○静岡県大井川広域水道企業団議会議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例

昭和52年3月31日

静岡県大井川広域水道企業団条例第10号

(趣旨)

第1条 この条例は、議会の議員の議員報酬及び費用弁償の額並びにその支給方法に関し必要な事項を定めるものとする。

(議員報酬)

第2条 静岡県大井川広域水道企業団議会議員(以下「議員」という。)には、議員報酬を支給しない。

(費用弁償)

第3条 議員が公務のため旅行した場合には、その者に対し、当該旅行に要した費用を弁償する。

2 費用弁償の額は、別表に掲げるとおりとする。

(補則)

第4条 この条例に定めるもののほか、議員の費用弁償の支給方法については、職員の旅費の例による。

附則

この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

附則(昭和54年条例第3号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和54年8月1日から適用する。

附則(昭和59年条例第3号)

この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

附則(平成2年条例第3号)

この条例は、公布の日から施行し、平成2年7月16日から適用する。

附則(平成3年条例第3号)

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

附則(平成4年条例第2号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

附則(平成17年条例第5号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の静岡県大井川広域水道企業団議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例、第2条の規定による改正後の静岡県大井川広域水道企業団監査委員の報酬及び費用弁償に関する条例及び第3条の規定による改正後の静岡県大井川広域水道企業団企業長の給与等に関する条例の規定は、平成17年4月1日から適用する。

附則(平成20年条例第2号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

附則(平成21年条例第7号)

この条例は、公布の日から施行し、平成20年9月1日から適用する。

附則(令和8年条例第1号)

この条例は、令和8年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

区分

費用弁償額

鉄道賃、船賃、航空賃、その他の交通費、宿泊費、包括宿泊費及び宿泊手当

職員の旅費額に相当する額

静岡県大井川広域水道企業団議会議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例

昭和52年3月31日 条例第10号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第5編 給与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
◆ 昭和52年3月31日 条例第10号
◇ 昭和54年11月27日 条例第3号
◇ 昭和59年3月31日 条例第3号
◇ 平成2年12月14日 条例第3号
◇ 平成3年3月29日 条例第3号
◇ 平成4年3月25日 条例第2号
◇ 平成17年12月27日 条例第5号
◇ 平成20年10月29日 条例第2号
◇ 平成21年2月13日 条例第7号
◇ 令和8年3月23日 条例第1号