○静岡県大井川広域水道企業団庁舎等管理規程

昭和54年2月1日

静岡県大井川広域水道企業団企業管理規程第2号

(目的)

第1条 この規程は、静岡県大井川広域水道企業団庁舎(付帯施設を含む。)及びその敷地(以下「庁舎等」という。)の管理に関し必要な事項を定め、もって執務環境の整備と庁内秩序の維持を図ることを目的とする。

(庁内管理者)

第2条 静岡県大井川広域水道企業団に庁内管理者を置く。

2 庁内管理者は、事務局長をもって充てる。

3 庁内管理者に事故があるときは、あらかじめその指定した職員が、その職務を行う。

(室管理者)

第3条 庁内の各室に、室管理者を置く。

2 室管理者は、別表に定める室の区分に従いそれぞれ当該欄に掲げる職にある者をもって充てる。

3 室管理者に事故があるときは、あらかじめその指定した職員がその職務を行う。

(庁内管理者等の職務)

第4条 庁内管理者は、次の各号に掲げる職務を行う。

(1) 盗難及び火災その他災害の防止に関すること。

(2) 防火装置、非常用器具等の整備に関すること。

(3) 清掃及び衛生に関すること。

(4) 前各号に掲げるもののほか、庁舎等の管理に関すること。

2 室管理者は、その室について前項各号に掲げる職務を分掌して行う。

(許可行為)

第5条 庁舎等において、次の各号に掲げる行為をしようとする者は、あらかじめ庁内管理者の許可を受けなければならない。

(1) 寄付金の募集、保険の勧誘、その他これらに類する行為

(2) ポスター、はり紙、プラカード、掲示板、旗、懸垂幕、その他これらに類するものを掲げること。

(3) 施設を設置し、又は所定の場所以外の場所に物件を置くこと。

(4) 銃砲、刀剣、爆発物その他の危険物を持ち込むこと。

(5) 別に定めるもののほか、公務以外の目的のために庁舎等を一時使用すること。

2 庁内管理者は、前項の許可をするに当り、必要と認めるときは、条件を付することができる。

3 庁内管理者は、第1項の許可をしたときは、許可証を発行する等許可した旨を明らかにする措置を講ずるものとする。

(禁止行為)

第6条 庁舎等において、次の各号に掲げる行為をしてはならない。

(1) 示威又は喧噪けんそうにわたる行為

(2) 面会の強要、乱暴な言動又は嫌悪の念を覚えさせる行為

(3) 通行の妨害となる行為

(4) 庁舎等又は器物を損傷し、又はよごす行為

(火器等の使用制限)

第7条 庁舎等において、庁内管理者の承認を受けないで暖房器具、電熱器その他の火器を使用し、又はたき火等をしてはならない。

(庁舎の出入り)

第8条 庁内管理者は、庁舎に出入りしようとする者に対し夜間、休日、天災事変の場合等、必要があると認めるときは、その氏名及び出入りの目的を明らかにさせ、又は庁舎への立入りを禁止することができる。

(立入りの制限等)

第9条 庁内管理者は、多数の者が、庁舎等又は庁内の室に立ち入ろうとする場合において、必要があると認めるときは立ち入ることのできる人数、立ち入りの時間、場所等の制限その他必要な措置を講ずることができる。

2 庁内管理者は、多数の者が庁舎等又は庁内の室に立ち入ろうとする場合において、その人数、行動その他の事情から判断して第6条各号の一に掲げる行為を行うおそれがあると認めるときは、庁舎等又は庁内の室への立入りを禁止することができる。

(かぎの保管等)

第10条 庁舎等の出入口のかぎは、庁内管理者が保管する。

2 各室の出入口のかぎは、各室の使用時間中は室管理者が、それ以外の時間は庁内管理者が保管する。

3 前項の規定により庁内管理者がかぎを保管している時間中に、かぎを使用しようとする者は、その承認を受けなければならない。

4 前項の規定により承認を受けた者が、かぎの使用を終ったときは、すみやかに庁内管理者に返還しなければならない。

(戸締り)

第11条 室管理者は、その室に勤務する職員のうちから毎日1名ずつ戸締り責任者(以下「責任者」という。)を定め、室の戸締りにあたらせるものとする。

2 責任者は点検の状況その他必要な事項を別に定める戸締り及び火器取締り日誌に記入し、署名のうえ、かぎとともに庁内管理者に提出しなければならない。

3 時間外勤務及び休日勤務等における戸締りは、その勤務者のうち、最上位の職にある者が責任者として前項の手続きをするものとする。

(違反者等に対する措置)

第12条 庁内管理者は、次の各号の一に該当する者に対し庁舎等若しくは庁内の室への立入りを拒み、庁舎等若しくは庁内の室からの退去を求め、許可若しくは承認を取り消し、違反行為の中止を求め、又は違反物件の撤去を求めることができる。この場合において、違反物件の撤去を求められた者が当該物件を撤去しないときは、自らこれを撤去することができる。

(1) 第5条第1項の規定に違反し、又は同条第2項の規定により付された条件に違反した者

(2) 第6条の規定に違反した者

(3) 第7条の規定に違反した者

(4) 第8条の規定による庁内管理者の要求に応じなかった者又は禁止に違反して庁舎に立ち入った者

(5) 第9条第1項の規定による措置に違反した者

(6) 第9条第2項の規定による禁止に違反して庁舎等又は庁内の室に立ち入った者

(権限の委任)

第13条 庁内管理者は、室管理者にその管理する室について、この規程に基づく権限の一部を行わせることができる。

(雑則)

第14条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は企業長が別に定める。

この規程は、公布の日から施行する。

(平成元年企管規程第8号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和4年企管規程第5号)

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第3条第2項関係)

室名

室管理者

企業長室

総務課長

事務室(総務課、建設課)

同上

会議室

同上

休養室

同上

倉庫

同上

その他の室

同上

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昭和54年2月1日 企業管理規程第2号

(令和4年4月1日施行)