○静岡県大井川広域水道企業団情報公開条例施行規程

平成19年1月15日

静岡県大井川広域水道企業団企業管理規程第1号

(開示請求書)

第2条 条例第6条第1項に規定する開示請求書の様式は、様式第1号によるものとする。

(開示決定等の通知書)

第3条 条例第11条各項に規定する書面は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める様式によるものとする。

(1) 条例第11条第1項の規定による公文書の全部を開示する旨の決定 様式第2号

(2) 条例第11条第1項の規定による公文書の一部を開示する旨の決定 様式第3号

(3) 条例第11条第2項の規定による公文書の全部を開示しない旨の決定 様式第4号

(開示決定等の期間の延長通知書)

第4条 次の各号に掲げる書面は、当該各号に定める様式によるものとする。

(事案移送通知書)

第5条 条例第14条第1項の書面は、様式第7号によるものとする。

(第三者に対する通知)

第6条 条例第15条第1項の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 開示請求の年月日

(2) 開示請求に係る公文書に記録されている当該第三者に関する情報の内容

(3) 意見書の提出先及び提出期限

2 次の各号に掲げる書面は、当該各号に定める様式によるものとする。

(電磁的記録の開示方法)

第7条 条例第16条の規則で定める方法は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める方法とする。ただし、当該各号に定める方法により難いときは、実施機関が適当と認める方法により行うものとする。

(1) 録音テープ又はビデオテープ 当該録音テープ又はビデオテープを専用機器により再生したものの視聴又は録音カセットテープ若しくはビデオカセットテープに複写したものの交付

(2) その他の電磁的記録 次に掲げる方法であって、実施機関がその保有するプログラム(電子計算機に対する指令であって、一の結果を得ることができるように組み合わされたものをいう。)により行うことができるもの

 当該電磁的記録を用紙に出力したものの閲覧又は交付

 当該電磁的記録を専用機器により再生したものの閲覧又は視聴

 当該電磁的記録をフレキシブルディスク、光磁気ディスクその他これらに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物(以下「フレキシブルディスク等」という。)に複写したものの交付

(公文書の開示の実施)

第8条 公文書(公文書を複写したもの並びに前条第2号に規定する用紙に出力したもの及びこれを複写したもの並びに専用機器により再生したものを含む。次項において同じ。)の閲覧又は視聴は、実施機関が指定する期日及び場所において行わなければならない。

2 実施機関は、開示決定を受けた者で公文書の閲覧又は視聴により開示を受ける者が当該閲覧又は視聴に係る公文書を汚損し、若しくは破損し、又はその内容を損傷するおそれがあると認めるときは、当該公文書の閲覧又は視聴の中止を命ずることができる。

3 公文書の写し(前条第1号に規定する録音カセットテープ若しくはビデオカセットテープに複写したもの並びに同条第2号に規定する用紙に出力したもの及びこれを複写したもの並びにフレキシブルディスク等に複写したものを含む。)の交付部数は、一の開示請求につき1部とする。

(審査会諮問通知書)

第9条 条例第20条の規定による通知は、様式第10号による審査会諮問通知書により行わなければならない。

(静岡県大井川広域水道企業団情報公開審査会)

第10条 静岡県大井川広域水道企業団情報公開審査会(以下「審査会」という。)に会長を置き、委員の互選によってこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。

3 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。

4 審査会は、会長が招集し、その議長となる。

5 審査会は、4人以上の委員が出席しなければ、会議を開くことができない。

6 審査会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数の時は、議長の決するところによる。

第11条 審査会の庶務は、総務課において処理する。

第12条 この規則に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。

(実施状況の公表)

第13条 条例第32条の規定による公文書の開示の実施状況の公表は、静岡県大井川広域水道企業団のホームページに登載することにより行うものとする。

この規則は、平成19年1月15日から施行する。

画像

画像

画像画像

画像画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

静岡県大井川広域水道企業団情報公開条例施行規程

平成19年1月15日 企業管理規程第1号

(平成19年1月15日施行)