○静岡県大井川広域水道企業団職員の給与に関する規程

昭和52年4月1日

静岡県大井川広域水道企業団企業管理規程第3号

(趣旨)

第1条 この規程は、職員に対して支給する給与に関し、必要な事項を定めるものとする。

(給料表)

第3条 条例第3条第1項に規定する給料表は、別表第1に掲げるとおりとする。

2 前項の給料表に定める職務の級に該当する職員の職務は、別表第2に掲げる級別職務区分表に定めるところによる。

(管理職手当)

第4条 条例第4条の企業管理規程で定める職は、別表第3の左欄に掲げるとおりとし、これらの職にある職員に支給する管理職手当の額は、同表の職の区分に応じ、管理職手当の額欄に定める額とする。

(地域手当)

第5条 条例第7条の企業管理規程で定める地域は、島田市とする。

2 前項に規定する地域に勤務する職員に支給する地域手当の月額は、給料、管理職手当及び扶養手当の月額の合計額に100分の2を乗じて得た額とする。

(住居手当)

第6条 条例第8条第1号の企業管理規程で定める職員は、次に掲げる職員とする。

(1) 企業団及び企業団を組織する地方公共団体が設置した公舎に居住している職員

(2) 配偶者、父母又は配偶者の父母で、職員の扶養親族たる者以外の者が所有し、又は借り受け、居住している住宅及び扶養親族たる者が所有する住宅の全部又は一部を借り受けて当該住宅に居住している職員

(3) 前2号に規定するもののほか、企業長が別に定める職員

(期末手当)

第7条 条例第16条の期末手当の支給を受ける職員として同条に規定する企業管理規程で定めるものは、6月1日及び12月1日(以下これらの日を「基準日」という。)前1箇月以内に退職し、又は死亡した職員であって、次の各号の一に該当する職員以外の職員とする。

(1) その退職が、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第4項の規定による失職又は法第29条第1項の規定による免職の処分によるものであった者

(2) その退職し、又は死亡した日において無給休職者(法第28条第2項第1号の規定に該当して休職にされている職員のうち、給与の支給を受けていない職員をいう。)刑事休職者(法第28条第2項第2号の規定に該当して休職にされている職員をいう。)停職者(法第29条第1項の規定により停職にされている職員をいう。)及び専従休職者(地方公営企業労働関係法(昭和27年法律第289号)第6条第1項ただし書の規定による許可を受けて、労働組合の業務にその役員としてもっぱら従事している職員をいう。)であった者

(3) その退職後基準日までの間において、次に掲げる者(非常勤職員である者を除く。)となった者

 この規程の適用を受ける職員

 法第3条第3項に規定する特別職に属する職員

(4) その退職に引き続き次に掲げる者(非常勤職員である者を除く。)となった者

 国又は他の地方公共団体の職員(企業長が別に定める者に限る。)

 公社職員等(公共企業体等労働関係法(昭和23年法律第257号)第2条第1項第1号及び第2号イに掲げる公共企業体等に勤務する者をいう。以下同じ。)

 公庫公団等の職員(国家公務員等退職手当法(昭和28年法律第182号)第7条の2に規定する公庫等職員のうち企業長が定めるものをいう。)

(勤勉手当)

第8条 条例第17条の勤勉手当を支給する職員として同条に規定する企業管理規程で定めるものは、6月1日及び12月1日前1箇月以内に退職し、又は死亡した職員であって、次の各号の一に該当する職員以外の職員とする。

(1) その退職し、又は死亡した日において休職者(公務傷病等による休職者を除く。)及び退職者であった者

(2) 前条第1号第3号及び第4号に該当する者

(退職手当)

第9条 条例第18条第5項に規定する特定受給資格者に相当する者として企業管理規程で定めるものは、次に掲げる者とする。

(1) 定員の減少又は組織の改廃のため過員又は廃職を生ずることにより退職した者

(2) 勤務していた公署又は事務所の移転により、通勤することが困難となったため退職した者

(3) 地公法第28条第4項の規定による失職(同法第16条第1号に該当する場合に限る。)又はこれに準ずる退職をした者

(4) 地公法第28条第1項第2号の規定による免職又はこれに準ずる処分を受けた者

(5) 公務上の傷病により退職した者

(6) その者の非違によることなく勧奨を受けて退職した者

2 条例第18条第5項に規定する企業管理規程で定めるものは、次に掲げる者とする。

(1) 退職の日の翌日から起算して1年の期間(以下「退職後1年の期間」という。)内に妊娠、出産、育児、疾病、負傷その他管理者がやむを得ないと認める理由(以下「妊娠その他やむを得ない理由」という。)により引き続き30日以上職業に就くことができない者

