○静岡県大井川広域水道企業団公用自動車管理運行規程

昭和54年2月1日

静岡県大井川広域水道企業団企業管理規程第3号

第1章 総則

(趣旨)

第1条 静岡県大井川広域水道企業団(以下「企業団」という。)が所有する公用自動車(以下「公用車」という。)の管理及び運行に関しては、別に定めがあるものを除くほかこの規程の定めるところによる。

(適用範囲)

第2条 この規程において公用車とは、道路交通法(昭和35年法律第105号。以下「法」という。)第3条に規定する普通自動車、軽自動車等で企業団が所有するものをいう。

(公用車の管理)

第3条 公用車の管理及び運行に関する事務は、総務課長が総括する。

2 課に配属された公用車の日常の管理及び運行に関する事務処理は、主管課長が行う。

第2章 管理

(台帳の備付)

第4条 総務課長は、公用車台帳(様式第1号)を作成して公用車全般について必要事項を記載し、記載事項に変動が生じたときは、そのつど補正しなければならない。

(安全運転管理者)

第5条 公用車の安全な運転に必要な業務を行わせるため、法第74条の2第1項の規定に基づき、企業団に安全運転管理者(以下「運転管理者」という。)を置く。

(運転管理者の職務)

第6条 運転管理者は、法令に定めるもののほか、次の各号に掲げる業務を行わなければならない。

(1) 運転者に対し、法定速度の遵守の違反を誘発するような時間を拘束した運転業務をさせ、又はそのような条件を付した運転をさせないこと。

(2) 運転者に対し、法令で定める公用車の運転に関する事項について、適切な指導監督を行うこと。

(3) 交通事故の原因を分析し、運転者が交通事故を起さないよう指導教育するとともに交通事故防止の徹底を図ること。

(4) その他公用車の安全運転について必要な事項を行うこと。

(公用車の整備)

第7条 運転管理者は、毎月定期的に公用車の整備を行い、その整備状況を総務課長に報告しなければならない。

2 総務課長は、前項の整備状況の報告を受けた場合は、そのつど適切な処置をとらなければならない。

第3章 運行

(運転者の管理義務)

第8条 公用車の運転者(以下「運転者」という。)は、出庫に際しては、始業点検を行うほか、常に清掃及び整備に努め、盗難防止、火災予防等に十分注意をはらわなければならない。

(公用車の使用範囲)

第9条 公用車は、公務のため必要と認めた以外は使用してはならない。

2 運転者は、あらかじめ承認された用務以外に公用車を使用してはならない。ただし、やむを得ない事情により使用した場合は、帰庁後直ちにその理由を運転管理者に報告し、承認を受けなければならない。

(公用車の使用手続)

第10条 公用車を使用しようとする者は、別に定める旅行命令伺兼車両使用伺により総務課長の承認を受けなければならない。ただし、緊急用務その他やむを得ない事情があると認められる場合は、この限りでない。

2 前項により公用車を使用した者は、使用後車両ごとの別に定める運転日誌に所要事項を記載のうえ、運転管理者に報告しなければならない。

(運行管理義務)

第11条 運転管理者は、運行に関し、次の各号に掲げることをさせてはならない。

(1) 運転免許を持たない者の運転

(2) 過労、病気その他の理由により、正常な運転ができない恐れのある者の運転

(3) 整備点検の結果、運行が適当でないと認められる公用車の運転

第4章 事故処理

(事故の連絡)

第12条 公用車の運転中に交通事故が発生したときは、当事者は次のことを行わなければならない。

(1) 人身事故のときは、ただちに負傷者を救護するとともに警察に連絡すること。

(2) ただちに運転管理者に連絡し、その指示を受け適切な措置をとること。

(3) 事故現場及び事故発生時刻の確認を行うこと。

(4) その他必要な措置を行うこと。

(事故発生報告書の提出)

第13条 運転者は、事故発生後遅滞なく次に掲げる事項を記載した文書を運転管理者に提出しなければならない。

(1) 事故発生の日時及び場所

(2) 被害者(車両)

(3) 加害者(車両)

(4) 負傷(損壊)の程度

(5) 事故発生状況

(6) 事故発生に伴い応急に執った措置

(7) 事故現場見取図

(8) その他必要な事項

2 運転管理者は、前項の事故発生報告書の提出があったときは、その事実を調査確認のうえ、自己の意見を付した交通事故報告書を作成し、総務課長を経て企業長に提出しなければならない。

(代理人)

第14条 公務上発生した交通事故の解決は、原則として職員たる当事者の委任を得て、企業長が委任した者が代理人となって行う。

第5章 雑則

(委任)

第15条 この規程に定めるもののほか、必要なことは企業長が別に定める。

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 運転管理者を置くまでの間の運転管理者の職務については、公用車の管理を行う者が行う。

(昭和59年企管規程第2号)

この規程は、昭和59年4月1日から施行する。

(平成元年企管規程第10号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和4年企管規程第6号)

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

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静岡県大井川広域水道企業団公用自動車管理運行規程

昭和54年2月1日 企業管理規程第3号

(令和4年4月1日施行)