○静岡県大井川広域水道企業団議会の定例会の回数を定める条例

昭和52年3月31日

静岡県大井川広域水道企業団条例第2号

企業団議会の定例会の回数は、年2回とする。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 昭和52年における定例会の回数は、この条例の規定にかかわらず、年1回とする。

静岡県大井川広域水道企業団議会の定例会の回数を定める条例

昭和52年3月31日 条例第2号

(昭和52年3月31日施行)

体系情報
第2編 議会・監査/第1章
沿革情報
昭和52年3月31日 条例第2号