○静岡県大井川広域水道企業団職員の定年に係る勤務延長に関する規則

平成13年3月28日

静岡県大井川広域水道企業団規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、静岡県大井川広域水道企業団職員の定年等に関する条例(昭和59年静岡県大井川広域水道企業団条例第5号。以下「条例」という。)第4条第5項の規定に基づき、勤務延長(条例第4条第1項の規定により職員を引き続いて勤務させることをいう。以下同じ。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、「勤務延長」とは、条例第4条第1項の規定により定年に達した職員を引き続いて勤務させることをいう。

(勤務延長)

第3条 企業長は、条例第4条第2項第3項又は第4項の規定による勤務延長の期限の延長等に係る職員の同意は、別記様式の同意書により得るものとする。

2 企業長は、勤務延長を行う場合、条例第4条第2項の規定により勤務延長の期限を延長する場合又は同条第4項の規定により勤務延長の期限を繰り上げる場合には、職員にその旨を明示した文書を交付するものとする。

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

画像

静岡県大井川広域水道企業団職員の定年に係る勤務延長に関する規則

平成13年3月28日 規則第1号

(平成13年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第2章 分限・懲戒
沿革情報
平成13年3月28日 規則第1号