(2) 退職の日において雇用保険法(昭和49年法律第116号。以下「保険法」という。)第22条第2項第1号に該当する受給資格者に相当する者

(3) 退職の日において保険法第23条第1項第2号イに該当する同条第2項に規定する特定受給資格者に相当するものとして前項により管理者が指定した者

3 条例第18条第5項に規定する企業管理規程で定める期間は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める期間とする。ただし、当該期間が4年を超えるときは、4年とする。

(1) 前項第1号に掲げる者 当該職業に就くことができない日数を退職後1年の期聞に加算した期間

(2) 前項第2号に掲げる者(次号に該当する者を除く。) 保険法第20条第1項第2号に定める期間

(3) 前項第2号に掲げる者のうち、前号に規定する期間内に妊娠その他やむを得ない理由により引き続き30日以上職業に就くことができない者 当該職業に就くことができない日数を保険法第20条第1項第2号に定める期間に加算した期間

(4) 前項第3号に掲げる者(次号に該当する者を除く。) 保険法第20条第1項第3号に定める期間

(5) 前項第3号に掲げる者のうち、前号に規定する期間内に妊娠その他やむを得ない理由により引き続き30日以上職業に就くことができない者 当該職業に就くことができない日数を保険法第20条第1項第3号に定める期間に加算した期間

4 条例第18条第7項の金額を支給する者として同項に規定する企業管理規定で定めるものは、次に掲げる者とする。

(1) 技能習得手当に相当する金額の支給を受けることのできる者は、企業長が保険法の規定の例により指示した保険法第36条第1項に規定する公共職業訓練等を受けている者

(2) 寄宿手当に相当する金額の支給を受けることのできる者は、前号に規定する公共職業訓練等を受けるため、その者により生計を維持されている同居の親族(届出をしていないが、事実上その者と婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)と別居して寄宿する者

(3) 傷病手当の日額に相当する金額の支給を受けることのできる者は、退職後公共職業安定所に出頭し求職の申込みをした後において疾病又は負傷のために職業に就くことができない者

(4) 就業促進手当の額に相当する金額の支給を受けることができる者は、保険法第56条の2第1項に該当する者

(5) 移転費の額に相当する金額の支給を受けることのできる者は、公共職業安定所の紹介した職業に就くため、又は企業長が保険法の規定の例により指示した保険法第58条第1項に規定する公共職業訓練等を受けるため、その住所又は居所を変更する者

(6) 広域求職活動費の額に相当する金額の支給を受けることのできる者は、公共職業安定所の紹介により広範囲の地域にわたる求職活動をする者

(給与の減額の特例)

第10条 条例第19条の給与を減額しない場合として、同条に規定する企業管理規程で定める場合は、次に掲げるとおりとする。

(1) 静岡県大井川広域水道企業団職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和52年静岡県大井川広域水道企業団条例第5号)第2条第1号第2号並びに静岡県大井川広域水道企業団職員就業規程(昭和52年静岡県大井川広域水道企業団企業管理規程第2号。以下「就業規程」という。)第12条各号(第16号を除く。)の規定により職務に専念する義務を免除される場合には、それぞれそのつど必要と認める期間(就業規程第12条第3号の場合にあっては1週間、同条第13号の場合にあっては10日間を超えない範囲内でそのつど必要と認める期間)

(2) 就業規程第9条の規定による年次休暇及び特別休暇の場合には、その期間

(休職者の給与)

第11条 条例第20条第1項に規定する休職者に対する給与の支給は、次に掲げるとおりとする。

(1) 職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。)により負傷し、若しくは病気にかかり、法第28条第2項第1号に掲げる理由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中給与の全額を支給する。

(2) 職員が結核性疾患にかかり、法第28条第2項第1号に掲げる理由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満2年に達するまでは、これに給料、扶養手当、地域手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の80に相当する額を支給することができる。

