○静岡県大井川広域水道企業団職員の旅費に関する規程

昭和52年4月1日

静岡県大井川広域水道企業団企業管理規程第4号

目次

第1章 総則(第1条~第12条)

第2章 内国旅行(第13条~第27条)

第3章 外国旅行(第28条~第37条)

第4章 雑則(第38条~第45条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は、公務のために旅行する職員に対して支給する旅費に関し、必要な事項を定めるものとする。

(用語の意義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 内国旅行 本邦(本州、北海道、四国、九州及びこれに附属する島の存する領域をいう。以下同じ。)における旅行をいう。

(2) 外国旅行 本邦と外国(本邦以外の領域(公海を含む。)をいう。以下同じ。)との間における旅行及び外国における旅行をいう。

(3) 出張 職員が公務のため、一時在勤庁を離れて旅行することをいう。

(4) 赴任 新たに採用された職員(国、都道府県その他、地方公共団体の職員であった者が引き続いて採用された場合に限る。)が、その採用に伴う移転のため住所若しくは居所から在勤庁に旅行し、又は転任を命ぜられた職員がその転任に伴う移転のため、旧在勤庁から新在勤庁に旅行することをいう。

(5) 帰住 職員が退職し、又は死亡した場合において、その職員若しくはその扶養親族又は遺族が生活の本拠地となる地に旅行することをいう。

(6) 扶養親族 職員の配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で主として職員の収入によって生計を維持しているものをいう。

(7) 遺族 職員の配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹並びに職員の死亡当時職員と生計を一にしていた他の親族をいう。

2 この規程において、「何級の職務」という場合には、静岡県大井川広域水道企業団職員の給与に関する規程(昭和52年静岡県大井川広域水道企業団管理規程第3号)第3条第1項に規定する給料表による当該級の職務をいうものとする。

3 この規程において、「何々地」という場合には、本邦において市町村の存する地域(都の特別区の存する地域にあっては、特別区の存する地域)をいい、外国にあってはこれに準ずる地域をいうものとする。

(旅費の支給)

第3条 職員が出張し、又は赴任した場合には、当該職員に対し旅費を支給する。

2 職員又はその遺族が次の各号の一に該当する場合には当該各号に掲げる者に対し、旅費を支給する。

(1) 職員が出張又は赴任のため旅行中に退職、免職、失職、又は休職(以下「退職等」という。)となった場合(当該退職等に伴う旅行を必要としない場合を除く。) 当該職員

(2) 職員が出張又は赴任のための旅行中に死亡した場合 当該職員の遺族

(3) 職員が死亡した場合において、当該職員の本邦にある遺族がその死亡の日の翌日から3ケ月以内にその居住地に出発して帰住したとき 当該職員の遺族

(4) 職員が出張のため外国旅行中に退職等となった場合(当該退職等に伴う旅行を必要としない場合を除く。) 当該職員

(5) 職員が出張のため外国旅行中に死亡した場合 当該職員の遺族

3 職員が前項第1号の規定に該当する場合において、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第16条第2号から第5号まで又は同法第29条第1項各号に掲げる事由により退職等となった場合には、前項の規定にかかわらず、同項の規定による旅費は支給しない。

4 職員が企業長以外の機関の依頼に応じ、公務の遂行を補助するため旅行した場合には、当該職員に対し、旅費を支給する。

5 第1項第2項及び前項の規定により旅費の支給を受けることのできる者(その者の扶養親族の旅行について旅費の支給を受けている場合には、当該扶養親族を含む。以下本条において同じ。)が、その出発前に次条第3項の規定により旅行命令若しくは旅行依頼(以下「旅行命令等」という。)を変更(取消しを含む。以下同じ。)され、又は死亡した場合において、当該旅行のため既に支出した金額があるときは、当該金額のうちその者の損失となった金額で企業長が別に定めるものを旅費として支給する。

6 第1項第2項及び第4項の規定により旅費の支給を受けることができる者が、旅行中交通機関の事故又は天災その他企業長が定める事情により、概算払を受けた旅費額(概算払を受けなかった場合には、概算払を受けることができた旅費額に相当する金額)の全部又は一部を喪失した場合には、その喪失した旅費額の範囲内で企業長が別に定める金額を旅費として支給する。

(旅行命令等)

第4条 旅行は、企業長若しくは委任を受けた者又は旅行依頼を行う者(以下「旅行命令権者」という。)の発する旅行命令等によって行わなければならない。

2 旅行命令権者は、電信、電話、郵便等の通信による連絡手段によっては、公務の円滑な遂行を図ることができない場合で、かつ、予算上旅費の支出が可能である場合に限り、旅行命令等を発するものとする。

