額は、次に掲げるとおりとする。

(1) 国有資産等所在市町村交付金法(昭和31年法律第82号)の規定により、当該財産について交付すべき市町村交付金に相当する額

(2) 使用者が許可を得て当該財産の修繕をしたときは、修繕費に相当する額(その額が使用料の年額の10分の3に相当する額を超えるときは、当該相当する額)

(3) 使用建物について、使用者に企業長を受取人とする火災保険契約を締結させているときは、1年間に支払うべき保険料に相当する額

5 土地及び建物以外のものにあって、別に定めがあるものを除くほか、その財産について台帳に登載された価格及び耐用年数等を勘案して算定した額を、当該財産の使用料の年額とする。

(地下埋設物のために土地を使用する場合の使用料の額)

第3条 上水道管その他これらに類する物件(以下「地下埋設物」という。)を地下に埋設して使用する場合の使用料の額は、別表のとおりとする。ただし、使用期間が1月に満たない場合の使用料の額は、別表の規定により算定した額に100分の110を乗じて得た額とする。

(使用期間の計算)

第4条 使用期間の計算については、当該期間が1年未満の場合及び1年未満の端数を生じた場合は月割計算、当該期間が1月未満の場合及び1月未満の端数を生じた場合は日割計算により計算する。

(使用料の端数)

第5条 使用料の額を算定した場合において、その算定額が100円未満のときは100円に切り上げるものとし、算定額が100円以上の場合においてその額に10円未満の端数があるときは、その端数の額は切り捨てるものとする。

(電柱等を設置するため土地を使用する場合の使用料の特例)

第6条 第2条及び第3条の規定にかかわらず、電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第12条第1項に規定する第1種電気通信事業者が行うその事業の用に供する線路及び空中線並びにこれらの附属設備を設置するため土地を使用する場合の使用料は、電気通信事業法施行令(昭和60年政令第75号)別表第1に定めるところによる。この場合において、使用期間に1年未満の端数があるときは、第4条の規定にかかわらず、その端数を1年として計算する。

2 電気事業法(昭和39年法律第170号)に定める電気事業者が、電気事業の用に供する電線路及びその附属設備を設置するため土地を使用する場合の使用料は、前項の使用料との均衡を考慮して企業長が定めるところによる。

(使用料の減免)

第7条 国又は他の地方公共団体その他公共団体が、公用若しくは公共用又は公益の目的で使用する場合その他企業長が特に必要と認める場合は、使用料を減免することができる。

(使用料の納付)

第8条 使用者は、企業長の発行する納入通知書により使用料を指定された期日までに納めなければならない。

(使用料の不還付)

第9条 既納の使用料は、還付しない。ただし、使用者の責めに帰さない理由により使用の許可を取り消されたときは、この限りでない。

(督促等)

第10条 企業長は、使用料を納期限までに納付しない者があるときは、その者に対し、特別の事情がある場合を除くほか、納期限後20日以内に督促状によりその納付を督促しなければならない。

2 前項の督促状において指定する期限(以下「指定期限」という。)は、特別の事情がある場合を除くほか、督促状を発する日から起算して10日以内の日とする。

3 指定期限が日曜日若しくは土曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日又は12月29日から翌年の1月3日までの日(同法に規定する休日を除く。)に当たるときは、これらの日の翌日をその期限とみなす。

(延滞金)

第11条 前条の規定により督促をしたときは、次に掲げる場合を除き、当該督促に係る延滞金額に、その納期限の翌日から滞納金の完納の日又は財産の差押えの日の前日までの期間の日数に応じ、別に定める延滞金に係る割合を乗じて計算した額の延滞金を徴収する。

(1) 指定期限までに滞納金を完納した場合

(2) 納期限を繰り上げて徴収する場合

(3) 公示送達の方法により納入の通知又は督促をした場合

(4) その他滞納について特別の事情があると企業長が認める場合

2 前項に定める年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、365日当たりの割合とする。

3 延滞金の額を計算する場合において、その計算の基礎となる滞納金額に1,000円未満の端数があるとき、又はその全額が2,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。

4 延滞金の確定金額に100円未満の端数があるとき、又はその全額が1,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。

この規程は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和60年企管規程第2号)

この規程は、昭和60年4月1日から施行する。

(平成元年企管規程第5号)

この規程は、平成元年4月1日から施行する。

(平成19年企管規程第8号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成27年企管規程第3号)

この規程は、平成26年4月1日から施行する。

(令和元年企管規程第5号)

この規程は、令和元年10月1日から施行する。

別表(第3条関係)

地下埋設物のために土地を使用する場合の基本使用料

地下埋設物の規格による区分

単位

基本使用料

市の区域

町の区域

外径が0.07メートル未満のもの

1メートル

32円

31円

外径が0.07メートル以上0.1メートル未満のもの

1メートル

45円

45円

外径が0.1メートル以上0.15メートル未満のもの

1メートル

68円

67円

外径が0.15メートル以上0.2メートル未満のもの

1メートル

90円

90円

外径が0.2メートル以上0.3メートル未満のもの

1メートル

140円

130円

外径が0.3メートル以上0.4メートル未満のもの

1メートル

180円

180円

外径が0.4メートル以上0.7メートル未満のもの

1メートル

320円

310円

外径が0.7メートル以上1メートル未満のもの

1メートル

450円

450円

外径が1メートル以上のもの

1メートル

900円

900円

備考 使用する長さが1メートルに満たないときは1メートルとし、1メートルに満たない端数があるときは、その端数を1メートルとする。

静岡県大井川広域水道企業団行政財産の使用料規程

昭和52年4月1日 企業管理規程第6号

(令和元年10月1日施行)