○静岡県大井川広域水道企業団表彰等に関する規程

平成8年9月11日

静岡県大井川広域水道企業団企業管理規程第7号

(趣旨)

第1条 この規程は、静岡県大井川広域水道企業団(以下「企業団」という。)が行う職員の表彰等に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(表彰等の基準)

第2条 職員が次の各号の一に該当する場合は、表彰等を行う。

(1) 職員が、良好な成績で勤務した期間が25年を超えた場合で、満55歳に達したとき又は退職するとき。

(2) 企業団の構成団体から派遣された職員が、良好な成績で勤務した期間が1年を超えた場合で、企業団を退職するとき。

(3) 職員が、発明工夫等により企業団の業績向上に大きく貢献したと企業長が認めたとき。

2 前項第1号及び第2号の勤務年数は、次の各号の定めるところにより計算するものとする。

(1) 勤務年数は、企業団に採用された月から計算する。

(2) 企業団を退職後、再び企業団に採用されたときは、前後の在職年月数は、通算する。

(3) 休職、停職及び育児休業により、職務に従事することを要しない在職期間で1月以上にわたるものは、勤務年数に算入しない。

(4) 前項第1号及び第2号に掲げる勤務年数は、毎年3月31日現在による。

(表彰等の方法)

第3条 表彰等は、次の各号に定めるところにより、企業長が行う。

(1) 前条第1項第1号に該当する職員については、表彰状を授与する。

(2) 前条第1項第2号に該当する職員については、感謝状を授与する。

(3) 前条第1項第3号に該当する職員については、表彰状又は感謝状を授与する。

2 前項第1号及び第3号により表彰等を受けた者については、人事記録に記載する。

(表彰等の時期)

第4条 表彰等は、原則として、毎年度末に行うものとする。ただし、企業長が必要と認めるときは、随時これを行うことができる。

(表彰等の取消)

第5条 この規程により表彰等を受けた者(以下「被表彰者」という。)が、企業団在職中に、懲戒処分その他の理由により被表彰者としての体面を汚すような行為を行ったときは、表彰等を取り消すとともに、表彰状又は感謝状を返還させるものとする。

2 前項の規定により表彰等を取り消された企業団職員については、第3条第2項の規定により記載された人事記録から、当該表彰等に関する記載事項を抹消するものとする。

(その他)

第6条 この規程の実施に関し必要な事項は、企業長が定める。

この規程は、平成8年10月1日から施行する。

静岡県大井川広域水道企業団表彰等に関する規程

平成8年9月11日 企業管理規程第7号

(平成8年10月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
平成8年9月11日 企業管理規程第7号