3 旅行命令権者は、既に発した旅行命令等を変更する必要があると認める場合には、自ら又は次条第1項若しくは第2項の規定による旅行者の申請に基づきこれを変更するものとする。

4 旅行命令権者は、旅行命令等を発し、又はこれを変更するには旅行命令簿又は、旅行依頼簿(以下「旅行命令簿等」という。)に当該旅行に関し必要な事項を記載し、これを当該旅行者に提示して行うものとする。ただし、これを提示するいとまがない場合には、口頭により旅行命令等を発し、又はこれを変更することができる。この場合において、旅行命令権者等は、できるだけ速やかに、旅行命令簿等に当該旅行に関し必要な事項を記載し、これを当該旅行者に提示するものとする。

(旅行命令等に従わない旅行)

第5条 旅行者は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により旅行命令等(前条第3項の規定により変更された旅行命令等を含む。以下本条において同じ。)に従って旅行することができない場合には、あらかじめ、旅行命令権者に旅行命令等の変更の申請をしなければならない。

2 旅行者は、前項の規定による旅行命令等の変更の申請をするいとまがない場合には、旅行命令等に従わないで旅行した後、できるだけ速やかに旅行命令権者等に旅行命令等の変更の申請をしなければならない。

3 旅行者が前2項の規定による旅行命令等の変更の申請をせず、又は申請をしたが、その変更が認められなかった場合において旅行命令等に従わないで旅行したときは、当該旅行者は、旅行命令等に従った限度の旅行に対する旅費のみの支給を受けることができる。

(普通旅費の種類)

第6条 普通旅費の種類は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、旅行諸費、日当、宿泊料及び食事料とする。

2 鉄道賃は、鉄道旅行について、路程に応じ旅客運賃等により支給する。

3 船賃は、水路旅行について、路程に応じ旅客運賃等により支給する。

4 航空賃は、航空旅行について、路程に応じ旅客運賃により支給する。

5 車賃は、陸路(鉄道を除く。以下同じ。)旅行について路程に応じ実費額等により支給する。

6 旅行諸費は、内国旅行中の日数に応じ1日当たりの定額により支給する。

7 日当は、外国旅行中の日数に応じ1日当たりの定額により支給する。

8 宿泊料は、旅行中の夜数に応じ1夜当たりの定額により支給する。

9 食事料は、水路旅行及び航空旅行中の夜数に応じ1夜当たりの定額により支給する。

(特殊旅費の種類)

第7条 特殊旅費の種類は、移転料、着後手当、扶養親族移転料、支度料、旅行雑費及び死亡手当とする。

2 移転料は、赴任に伴う住所又は居所の移転について路程に応じ、一定距離当たりの定額により支給する。

3 着後手当は、赴任に伴う住所、又は居所の移転について、定額により支給する。

4 扶養親族移転料は、赴任に伴う扶養親族の移転について支給する。

5 支度料は、外国への出張について、定額により支給する。

6 旅行雑費は、外国への出張に伴う雑費について、実績額により支給する。

7 死亡手当は、第3条第2項第5号の規定に該当する場合において、定額により支給する。

8 外国旅行のうち前条第1項及び第1項に規定する旅費を支給することが適当でない場合には、これらの旅費に代えて旅行手当を支給することができる。

(旅費の計算)

第8条 旅費は、最も経済的な通常の経路及び方法により旅行した場合の旅費により計算する。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により最も経済的な通常の経路又は方法によって旅行し難い場合には、その現によった経路及び方法によって計算する。

第9条 旅費計算上の旅行日数は、第3項の規定に該当する場合を除くほか、旅行のため現に要した日数による。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により要した日数を除くほか、鉄道旅行にあっては400キロメートル、水路旅行にあっては200キロメートル、陸路旅行にあっては50キロメートルについて1日の割合をもって通算した日数をこえることができない。

2 前項ただし書の規定により通算した日数に1日未満の端数を生じた時は、これを1日とする。

3 第3条第2項第1号から第4号までの規定に該当する場合には、旅費計算上の旅行日数は、第1項ただし書及び前項の規定により計算した日数による。

第10条 1日の旅行において、旅行諸費(扶養親族移転料のうちこれに相当する部分を含む。以下この条において同じ。)、日当又は宿泊料について定額を異にする事由が生じた場合には、額の多い方の定額による旅行諸費、日当又は宿泊料を支給する。

第11条 鉄道旅行、水路旅行、航空旅行又は陸路旅行中における年度の経過、職務の級の変更等のため鉄道賃、船賃、航空賃又は、車賃(扶養親族移転料のうちこれらの旅費に相当する部分を含む。)を区分して計算する必要がある場合には、その必要が生じた後の最初の目的地に到着するまでの分及びそれ以後の分に区分して計算する。

