○静岡県大井川広域水道企業団職員被服等貸与規程

昭和54年6月26日

静岡県大井川広域水道企業団企業管理規程第5号

(趣旨)

第1条 職員の勤務条件及び業務能率の向上を図るため職員に貸与される作業衣、事務服、作業靴等(以下「被服等」という。)に関し、貸与される範囲、貸与、使用及び管理等(以下「貸与等」という。)については、この規程の定めるところによる。

(職員)

第2条 この規程で「職員」とは、静岡県大井川広域水道企業団組織規程(昭和52年静岡県大井川広域水道企業団企業管理規程第1号)第4条に規定する事務吏員、技術吏員、運転手及び業務員をいう。

(品目等の区分)

第3条 被服等の貸与の対象となる業務、品目、貸与着数及び貸与期間の区分は、別表によるものとする。

(被服等取扱責任者)

第4条 被服等の貸与等の事務を行わせるため、被服等取扱責任者(以下「責任者」という。)を置く。

2 前項の責任者は、企業出納員をもつて充てる。

(管理)

第5条 責任者は、被服等整理簿(別記様式第1号)により被服等の受払状況を常に明らかにしておかなければならない。

(貸与)

第6条 責任者は、被服等貸与簿(別記様式第2号)により被服等の貸与状況を常に明らかにしておかなければならない。

(使用)

第7条 被服等の貸与を受けた者は、当該被服等を貸与に対象となつた業務に従事するとき以外に使用し、又は他の者に使用させてはならない。

(保全)

第8条 被服等の貸与を受けた者は、当該被服等を常に清潔に保ち、汚損し、又は亡失しないように努めなければならない。

2 責任者は、忘失、汚損又は破損により貸与を受けた被服等を使用できない者がある場合には、速やかに被服等事故報告書(別記様式第3号)を、責任者に提出しなければならない。

3 前項の被服等の忘失、汚損又は破損が、当該使用できない者の故意又は重大な過失によるものである場合には、その者は、当該被服等の貸与残月数に応じた相当額を弁償しなければならない。

(返納)

第9条 被服等の貸与を受けた者は、貸与期間が満了した被服等があるとき、又は退職し、若しくは異動したときは、当該被服等を被服等返納書(別記様式第4号)により責任者に返納しなければならない。

附 則

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 静岡県職員被服等貸与規則(昭和35年静岡県規則第31号)を準用し、この規程施行日現在において貸与されている被服等は、この規程により、貸与されたものとみなす。この場合において、当該被服等の貸与期間の計算については、この規程前の貸与期間を算入するものとする。

附 則(昭和57年企管規程第4号)

この規程は、公布の日から施行する。

附 則(昭和63年企管規程第3号)

この規程は、昭和63年4月1日から施行する。

附 則(平成元年企管規程第8号)

この規程は、公布の日から施行する。

附 則(平成9年企管規程第7号)

この規程は、平成9年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

番号

勤務する機関

貸与対象者

業務内容

品目

貸与数量

貸与期間

摘要

(1)

全機関

女子職員

一般事務

その他の業務




ベスト

1

36

夏冬共

ブラウス

2

24

スカート

2

36

(2)

総務課

事務吏員

技術吏員

材料検収等に関する業務

作業衣(上)

1

36


作業衣(下)

1

24

夏作業衣(半袖)

1

36

夏作業衣(長袖)

1

36

防寒衣

1

60

ズック靴

1

36

ゴム長靴

1

36

運転手

自動車の運転又は整備の業務

作業衣(上)

1

36


作業衣(下)

1

24

夏作業衣(半袖)

1

36

夏作業衣(長袖)

1

36

ズック靴

1

36

ゴム長靴

1

36

(3)

管理課

事務吏員

技術吏員

施設及び管路の点検に関する業務

作業衣(上)

1

36


作業衣(下)

1

24

夏作業衣(半袖)

1

36

夏作業衣(長袖)

1

36

防寒衣

1

60

雨合羽

1

36

ズック靴

1

36

ゴム長靴

1

36

作業靴(安全靴)

1

60

事務吏員

技術吏員

水質検査の業務

白衣(半袖)

1

12


白衣(長袖)

1

12

作業衣(上)

1

36

作業衣(下)

1

24

夏作業衣(半袖)

1

36

夏作業衣(長袖)

1

36

防寒衣

1

60

雨合羽

1

36

ズック靴

1

36

ゴム長靴

1

36

作業靴(安全靴)

1

60

(4)

建設課

事務吏員

技術吏員

用地取得等に関する業務

作業衣(上)

1

36


作業衣(下)

1

24

夏作業衣(半袖)

1

36

夏作業衣(長袖)

1

36

防寒衣

1

60

雨合羽

1

36

ズック靴

1

36

ゴム長靴

1

36

作業靴(安全靴)

1

60

事務吏員

技術吏員

測量、工事、監督及び検査等の野外作業の業務

作業衣(上)

1

36


作業衣(下)

1

24

夏作業衣(半袖)

1

36

夏作業衣(長袖)

1

36

防寒衣

1

60

雨合羽

1

36

ズック靴

1

36

ゴム長靴

1

36

作業靴(安全靴)

1

60

業務員

労務作業

作業衣(上)

1

36


作業衣(下)

1

24

夏作業衣(半袖)

1

36

夏作業衣(長袖)

1

36

防寒衣

1

60

雨合羽

1

36

ズック靴

1

36

ゴム長靴

1

36

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静岡県大井川広域水道企業団職員被服等貸与規程

昭和54年6月26日 企業管理規程第5号

(平成9年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第4章 職員厚生
沿革情報
昭和54年6月26日 企業管理規程第5号
昭和57年12月14日 企業管理規程第4号
昭和63年4月1日 企業管理規程第3号
平成元年3月31日 企業管理規程第8号
平成9年4月1日 企業管理規程第7号