(3) 職員が前2号以外の心身の故障により法第28条第2項第1号に掲げる理由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満1年に達するまでは、これに給料、扶養手当、地域手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の80に相当する額を支給することができる。

(4) 職員が法第28条第2項第2号に掲げる理由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中これに給料、扶養手当、地域手当及び住居手当のそれぞれ100分の60以内を支給することができる。

2 休職にされた職員に対しては、前項に定める給与を除くほか、他のいかなる給与も支給しない。

3 第1項第2号又は第3号に規定する職員が、それぞれ当該各号に規定する期間で基準日前1箇月以内に退職し又は死亡したときは、それぞれ当該各号の例による額の期末手当を支給する。ただし、第8条第3号及び第4号に掲げる職員については、この限りでない。

(非常勤職員の給与)

第12条 非常勤職員の給与に関する事項は、別に定める。

(この規程に定めのない事項)

第13条 職員の給与に関し、この規程に定めのない事項については、職員の給与に関する条例(昭和28年静岡県条例第31号)、静岡県職員の退職手当に関する条例(昭和30年静岡県条例第2号)及び静岡県職員の育児休業等に関する条例(平成4年静岡県条例第7号)の適用を受ける静岡県の一般職に属する常勤の職員の例による。

附 則

この規程は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。

附 則(昭和52年企管規程第12号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。

附 則(昭和53年企管規程第6号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第5条第3項の改正規定は、昭和54年4月1日から施行する。

2 この規程(前項ただし書に係る改正規程を除く。)による改正後の静岡県大井川広域水道企業団職員の給与に関する規程の規定は、昭和53年4月1日から適用する。

附 則(昭和54年企管規程第7号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 この規程による改正後の静岡県大井川広域水道企業団職員の給与に関する規程の規定は、昭和54年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

附 則(昭和55年企管規程第2号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。

附 則(昭和55年企管規程第3号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和55年5月1日から適用する。

附 則(昭和55年企管規程第4号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 この規程による改正後の静岡県大井川広域水道企業団職員の給与に関する規程の規定は、昭和55年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

附 則(昭和57年企管規程第1号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 この規程による改正後の静岡県大井川広域水道企業団職員の給与に関する規程の規定は、昭和56年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

附 則(昭和59年企管規程第1号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 この規程による改正後の静岡県大井川広域水道企業団職員の給与に関する規程の規定は、昭和58年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

附 則(昭和59年企管規程第3号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行し、改正後の静岡県大井川広域水道企業団職員の給与に関する規程の規定は、昭和59年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

附 則(昭和60年企管規程第6号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行し、改正後の静岡県大井川広域水道企業団職員の給与に関する規程の規定は、昭和60年7月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

附 則(昭和61年企管規程第4号)

この規程は、昭和61年4月1日から施行する。

附 則(昭和61年企管規程第8号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行し、改正後の静岡県大井川広域水道企業団職員の給与に関する規程(以下「改正後の給与規程」という。)の規定は、昭和61年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の給与規程の規定を適用する場合においては、改正前の静岡県大井川広域水道企業団職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与規程の規定による給与の内払とみなす。

附 則(昭和62年企管規程第2号)

この規程は、昭和62年1月18日から施行する。

附 則(昭和62年企管規程第7号)

1 この規程は、公布の日から施行し、改正後の静岡県大井川広域水道企業団職員の給与に関する規程(以下「改正後の給与規程」という。)の規定は、昭和62年4月1日から適用する。

2 改正後の給与規程の規定を適用する場合においては、改正前の静岡県大井川広域水道企業団職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与規程の規定による給与の内払とみなす。

附 則(昭和63年企管規程第6号)

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 この規程による改正後の静岡県大井川広域水道企業団職員の給与に関する規程(以下「改正後の給与規程」という。)の規定は、昭和63年4月1日から適用する。

3 改正後の給与規程の規定を適用する場合においては、改正前の静岡県大井川広域水道企業団職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与規程の規定による給与の内払とみなす。

附 則(平成元年企管規程第3号)

この規程は、平成元年4月1日から施行する。

附 則(平成元年企管規程第12号)

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 この規程による改正後の静岡県大井川広域水道企業団職員の給与に関する規程(以下「改正後の給与規程」という。)の規定は、平成元年4月1日から適用する。

3 改正後の給与規程の規定を適用する場合においては、改正前の静岡県大井川広域水道企業団職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与規程の規定による給与の内払とみなす。