(旅費の請求手続)

第12条 旅費(概算払に係る旅費を含む。)の支給を受けようとする旅行者及び概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者でその精算をしようとする者は、所定の請求書に必要な書類を添えて、これを当該旅費の支払をする者(以下「支払担当者」という。)に提出しなければならない。この場合において必要な添付書類の全部又は一部を提出しなかった者は、その請求に係る旅費額のうちその書類を提出しなかったため、その旅費の必要が明らかにされなかった部分の金額の支給を受けることができない。

2 概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者は、当該旅行を完了した後、所定の期間内に、当該旅行について前項の規定による旅費の精算をしなければならない。

3 支払担当者は、前項による精算の結果、過払金があった場合には、所定の期間内に当該過払金を返納させなければならない。

第2章 内国旅行の旅費

(鉄道賃)

第13条 鉄道賃の額は、次に掲げる旅客運賃(以下この条において「運賃」という。)、急行料金、特別車両料金及び座席指定料金による。

(1) その乗車に要する運賃

(2) 急行料金を徴する列車を運行する線路による旅行の場合には、前号に規定する運賃のほか、急行料金

(3) 特別車両料金を徴する客車を運行する線路による旅行(公務上の必要その他特別の事情があるものとして企業長が定める旅行に限る。)の場合には、第1号に規定する運賃及び前号に規定する急行料金のほか、特別車両料金

(4) 座席指定料金を徴する客車を運行する線路による旅行の場合には、第1号に規定する運賃、第2号に規定する急行料金及び前号に規定する特別車両料金のほか、座席指定料金

2 前項第2号に規定する急行料金は、次の各号のいずれかに該当する場合に限り支給する。

(1) 特別急行列車を運行する線路による旅行で片道70キロメートル以上のもの

(2) 普通急行列車を運行する線路による旅行で片道50キロメートル以上のもの

3 第1項第4号に規定する座席指定料金は、特別急行列車又は普通急行列車を運行する線路による旅行で片道100キロメートル以上のものに該当する場合に限り支給する。

(船賃)

第14条 船賃の額は、次に掲げる旅客運賃(はしけ賃及び桟橋賃を含む。以下この条において「運賃」という。)、寝台料金及び特別船室料金並びに座席指定料金による。

(1) 運賃の等級を3階級に区分する船舶による旅行の場合には、次に掲げる運賃

 公務上の必要その他特別の事情があるものとして企業長が定める旅行については、上級の運賃

 に規定する旅行以外の旅行については、中級の運賃

(2) 運賃の等級を2階級に区分する船舶による旅行の場合には、上級の運賃

(3) 運賃の等級を設けない船舶による旅行の場合には、その乗船に要する運賃

(4) 公務上の必要により別に寝台料金を必要とした場合には、前3号に規定する運賃のほか、現に支払った寝台料金

(5) 第3号に規定する船舶で特別船室料金を徴するものを運行する航路による旅行(公務上の必要その他特別な事情があるものとして企業長が定める旅行に限る。)の場合には、同号に規定する運賃及び前号に規定する寝台料金のほか特別船室料金

(6) 座席指定料金を徴する船舶を運行する航路による旅行の場合には、前各号に規定する運賃、及び料金のほか座席指定料金

2 前項第1号又は第2号の規定に該当する場合において、同一階級の運賃を更に2以上に区分する船舶による旅行の場合には、当該各号の運賃は、同一階級内の最上級の運賃による。

(航空賃)

第15条 航空賃の額は、現に支払った旅客運賃による。

(車賃)

第16条 車賃の額は、実費額による。

2 前項の規定にかかわらず、企業長の承認を受けて自家用自動車を使用した場合の運賃の額は、1キロメートルにつき18円とする。

3 前項の規定により通算した路程に、1キロメートル未満の端数を生じたときは、これを切り捨てる。

(旅行諸費)

第17条 旅行諸費の額は、目的地が静岡県外にある旅行の場合に限り、1日につき800円支給する。

(宿泊料)

第18条 宿泊料の額は、1夜につき11,800円とする。

2 宿泊料は、水路旅行及び航空旅行については、公務上の必要又は天災、その他やむを得ない事情により上陸又は着陸して宿泊した場合に限り支給する。

(食事料)

第19条 食事料の額は、1夜につき2,600円とする。

2 食事料は船賃若しくは航空賃のほかに別に食費を要する場合、又は船賃若しくは航空賃を要しないが食費を要する場合に限り、支給する。

(移転料)

