○静岡県大井川広域水道企業団職員の懲戒の手続及び効果に関する条例

昭和52年3月31日

静岡県大井川広域水道企業団条例第7号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第29条第2項及び第4項の規定に基づき、職員の懲戒の手続及び効果に関し、必要な事項を定めるものとする。

(懲戒の手続)

第2条 戒告処分は、任命権者が当該職員にその責任を確認し、及びその将来を戒める旨を記載した書面を交付して行わなければならない。

2 戒告、減給、停職又は懲戒処分としての免職の処分は、その旨を記載した書面を当該職員に交付して行わなければならない。

(減給の効果)

第3条 減給は、6月以下の期間、その発令の日に受ける給料の月額の10分の1以内に相当する額を、給与から減ずるものとする。この場合において、その減ずる額が現に受ける給料の月額の10分の1に相当する額を超えるときは、当該額を減ずるものとする。

(停職の効果)

第4条 停職の期間は、1日以上6月以下とする。

2 停職者は、その職を保有するが、職務に従事しない。

3 停職者は、停職の期間中いかなる給与も支給されない。

(この条例の実施に関し必要な事項)

第5条 この条例の実施に関し必要な事項は、別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年条例第1号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

静岡県大井川広域水道企業団職員の懲戒の手続及び効果に関する条例

昭和52年3月31日 条例第7号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第2章 分限・懲戒
沿革情報
昭和52年3月31日 条例第7号
令和5年2月16日 条例第1号