附 則(平成2年企管規程第3号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第12条の改正規定は、平成3年1月1日から施行する。

2 この規程(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の静岡県大井川広域水道企業団職員の給与に関する規程(以下「改正後の給与規程」という。)の規定は、平成2年4月1日から適用する。

(特定の号給の切替え等)

3 平成2年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者が受ける号給が附則別表に掲げる職務の級である職員の切替日における号給は静岡県人事委員会規則(昭和32年規則7―25 職員の給与に関する規則)で定める例による。

(給与の内払)

4 改正後の給与規程の規定を適用する場合においては、改正前の静岡県大井川広域水道企業団職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与規程の規定による給与の内払とみなす。

附則別表

給料表

職務の級

行政職給料表

1級 2級

附 則(平成2年企管規程第5号)

1 この規程は、平成3年1月1日から施行する。

附 則(平成3年企管規程第3号)

この規程は、平成3年4月1日から施行する。

附 則(平成3年企管規程第5号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 この規程による改正後の静岡県大井川広域水道企業団職員の給与に関する規程(以下「改正後の給与規程」という。)の規定は、平成3年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の給与規程の規定を適用する場合においては、改正前の静岡県大井川広域水道企業団職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与規程の規定による給与の内払とみなす。

附 則(平成4年企管規程第2号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 この規程による改正後の静岡県大井川広域水道企業団職員の給与に関する規程(以下「改正後の給与規程」という。)の規定は、平成4年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の給与規程の規定を適用する場合においては、改正前の静岡県大井川広域水道企業団職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与規程の規定による給与の内払とみなす。

附 則(平成5年企管規程第3号)

この規程は、平成5年4月1日から施行する。

附 則(平成5年企管規程第10号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 この規程による改正後の静岡県大井川広域水道企業団職員の給与に関する規程(以下「改正後の給与規程」という。)の規定は、平成5年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の給与規程の規定を適用する場合においては、改正前の静岡県大井川広域水道企業団職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与規程の規定による給与の内払とみなす。

附 則(平成6年企管規程第3号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 この規程による改正後の静岡県大井川広域水道企業団職員の給与に関する規程(以下「改正後の給与規程」という。)の規定は、平成6年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の給与規程の規定を適用する場合においては、改正前の静岡県大井川広域水道企業団職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与規程の規定による給与の内払とみなす。

附 則(平成7年企管規程第1号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 この規程による改正後の静岡県大井川広域水道企業団職員の給与に関する規程(以下「改正後の給与規程」という。)の規定は、平成7年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の給与規程の規定を適用する場合においては、改正前の静岡県大井川広域水道企業団職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与規程の規定による給与の内払とみなす。

附 則(平成8年企管規程第9号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 この規程による改正後の静岡県大井川広域水道企業団職員の給与に関する規程(以下「改正後の給与規程」という。)の規定は、平成8年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の給与規程の規定を適用する場合においては、改正前の静岡県大井川広域水道企業団職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与規程の規定による給与の内払とみなす。

附 則(平成9年企管規程第8号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 この規程による改正後の静岡県大井川広域水道企業団職員の給与に関する規程(以下「改正後の給与規程」という。)の規定は、平成9年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の給与規程の規定を適用する場合においては、改正前の静岡県大井川広域水道企業団職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与規程の規定による給与の内払とみなす。

附 則(平成10年企管規程第5号)

この規程は、平成10年4月1日から施行する。

附 則(平成10年企管規程第7号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 この規程による改正後の静岡県大井川広域水道企業団職員の給与に関する規程

(以下「改正後の給与規程」という。)の規定は、平成10年4月1日から適用する。

3 改正後の給与規程の規定を適用する場合においては、改正前の静岡県大井川広域水道企業団職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与規程の規定による給与の内払とみなす。

附 則(平成11年企管規程第6号)

この規程は、平成11年4月1日から施行する。

附 則(平成11年企管規程第7号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 この規程による改正後の静岡県大井川広域水道企業団職員の給与に関する規程(以下「改正後の給与規程」という。)の規定は、平成11年4月1日から適用する。

3 改正後の給与規程の規定を適用する場合においては、改正前の静岡県大井川広域水道企業団職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与規程の規定による給与の内払とみなす。

附 則(平成14年企管規程第2号)