第20条 移転料の額は、次に掲げる額による。

(1) 赴任の際、扶養親族を移転する場合には、旧在勤地から新在勤地までの路程に応じた別表第1の定額による額

(2) 赴任の際、扶養親族を移転しない場合には、前号に規定する額の2分の1に相当する額

(3) 赴任の際、扶養親族を移転しないが赴任を命ぜられた日の翌日から1年以内に扶養親族を移転する場合には、前号に規定する額に相当する額(赴任の後扶養親族を移転するまでの間に、更に赴任があった場合には、各赴任について支給することができる前号に規定する額に相当する額の合計額)

2 前項の規定にかかわらず、第17条第2項に規定する旅行については、移転料は支給しない。ただし、赴任を命ぜられた職員が、職員のための公設宿舎に居住すること又はこれを明け渡すことを命ぜられ、住所又は居所を移転した場合には、別表第1の鉄道50キロメートル未満の場合の移転料の定額の3分の1に相当する額(扶養親族を随伴しない場合には、その2分の1に相当する額)の移転料を支給する。

3 第1項第3号の場合において、扶養親族を移転した際における移転料の定額が職員が赴任した際の移転料の定額と異なるときは、同号の額は、扶養親族を移転した際における移転料の定額を基礎として計算する。

4 旅行命令権者は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情がある場合には、第1項第3号に規定する期間を延長することができる。

5 第2項ただし書きの規定により移転料の額を計算する場合において、当該移転料の額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(着後手当)

第21条 着後手当の額は、旅行諸費定額の5日分及び宿泊料定額の5夜分に相当する額による。

2 前項の規定にかかわらず、第17条第2項に規定する旅行については、着後手当は支給しない。

(扶養親族移転料)

第22条 扶養親族移転料の額は、次に掲げる額による。

(1) 赴任の際、扶養親族を旧在勤地から新在勤地まで随伴する場合には、赴任を命ぜられた日における扶養親族1人ごとにその移転の際における年齢に従い次のからまでに掲げる額の合計額

 12歳以上の者については、その移転の際における職員相当の鉄道賃、船賃、航空賃及び車賃の全額並びに旅行諸費、宿泊料、食事料及び着後手当の3分の2に相当する額

 12歳未満6歳以上の者については、に規定する額の2分の1に相当する額

 6歳未満の者については、その移転の際における職員相当の旅行諸費、宿泊料、食事料及び着後手当の3分の1に相当する額。ただし、6歳未満の者を3人以上随伴するときは、2人を超える者について1人ごとにその移転の際における職員相当の鉄道賃及び船賃の2分の1に相当する金額を加算する。

(2) 前号の規定に該当する場合を除くほか、第20条第1項第1号又は第3号の規定に該当する場合には、扶養親族の旧居住地から新居住地までの旅行について同号の規定に準じて計算した額。ただし、同号の規定により支給することができる額に相当する額(赴任の後扶養親族を移転するまでの間に更に赴任があった場合には、各赴任について同号の規定により支給することができる額に相当する額の合計額)を超えることができない。

(3) 第1号アからまでの規定により旅行諸費、宿泊料、食事料及び着後手当の額を計算する場合において、当該旅費の額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

2 前項の規定にかかわらず、第17条第2項に規定する旅行については、扶養親族移転料は支給しない。

3 職員が赴任を命ぜられた日において胎児であった子をその赴任の後移転する場合においては、扶養親族移転料の額の計算については、その子を赴任を命ぜられた日における扶養親族とみなして第1項の規定を準用する。

第23条から第25条まで 削除

(退職者等の旅費)

第26条 第3条第2項第1号の規定により支給する旅費は、次に掲げる旅費とする。

(1) 職員が出張中に退職等となった場合には、次に規定する旅費

 退職等となった日にいた地から退職等の命令の通達を受けた日にいた地までの前職務相当の旅費

 退職等の命令の通達を受けた日の翌日から3月以内に出発して当該退職等に伴う旅行をした場合に限り、出張の例に準じて計算した退職等の命令の通達を受けた日にいた地から旧在勤地までの前職務相当の旅費

(2) 職員が赴任中に退職等となった場合には、赴任の例に準じ、かつ、新在勤地を旧在勤地とみなして前号の規定に準じて計算した旅費

(遺族の旅費)

第27条 第3条第2項第2号の規定により支給する旅費は、次に掲げる旅費とする。

(1) 職員が出張中に死亡した場合には、死亡地から旧在勤地までの往復に要する前職務相当の旅費

(2) 職員が赴任中に死亡した場合には、赴任の例に準じて計算した死亡地から新在勤地までの前職務相当の旅費

2 遺族が前項に規定する旅費の支給を受ける順位は、第2条第1項第6号に掲げる順序による。同順位者がある場合には、年長者を先にする。

3 第3条第2項第3号の規定により支給する旅費は、第22条第1項第1号の規定に準じて計算した居住地から帰住地までの鉄道賃、船賃、車賃及び食事料とする。この場合において、同号中「赴任を命ぜられた日」とあるのは「職員が死亡した日」と読み替えるものとする。

