○静岡県大井川広域水道企業団職員倫理規程

平成13年3月21日

静岡県大井川広域水道企業団企業管理規程第1号

(目的)

第1条 この規程は、職員が静岡県大井川広域水道企業団を構成する市町の住民(以下「地域住民」という。)全体の奉仕者であってその職務は地域住民から負託された公務であることにかんがみ、職員の職務に係る倫理の保持に資するため必要な措置を講ずることにより、職務の執行の公平さに対する地域住民の疑惑や不信を招くような行為の防止を図り、もって公務に対する地域住民の信頼を確保することを目的とする。

(定義等)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(3) 事業者等 法人(法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあるものを含む。)その他の団体及び事業を行う個人(当該事業の利益のためにする行為を行う場合における個人に限る。)をいう。

2 この規程の定めの適用については、事業者等の利益のためにする行為を行う場合における役員、従業員、代理人その他の者は、前項第3号の事業者等とみなす。

(職員が遵守すべき職務に係る倫理原則)

第3条 職員は、地域住民全体の奉仕者であり、地域住民の一部に対してのみの奉仕者でないことを自覚し、職務上知り得た情報について地域住民の一部に対してのみ有利な取扱いをする等地域住民に対し不当な差別的取扱いをしてはならず、常に公正な職務の執行に当たらなければならない。

2 職員は、常に公私の別を明らかにし、いやしくもその職務や地位を自らや自らの属する組織のための私的利益のために用いてはならない。

3 職員は、法律、条例又は規程により与えられた権限の行使に当たっては、当該権限の行使の対象となる者からの贈与等を受けること等の地域住民の疑惑や不信を招くような行為をしてはならない。

(職員倫理要綱)

第4条 企業長は、前条に掲げる倫理原則を踏まえ、職員の職務に係る倫理の保持を図るために必要な事項に関する要綱(以下「職員倫理要綱」という。)を定めるものとする。この場合において、職員倫理要綱には、職員の職務に利害関係を有する者からの贈与等の禁止、制限等職員の職務に利害関係を有する者との接触その他地域住民の疑惑や不信を招くような行為の防止に関し職員の遵守すべき事項及び事業者等から贈与を受けた職員の報告に関する事項が含まれていなければならない。

(職員の倫理の保持に関する状況等の公表)

第5条 企業長は、職員にこの規程又はこの規程に基づく要綱に違反する行為があることを理由として懲戒処分を行った場合においては、当該懲戒処分の概要を公表することができる。

(職員の倫理を監督する職員)

第6条 職員の職務に係る倫理の保持を図るため、企業長の下に、職員の倫理を監督する職員を置く。

2 職員の倫理を監督する職員は、職員に対しその職務に係る倫理の保持に関し必要な指導及び助言その他必要な措置を講ずるものとする。

(要綱への委任)

第7条 この規程の施行に関し必要な事項は、要綱で定める。

この規程は、平成13年4月1日から施行する。

静岡県大井川広域水道企業団職員倫理規程

平成13年3月21日 企業管理規程第1号

(平成13年4月1日施行)