この規程は、平成14年4月1日から施行する。

附 則(平成14年企管規程第5号)

(施行期日)

1 この規程は、平成15年1月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年3月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成15年3月に支給する期末手当は、静岡県職員の給与に関する条例(昭和28年静岡県条例第31号)の一部を改正する条例(平成14年静岡県条例第70号)附則第4項の例により支給する。

附 則(平成15年企管規程第6号)

(施行期日)

1 この規程は、平成15年12月1日から施行する。

(平成15年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成15年12月に支給する期末手当の額は、静岡県大井川広域水道企業団職員の給与に関する規程第14条の規定により、静岡県職員の給与に関する条例(昭和28年静岡県条例第31号)の一部を改正する条例(平成15年静岡県条例第51号)附則第4項の例により支給する額とする。

附 則(平成16年企管規程第2号)

この規程は、平成16年4月1日から施行する。

附 則(平成17年企管規程第10号)

(施行期日)

1 この規程は、平成17年12月1日から施行する。

(平成17年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成17年12月に支給する期末手当(静岡県大井川広域水道企業団職員の給与に関する規程(昭和52年企管規程第3号)第14条の規定により、職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(静岡県条例第84号)第1条の規定の例による。)の額(以下この項において「基礎額」という。)は、次に掲げる額の合計額に相当する額(以下この項において「調整額」という。)を減じた額とする。この場合において、調整額が基礎額以上になるときは、平成17年12月に支給する期末手当は支給しない。

(1) 平成17年4月1日において、職員が受けるべき給料、管理職手当、初任給調整手当、扶養手当、調整手当、住居手当の月額の合計額に100分の0.32を乗じて得た額に、同月から施行日の属する月の前月までの月数を乗じて得た額

(2) 平成17年6月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.32を乗じて得た額

附 則(平成18年企管規程第1号)

(施行期日)

1 この規程は、平成18年4月1日から施行する。

(号給の切替えに伴う経過措置)

2 給料表の切替えに伴い、新たな給料表の給料月額が切替日の前日に受けていた給料月額に達しないこととなる職員には、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。

附 則(平成19年企管規程第9号)

(施行期日)

1 この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 管理職手当の定額化に伴い、定額化の前日に受けていた手当額に達しないこととなる職員には、当該管理職手当のほか、当該管理職手当の額と定額化の前日に受けていた手当額との差額に相当する額に次の各号に掲げる期間の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)を管理職手当として支給する。

(1) 平成19年4月1日から平成20年3月31日まで 100分の100

(2) 平成20年4月1日から平成21年3月31日まで 100分の75

(3) 平成21年4月1日から平成22年3月31日まで 100分の50

(4) 平成22年4月1日から平成23年3月31日まで 100分の25

3 この規程による改正前の別表第3の支給割合欄に定める支給割合に相当する改正後の同表の区分欄に掲げる区分は、次の表の支給割合欄の各欄に掲げる支給割合に対応する区分欄に掲げる区分とする。

支給割合

区分

20%

3種

16%

4種

12%

6種

附 則(平成19年企管規程第11号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 この規程による改正後の静岡県大井川広域水道企業団職員の給与に関する規程の規定は、平成19年4月1日から施行する。

(給与の内払)

3 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払いとみなす。

附 則(平成20年企管規程第5号)

1 この規程は、公布の日から施行する。

附 則(平成21年企管規程第2号)

(施行期日)

1 この規程による改正後の静岡県大井川広域水道企業団職員の給与に関する規程の規定は、平成21年12月1日から施行する。

附 則(平成22年企管規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

附 則(平成22年企管規程第5号)

(施行期日)

1 この規程による改正後の静岡県大井川広域水道企業団職員の給与に関する規程の規定は、平成22年12月1日から施行する。

附 則(平成23年企管規程第6号)

この規程は、平成23年4月1日から施行する。

附 則(平成23年企管規程第8号)

(施行期日)

1 この規程による改正後の静岡県大井川広域水道企業団職員の給与に関する規程の規定は、平成23年12月1日から施行する。

附 則(平成24年企管規程第10号)

この規程は、平成24年4月1日から施行する。

附 則(平成26年企管規程第4号)

この規程は、平成26年4月1日から施行する。

附 則(平成26年企管規程第7号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 この規程による改正後の職員給与規程の規定は、平成26年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正前の職員給与規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の職員給与規程の規定による給与の内払とみなす。