第3章 外国旅行の旅費

(本邦通過の場合の旅費)

第28条 外国旅行中本邦を通過する場合には、その本邦内の旅行について支給する旅費は、前章に規定するところによる。ただし、外国航路の船舶又は航空機により本邦を出発し、又は本邦に到着した場合における船賃又は航空賃及び本邦を出発した日からの日当及び食事料又は本邦に到着した日までの日当及び食事料については、前章に規定するところによる。

(鉄道賃)

第29条 鉄道賃の額は、次の各号に規定する旅客運賃(以下この条において「運賃」という。)、急行料金及び寝台料金による。

(1) 運賃の等級を3以上の階級に区分する線路による旅行の場合には、次に規定する運賃

 7級の職務にある者については、最上級の運賃

 6級以下の職務にある者については、最上級の直近下位の級の運賃

(2) 運賃の等級を2階級に区分する線路による旅行の場合には、上級の運賃

(3) 運賃の等級を設けない線路による旅行の場合には、その乗車に要する運賃

(4) 5級以上の職務にある者が公務上の必要により特別の座席の設備を利用した場合には、前2号に規定する運賃のほか、その座席のために現に支払った運賃

(5) 公務上の必要により別に急行料金又は寝台料金を必要とした場合には、前3号に規定する運賃のほか、現に支払った急行料金又は寝台料金

(船賃)

第30条 船賃の額は、次の各号に規定する旅客運賃(はしけ賃及び桟橋賃を含む。以下この条において「運賃」という。)及び寝台料金による。

(1) 運賃の等級を3以上の階級に区分する船舶による旅行の場合には、最上級の運賃とし、最上級の運賃を更に2以上に区分する船舶による旅行の場合には、次に規定する運賃

 最上級の運賃を4以上に区分する船舶による旅行の場合には、7級の職務にある者については最上級の直近下位の級の運賃、6級以下の職務にある者については、7級の職務にある者について定める運賃の級の直近下位の級の運賃

 最上級の運賃を3に区分する船舶による旅行の場合には、7級の職務にある者については中級の運賃、6級以下の職務にある者については下級の運賃

 最上級の運賃を2に区分する船舶による旅行の場合には、下級の運賃

(2) 運賃の等級を設けない船舶による旅行の場合には、その乗船に要する運賃

(3) 公務上の必要により特別の運賃を必要とする船室を利用した場合には、前2号に規定する運賃のほか、その船室のために現に支払った運賃

(4) 公務上の必要により別に寝台料金を必要とした場合には、前3号に規定する運賃のほか、現に支払った寝台料金

(航空賃及び車賃)

第31条 航空賃の額は、次に掲げる旅客運賃(以下この条において「運賃」という。)による。

(1) 運賃の等級を3以上の階級に区分する航空路による旅行の場合には、次に掲げる運賃

 公務上の必要その他特別の事情があるものとして企業長が定める旅行については、最上級の運賃

 に規定する旅行以外の旅行については、最上級の直近下位の級の運賃

(2) 運賃の等級を2階級に区分する航空路による旅行の場合には、次に掲げる運賃

 公務上の必要その他特別の事情があるものとして企業長が定める旅行については、上級の運賃

 に規定する旅行以外の旅行については、下級の運賃

(3) 運賃の等級を設けない航空路による旅行の場合には、航空機の利用に要する運賃

(4) 公務上の必要により特別の座席の設備を利用した場合(公務上の必要その他特別の事情があるものとして企業長が定める旅行の場合に限る。)には、前3号に規定する運賃のほか、その座席のため現に支払った運賃

2 車賃の額は、実費額による。

(日当、宿泊料及び食事料)

第32条 日当及び宿泊料の額は、旅行地の区分に応じた別表第2の定額とする。

2 鉄道100キロメートル未満、水路50キロメートル未満又は陸路25キロメートル未満の旅行の場合における日当の額は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により宿泊した場合を除くほか、前項の規定にかかわらず同項の定額の2分の1に相当する額による。

3 鉄道、水路又は陸路にわたる旅行については、鉄道4キロメートル、水路2キロメートルをもってそれぞれ陸路1キロメートルとみなして、前項の規定を適用する。

4 第29条第4号の規定により寝台料金を支給する場合における宿泊料の額は、第1項の規定にかかわらず、旅行地の区分に応じた別表第3の定額の10分の7に相当する額による。

5 食事料の額は、別表第3の定額による。

6 第18条第2項及び第19条第2項の規定は、外国旅行の場合の宿泊料及び食事料について準用する。

(支度料)

