○静岡県大井川広域水道企業団職員の懲戒の手続及び効果に関する条例

昭和52年3月31日

静岡県大井川広域水道企業団条例第7号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第29条第2項の規定に基づき、職員の懲戒の手続及び効果に関し、必要な事項を定めるものとする。

(懲戒の手続)

第2条 戒告処分は、任命権者が当該職員にその責任を確認し、及びその将来を戒める旨を記載した書面を交付して行わなければならない。

2 減給、停職又は懲戒処分としての免職の処分は、任命権者が当該職員にその旨を記載した書面を交付して行わなければならない。

(減給の効果)

第3条 減給は、6月以下の期間、給料の月額の10分の1以内に相当する額を、給与から減ずるものとする。

(停職の効果)

第4条 停職の期間は、1日以上6月以下とする。

2 停職者は、職員としての身分を保有するが、職務に従事しない。

3 停職者は、停職期間中、いかなる給与も支給されない。

(この条例の実施に関し必要な事項)

第5条 この条例の実施に関し必要な事項は、別に規則で定める。

附 則

この条例は、公布の日から施行する。

静岡県大井川広域水道企業団職員の懲戒の手続及び効果に関する条例

昭和52年3月31日 条例第7号

(昭和52年3月31日施行)

体系情報
第4編 事/第2章 分限・懲戒
沿革情報
昭和52年3月31日 条例第7号