附 則(平成27年企管規程第2号)

(施行期日)

1 この規程は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の給料月額が、施行日の前日の給料月額に達しない職員に対しては、平成30年3月31日までの間、施行日前日の給料月額とその者の受ける給料月額との差額に相当する額を給料として支給する。

附 則(平成28年企管規程第2号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行し、改正後の職員給与規程の規定は、平成27年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の職員給与規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の職員給与規程の規定による給与の内払とみなす。

附 則(平成28年企管規程第4号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行し、改正後の職員給与規程の規定は、平成28年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の職員給与規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の職員給与規程の規定による給与の内払とみなす。

附 則(平成29年企管規程第2号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行し、改正後の職員給与規程の規定は、平成29年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の職員給与規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の職員給与規程の規定による給与の内払とみなす。

附 則(平成30年企管規程第2号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行し、改正後の職員給与規程の規定は、平成30年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の職員給与規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の職員給与規程の規定による給与の内払とみなす。

附 則(令和元年企管規程第6号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行し、改正後の職員給与規程の規定は、平成31年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の職員給与規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の職員給与規程の規定による給与の内払とみなす。

附 則(令和2年企管規程第4号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

行政職給料表

職員の区分


職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

再任用職員以外の職員

1

146,100

195,500

231,500

264,200

289,700

319,200

362,900

2

147,200

197,300

233,100

266,000

291,900

321,400

365,500

3

148,400

199,100

234,600

267,800

294,000

323,700

367,900

4

149,500

200,900

236,200

269,900

296,000

325,900

370,500

5

150,600

202,400

237,600

271,600

297,900

328,100

372,400

6

151,700

204,200

239,300

273,400

300,000

330,100

374,900

7

152,800

206,000

240,800

275,200

302,200

332,300

377,200

8

153,900

207,800

242,400

277,200

304,200

334,500

379,700

9

154,900

209,400

243,500

279,200

306,100

336,400

382,100

10

156,300

211,200

245,000

281,200

308,400

338,600

384,800

11

157,600

213,000

246,600

283,100

310,600

340,600

387,400

12

158,900

214,800

247,900

285,000

312,900

342,800

390,100

13

160,100

216,200

249,400

287,000

315,000

344,600

392,500

14

161,600

218,000

250,800

288,900

317,100

346,600

394,800

15

163,100

219,700

252,100

290,800

319,300

348,600

397,000

16

164,700

221,500

253,500

292,600

321,400

350,600

399,400

17

165,900

223,200

255,000

294,400

323,300

352,300

401,200

18

167,400

224,900

256,500

296,400

325,300

354,300

403,200

19

168,900

226,500

258,200

298,500

327,300

356,100

405,100

20

170,400

228,100

260,000

300,500

329,300

358,000

406,900

21

171,700

229,500

261,600

302,400

331,000

359,900

408,800

22

174,400

231,200

263,300

304,500

333,100

361,800

410,600

23

177,000

232,800

264,900

306,500

335,100

363,800

412,400

24

179,600

234,400

266,500

308,600

337,200

365,700

414,300

25

182,200

235,400

268,400

310,300

338,600

367,700

416,100

26

183,900

236,900

270,200

312,400

340,500

369,600

417,600

27

185,500

238,300

271,900

314,400

342,400

371,600

419,100

28

187,200

239,500

273,600

316,400

344,300

373,600

420,700

29

188,700

240,700

275,300

318,100

345,900

375,100

422,300

30

190,400

241,900

277,000

320,100

347,800

376,900

423,600

31

192,200

242,900

278,800

322,200

349,700

378,700

424,900

32

193,900

244,100

280,300

324,300

351,500

380,300

426,100

33

195,500

245,400

281,800

325,500

353,400

382,100

427,300

34

196,900

246,400

283,700

327,500

355,200

383,500

428,600

35

198,400

247,600

285,500

329,400

357,000

385,000

429,900

36

199,900

248,900

287,400

331,500

358,700

386,600

431,100

37

201,200

249,800

289,000

333,400

360,100

388,000

432,300

38

202,500

251,100

290,700

335,300

361,400

389,200

433,100

39

203,700

252,300

292,500

337,300

362,800

390,400

433,900

40

205,000

253,600

294,300

339,200

364,200

391,500

434,700

41

206,300

255,000

295,800

341,100

365,500