第33条 支度料の額は、旅行期間に応じた別表第2の定額による。

2 外国に出張を命ぜられた者が過去において支度料の支給を受けたことがある者である場合には、その者に対し支給する支度料の額は、前項の規定にかかわらず、同項の規定による額から、その出張を命ぜられた日から起算して過去一年以内に支給を受けた支度料の合計額を差引いた額の範囲内の額による。

(旅行雑費)

第34条 旅行雑費の額は、旅行者の予防注射料、旅券の交付手数料及び査証手数料、外貨交換手数料並びに入出国税の実費額による。

(退職者等の旅費)

第35条 第3条第2項第4号の規定により職員が出張中に退職等となった場合に支給する旅費は、次の各号に規定する旅費とする。

(1) 退職等の日にいた地から退職等の命令の通達を受けた日にいた地までの前職務相当の旅費

(2) 退職等の命令の通達を受けた日の翌日から3月以内に出発して当該退職等に伴う旅行をした場合に限り、出張の例に準じて計算した退職等の命令の通達を受けた日にいた地から旧在勤地までの前職務相当の旅費

(死亡手当)

第36条 死亡手当の額は、第3条第2項第5号の規定に該当する場合には別表第2の定額による。

2 職員が第3条第2項第5項の規定に該当し、かつ、その死亡地が本邦である場合において同号の規定により支給する死亡手当の額は、前項の規定にかかわらず、当該職員の本邦における所属庁(所属の長の在勤地をいう。以下同じ。)所在地を旧在勤地とみなして第27条第1項第1号の規定に準じて計算した旅費の額による。

3 第27条第2項の規定は、第3条第2項第5号に該当する場合において第1項又は第2項の規定による死亡手当の支給を受ける遺族の順位について準用する。

(旅行手当)

第37条 第7条第8項に規定する旅行手当の支給を受ける者の範囲、額、支給条件及び支給方法は、企業長が定める。

第4章 雑則

(旅行命令簿等の記載事項及び様式)

第38条 第4条第4項に規定する旅行命令簿等の記載事項及び様式は、様式第1号から様式第4号までによる。

(旅行命令等の変更の申請)

第39条 旅行者が、第5条第1項又は第2項の規定により旅行命令等の変更を申請する場合には、その変更の必要を証明するに足りる書類を旅行命令権者等に提出しなければならない。

(路程の計算)

第40条 旅行の旅費の計算上必要な路程の計算は、次の区分に従い当該各号に掲げるものにより行うものとする。

(1) 鉄道  鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第13条に規定する鉄道運送事業者の調に係る鉄道旅客貨物運賃算出表に掲げる路程

(2) 水路  海上保安庁の調に係る距離表に掲げる路程

(3) 陸路  県内旅行にあっては、静岡県粁程図に掲げる路程

県外にあっては、郵政省の調に係る郵便路線図に掲げる路程

2 前項の規定により路程を計算しがたい場合には、官公署その他当該路程の計算について信頼するに足りる者の証明により路程を計算することができる。

(旅費請求書の記載事項及び様式等)

第41条 第12条第1項に規定する旅費請求書の記載事項及び様式は、次の区分に従い、当該各号に掲げるところによる。

(1) 次号から第4号までに掲げる旅費以外の旅費を請求する場合には、様式第1号による旅費請求書

(2) 第3条に規定する赴任に係る旅費を請求する場合には、様式第2号による旅費請求書

(3) 公用車による出張に係る旅費を請求する場合には、様式第3号による旅費請求書

(4) 第27条に規定する遺族の旅費を請求する場合には、様式第4号による旅費請求書

2 第12条第1項に規定する旅費請求書に添付する書類は、別表第4に掲げる書類とする。

3 第12条第2項に規定する期間は、やむを得ない事情のため旅行命令権者の承認を得た場合を除くほか、旅行の完了した日の翌日から起算して5日とする。

4 第12条第3項に規定する期間は、精算による過払金の返納の告知の日の翌日から起算して5日とする。

(旅費の調整)

第42条 企業長は、旅行者が公用の交通機関、宿泊施設等を利用して旅行した場合、その当該旅行における特別の事情により又は当該旅行の性質上この規程の規定による旅費を支給した場合には、不当に旅行の実費を超えた旅費又は通常必要としない旅費を支給することとなる場合においては、その実費を超えることとなる部分の旅費又はその必要としない部分の旅費を支給しないことができる。

2 企業長は、旅行者がこの規程の規定による旅費により旅行することが当該旅行における特別の事情により又は当該旅行の性質上困難である場合には、別に定める旅費を支給することができる。

(旅費の特例)

