○静岡県大井川広域水道企業団監査委員の報酬及び費用弁償に関する条例
昭和52年3月31日
静岡県大井川広域水道企業団条例第11号
(趣旨)
第1条 この条例は、監査委員の報酬及び費用弁償の額並びにその支給方法に関し必要な事項を定めるものとする。
(報酬)
第2条 監査委員には、報酬を支給する。
2 報酬の額は、年額180,000円とする。
3 新たに監査委員となった者にはその日から、任期満了、辞職、失職又は死亡によりその職を離れた者にはその日まで、それぞれ報酬を支給する。
4 報酬は、毎年3月に支給する。
5 公職にある者が監査委員になった場合は、報酬を支給しない。
(費用弁償)
第3条 監査委員が公務のため旅行した場合には、その者に対し、当該旅行に要した費用を弁償する。
2 費用弁償の額は、職員の旅費額に相当する額とする。
(補則)
第4条 この条例に定めるもののほか、監査委員の報酬及び費用弁償の支給方法については、職員の給与及び旅費の例による。
附則
この条例は、昭和52年4月1日から施行する。
附則(昭和54年条例第3号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和54年8月1日から適用する。
附則(昭和59年条例第4号)
この条例は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(平成2年条例第4号)
この条例は、公布の日から施行し、平成2年7月16日から適用する。
附則(平成4年条例第3号)
この条例は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成17年条例第5号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の静岡県大井川広域水道企業団議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例、第2条の規定による改正後の静岡県大井川広域水道企業団監査委員の報酬及び費用弁償に関する条例及び第3条の規定による改正後の静岡県大井川広域水道企業団企業長の給与等に関する条例の規定は、平成17年4月1日から適用する。
附則(平成19年条例第2号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年条例第3号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年条例第6号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(令和8年条例第1号)
この条例は、令和8年4月1日から施行する。