392,600

435,300

42

207,600

256,400

297,500

343,000

366,400

393,800

436,000

43

208,900

257,600

299,000

344,800

367,500

395,000

436,700

44

210,200

258,800

300,600

346,700

368,600

396,100

437,400

45

211,300

260,000

302,200

348,200

369,400

396,800

438,200

46

212,600

261,200

303,900

349,600

370,300

397,500

439,000

47

213,900

262,500

305,500

351,100

371,200

398,200

439,400

48

215,200

263,600

307,200

352,600

372,100

398,900

440,100

49

216,300

264,700

308,100

354,200

373,000

399,500

440,600

50

217,400

265,800

309,600

355,000

373,800

400,100

441,000

51

218,400

267,100

311,100

356,200

374,600

400,600

441,400

52

219,500

268,400

312,700

357,200

375,400

401,000

441,800

53

220,600

269,400

314,300

358,100

376,100

401,400

442,200

54

221,600

270,500

315,900

359,200

376,800

401,700

442,600

55

222,500

271,800

317,500

360,100

377,500

402,000

443,000

56

223,500

273,100

319,000

361,200

378,200

402,300

443,300

57

223,800

274,000

320,500

362,100

378,700

402,600

443,600

58

224,600

275,000

321,700

362,800

379,300

402,900

444,000

59

225,400

275,900

322,900

363,500

379,900

403,200

444,300

60

226,100

277,000

324,100

364,200

380,600

403,500

444,600

61

226,800

278,100

324,800

364,600

381,000

403,800

444,900

62

227,800

279,100

325,700

365,200

381,700

404,100


63

228,600

280,000

326,500

365,900

382,300

404,400


64

229,400

281,000

327,300

366,600

382,900

404,700


65

230,100

281,500

328,200

366,900

383,300

405,000


66

230,800

282,400

328,600

367,600

383,900

405,300


67

231,700

283,100

329,300

368,300

384,500

405,600


68

232,700

284,000

330,100

369,000

385,100

405,900


69

233,400

285,000

330,900

369,300

385,500

406,100


70

234,000

285,800

331,600

369,900

386,000

406,400


71

234,500

286,600

332,300

370,600

386,500

406,700


72

235,200

287,400

333,000

371,200

387,100

407,000


73

236,000

288,200

333,500

371,500

387,400

407,200


74

236,600

288,700

334,100

372,100

387,800

407,500


75

237,200

289,100

334,600

372,800

388,200

407,800


76

237,700

289,600

335,200

373,400

388,600

408,000


77

238,400

289,800

335,500

373,800

388,900

408,200


78

239,100

290,100

336,000

374,300

389,200

408,500


79

239,800

290,300

336,400

374,900

389,500

408,800


80

240,300

290,700

336,900

375,400

389,800

409,000


81

240,800

290,900

337,300

375,900

390,000

409,200


82

241,500

291,100

337,800

376,500

390,300

409,500


83

242,200

291,500

338,300

377,000

390,600

409,800


84

242,900

291,800

338,800

377,300

390,800

410,000


85

243,500

292,100

339,100

377,700

391,000

410,200


86

244,200

292,400

339,500

378,200

391,300



87

244,900

292,700

340,000

378,600

391,600



88

245,600

293,100

340,400

379,000

391,800



89

246,100

293,400

340,700

379,400

392,000



90

246,600

293,800

341,100

379,900

392,300



91

246,900

294,100

341,600

380,300

392,600



92

247,300

294,500

342,000

380,700

392,800



93

247,600

294,700

342,200

381,000

393,000



94


294,900

342,600

381,500

393,300



95


295,200

343,100

381,900

393,600



96


295,600

343,500

382,300

393,800



97


295,800

343,700

382,600

394,000



98


296,100

344,100

383,100

394,300



99


296,500

344,500

383,500

394,600



100


296,900

344,800

383,900

394,800



101


297,100

345,100

384,200

395,000



102


297,400

345,500





103


297,800

345,900





104


298,100

346,300





105


298,300

346,800





106


298,600

347,200





107


299,000

347,600





108


299,300

348,000





109


299,500

348,500





110


299,900

348,900





111


300,300

349,200





112


300,600

349,500





113


300,800

350,000





114


301,000






115


301,300






116


301,700






117


301,900






118


302,100






119


302,400






120


302,700






121


303,100






122


303,300






123


303,600






124


303,900






125


304,200






再任用職員


187,700

215,200

255,200

274,600

289,700

315,100

356,800

別表第2(第3条関係)