第43条 企業長は、職員について労働基準法(昭和22年法律第49号)第15条第3項又は第64条の規定に該当する事由がある場合において、この規程の規定による旅費の支給ができないとき、又はこの規程の規定により支給する旅費が、労働基準法第15条第3項又は第64条の規定による旅費又は費用に満たないときに、当該職員に対し、これらの規定による旅費若しくは費用に相当する金額、又はその満たない部分に相当する金額を旅費として支給するものとする。

(臨時又は非常勤の者に対して支給する旅費)

第44条 臨時又は非常勤の者(地方公務員法第28条の5第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員を除く。)に対して支給する旅費は、1級の職務にある者に対して支給する旅費の基準の範囲内で企業長が別に定める。

(準用規定)

第45条 職員以外の公務員が企業団の依頼に応じ公務の遂行を援助するため旅行した場合、その他企業長が特に必要と認めた場合には、職員の例に準じ旅費を支給する。

附 則

1 この規程は、昭和52年4月1日から施行する。

附 則(昭和53年企管規程第4号)

この規程は、昭和53年4月1日から施行する。

附 則(昭和54年企管規程第4号)

この規程は、昭和54年2月1日から施行する。

附 則(昭和54年企管規程第6号)

この規程は、公布の日から施行する。

附 則(昭和55年企管規程第1号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和55年1月1日から適用する。

附 則(昭和61年企管規程第5号)

1 この規程は、昭和61年4月1日から施行する。

2 この規程施行の際、従前の規定及び様式により作成した用紙等は、当分の間使用できるものとする。

附 則(昭和62年企管規程第4号)

1 この規程は、昭和62年4月1日から施行する。

2 改正後の静岡県大井川広域水道企業団職員の旅費に関する規程の規定は、昭和62年4月1日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

附 則(平成元年企管規程第4号)

この規程は、平成元年4月1日から施行する。

附 則(平成元年企管規程第8号)

この規程は、公布の日から施行する。

付 則(平成2年企管規程第2号)

1 この規程は、平成2年7月16日から施行する。

2 改正後の静岡県大井川広域水道企業団職員の旅費に関する規程(以下「改正後の職員旅費規程」という。)の規定は、次項に定めるものを除き、この規程の施行の日(以下「施行日」という。)以後に完了する旅行について適用し、施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

3 改正後の職員旅費規程第13条第2項第1号、第16条第1項、別表第1の1及び別表第2の規定(着後手当に係る部分を除く。)は、施行日以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

附 則(平成5年企管規程第4号)

1 この規程は、平成5年8月1日から施行する。

2 外国旅行に係る航空賃の額については、企業長が定める外国旅行(公務上の必要その他特別の事情があるものに限る。)のため支給するものを除き、当分の間、第31条第1項第1号中「最上級の運賃」とあるのは「最上級の直近下位の級の運賃」として、これらの規定を適用する。

3 外国旅行に係る航空賃の額については、企業長が定める外国旅行(公務上の必要その他特別の事情があるものに限る。)のため支給するものを除き、当分の間、第31条第1項第3号の規定は、適用しない。

4 第1条の規定による改正後の静岡県大井川広域水道企業団職員の旅費に関する規程(以下「改正後の職員旅費規程」という。)の規定は、次項及び第5項に定めるものを除き、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に完了する旅行については、なお従前の例による。

5 改正後の職員旅費規定第13条第1項第5号、第2項及び第3項の規定、第14条第1項第6号の規定、第16条第1項の規定並びに別表第1の1の規定(着後手当に係る部分を除く。)は、施行日以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

6 改正後の職員旅費規程附則第2項及び第3項までの規定は、施行日以後に出発する旅行から適用し、施行日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

附 則(平成8年企管規程第5号)

この規程は、平成8年4月1日から施行する。

附 則(平成13年企管規程第2号)

この規程は、平成13年4月1日から施行する。

附 則(平成17年企管規程第2号)

(施行期日)

1 この規程は、平成17年4月1日から施行する。

2 改正後の静岡県大井川広域水道企業団職員の旅費に関する規程(以下「改正後の旅費規程」という。)の規定は、次項に定めるものを除き、この規程の施行日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

3 施行日以降に完了する赴任に係る移転料、着後手当及び扶養親族移転料(以下「移転料等」という。)については、改正後の旅費規程等の規定を適用し、施行日前に完了する赴任に係る移転料等については、なお、従前の例による。

附 則(平成18年企管規程第3号)

この規程は、平成18年4月1日から施行する。

附 則(平成20年企管規程第4号)

この規程は、平成20年4月1日から施行する。

別表第1 内国旅行の移転料(第20条関係)

区分

鉄道50キロメートル未満

鉄道50キロメートル以上100キロメートル未満

鉄道100キロメートル以上300キロメートル未満

7級の職務にある者

126,000円

144,000円

178,000円

6級以下4級以上の職務にある者

107,000円

123,000円

152,000円

3級以下の職務にある者

93,000円

107,000円

132,000円

鉄道300キロメートル以上500キロメートル未満

鉄道500キロメートル以上1,000キロメートル未満

鉄道1,000キロメートル以上1,500キロメートル未満

鉄道1,500キロメートル以上2,000キロメートル未満

鉄道2,000キロメートル以上

220,000円

292,000円

306,000円

328,000円

381,000円

187,000円

248,000円

261,000円

279,000円

324,000円

163,000円

216,000円

227,000円

243,000円

282,000円

別表第2 外国旅行の旅費(第32条、第33条、第36条関係)

1 日当、宿泊料及び食事料

(単位:円)

区分

日当(1日につき)

宿泊料(1夜につき)

食事料(1夜につき)

指定都市

甲地方

乙地方

丙地方

指定都市

甲地方

乙地方

丙地方

7級、6級及び5級の職務にある者

6,200

5,200

4,200

3,800

19,300

16,100

12,900

11,600

5,800

4級以下の職務にある者

5,800

4,800

3,900

3,500

17,700

14,800

11,900

10,700

5,300

備考

1 指定都市とは、静岡県職員の旅費に関する規則(昭和31年静岡県人事委員会規則7―20)第12条に規定する地域をいい、甲地方とは、同規則第13条に規定する地域をいい、丙地方とは、同規則第14条に規定する地域をいい、乙地方とは、指定都市、甲地方及び丙地方以外の地域(本邦を除く。)をいう。

2 船舶又は航空機による旅行(外国を出発した日及び外国に到着した日の旅行を除く。)の場合における日当の額は、丙地方につき定める定額とする。

2 支度料及び死亡手当

(単位:円)

区分

支度料

死亡手当

旅行期間1月未満

旅行期間1月以上3月未満

旅行期間3月以上

7級の職務にある者

66,030

80,180

94,330

392,000

6級及び5級の職務にある者

61,990

75,270

88,550

368,000

4級の職務にある者

57,950

70,350

82,780

344,000

3級以下の職務にある者

53,900

64,450

77,000

320,000

別表第3 旅費請求書に添付する書類(第32条関係)

区分

請求する旅費の種類

添付する書類

1

第14条第1項第4号に規定する寝台料金

公務上の必要を証明する書類及びその支払を証明するに足りる書類

2

第15条に規定する航空費又は第19条に規定する食事料

その支払を証明するに足りる書類(航空賃にあっては、支払担当者等が必要と認める場合に限る。)

3

第18条第2項に規定する宿泊料

公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情を証明する書類

4

第20条に規定する移転料

職員の移転、扶養親族であること及びその移転料を証明する書類のほか第20条第4項の規定に該当する場合はその期間延長を認めるに足りる書類

5

第22条に規定する扶養親族移転料

扶養親族であること並びにその年齢移転を証明する書類

6

第26条に規定する旅費

退職等を知った日にいた地及び所定の期間内に退職等を伴う旅行をしたことを証明する書類

7

第27条第1項に規定する遺族の旅費に規定する死亡手当

職員の死亡地及び遺族であることを証明する書類

8

第27条第3項に規定する遺族の旅費

遺族であること及びその帰住を証明する書類

9

第3条第5項に規定する旅行取消等の場合における旅費

損失額、旅行命令等の取消又は旅費の支給を受けることができる者の死亡及び扶養親族であることを証明する書類

10

第3条第6項に規定する喪失旅費

交通機関等の事故又は天災その他企業長が定める事情により旅費額を喪失したこと及び喪失額を証明する書類

備考 区分欄中1及び3については、旅行命令権者が公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情を確認できる場合には、旅費請求書に添付する書類を省略することができる。

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静岡県大井川広域水道企業団職員の旅費に関する規程

昭和52年4月1日 企業管理規程第4号

(平成20年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第3章
沿革情報
昭和52年4月1日 企業管理規程第4号
昭和53年4月1日 企業管理規程第4号
昭和54年2月1日 企業管理規程第4号
昭和54年8月1日 企業管理規程第6号
昭和55年1月30日 企業管理規程第1号
昭和61年3月31日 企業管理規程第5号
昭和62年3月31日 企業管理規程第4号
平成元年3月31日 企業管理規程第4号
平成元年3月31日 企業管理規程第8号
平成2年7月16日 企業管理規程第2号
平成5年8月1日 企業管理規程第4号
平成8年4月1日 企業管理規程第5号
平成13年3月28日 企業管理規程第2号
平成17年4月1日 企業管理規程第2号
平成18年3月29日 企業管理規程第3号
平成20年3月27日 企業管理規程第4号