級別職務区分表

職務の級

職務

1 1級

(1) 定例的な業務を行う職務

ア 定型的な業務を行う職員の職務

2 2級

(1) 高度の知識又は経験を必要とする業務を行う職務

ア 高度の知識又は経験を必要とする業務を行う職員の職務

3 3級

(1) 主任の職務

ア 主任の職務

4 4級

(1) 主査の職務

ア 副班長の職務

イ 主査の職務

5 5級

(1) 班長の職務

ア 班長の職務

イ 主幹の職務

6 6級

(1) 事務局長の職務

ア 事務局長の職務

(2) 課長の職務

ア 課長の職務

イ 参事の職務

ウ 課長補佐の職務

エ 専門監の職務

オ 検査監の職務

(3) 困難な業務を処理する班長の職務

ア 困難な業務を処理する班長の職務

イ 困難な業務を処理する主幹の職務

7 7級

(1) 事務局長の職務

ア 事務局長の職務

別表第3(第4条関係)

区分

管理職手当の額

事務局長

3種

88,500円

課長及び参事

6種

49,900円

課長(再任用職員)

6種

38,500円

静岡県大井川広域水道企業団職員の給与に関する規程

昭和52年4月1日 企業管理規程第3号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
昭和52年4月1日 企業管理規程第3号
昭和52年12月24日 企業管理規程第12号
昭和53年12月25日 企業管理規程第6号
昭和54年12月25日 企業管理規程第7号
昭和55年4月12日 企業管理規程第2号
昭和55年5月12日 企業管理規程第3号
昭和55年12月25日 企業管理規程第4号
昭和57年3月24日 企業管理規程第1号
昭和59年3月24日 企業管理規程第1号
昭和59年12月24日 企業管理規程第3号
昭和60年12月23日 企業管理規程第6号
昭和61年3月31日 企業管理規程第4号
昭和61年12月23日 企業管理規程第8号
昭和62年1月16日 企業管理規程第2号
昭和62年12月22日 企業管理規程第7号
昭和63年12月22日 企業管理規程第6号
平成元年3月31日 企業管理規程第3号
平成元年12月22日 企業管理規程第12号
平成2年12月25日 企業管理規程第3号
平成2年12月27日 企業管理規程第5号
平成3年3月29日 企業管理規程第3号
平成3年12月25日 企業管理規程第5号
平成4年12月24日 企業管理規程第2号
平成5年3月29日 企業管理規程第3号
平成5年12月24日 企業管理規程第10号
平成6年12月27日 企業管理規程第3号
平成7年12月26日 企業管理規程第1号
平成8年12月26日 企業管理規程第9号
平成9年12月25日 企業管理規程第8号
平成10年3月31日 企業管理規程第5号
平成10年12月25日 企業管理規程第7号
平成11年4月1日 企業管理規程第6号
平成11年12月24日 企業管理規程第7号
平成14年3月25日 企業管理規程第2号
平成14年12月25日 企業管理規程第5号
平成15年11月28日 企業管理規程第6号
平成16年3月25日 企業管理規程第2号
平成17年12月1日 企業管理規程第10号
平成18年3月29日 企業管理規程第1号
平成19年4月1日 企業管理規程第9号
平成19年12月27日 企業管理規程第11号
平成20年4月1日 企業管理規程第5号
平成21年11月30日 企業管理規程第2号
平成22年2月8日 企業管理規程第1号
平成22年11月30日 企業管理規程第5号
平成23年4月1日 企業管理規程第6号
平成23年11月30日 企業管理規程第8号
平成24年3月19日 企業管理規程第10号
平成26年3月31日 企業管理規程第4号
平成26年12月1日 企業管理規程第7号
平成27年3月25日 企業管理規程第2号
平成28年3月29日 企業管理規程第2号
平成28年12月27日 企業管理規程第4号
平成29年12月27日 企業管理規程第2号
平成30年12月27日 企業管理規程第2号
令和元年12月26日 企業管理規程第6号
令和2年3月30日 企業管理規程第4号