○静岡県大井川広域水道企業団職員の分限に関する条例

昭和52年3月31日

静岡県大井川広域水道企業団条例第6号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第27条第2項及び第28条第3項の規定に基づき、職員の意に反する降給の事由並びに職員の分限に関する手続及び効果に関し、必要な事項を定めるものとする。

(降給の事由)

第2条 任命権者は、職員が次の各号の一に該当する場合においては、その意に反して、これを降給することができる。

(1) 勤務成績が良くない場合

(2) 前号に規定する場合のほか、その職に必要な適格性を欠く場合

(降任、免職、休職及び降給の手続)

第3条 任命権者は、法第28条第1項第2号の規定に該当するものとして、職員を降任し、若しくは免職する場合又は同条第2項第1号の規定に該当するものとして職員を休職する場合は、医師2人を指定して、あらかじめ診断を行わせなければならない。

2 職員の意に反する降任、免職、休職又は降給の処分は、任命権者が当該職員にその旨を記載した書面を交付して行わなければならない。

(休職の効果)

第4条 法第28条第2項第1号の規定に該当する場合における休職の期間は、3年を超えない範囲内において、休養を要する程度に応じ、個個の場合について任命権者が定める。

2 前項の規定により定めた休職の期間が3年に満たない場合には、その休職を発令した日から引き続き3年を超えない範囲内において、これを更新することができる。

3 任命権者は、前2項の規定による休職の期間中であつても、その事由が消滅したと認められるときは、速やかに復職を命じなければならない。

4 法第28条第2項第2号の規定に該当する場合における休職の期間は、当該刑事事件が裁判所に係属する間とする。

第5条 休職者は、職員としての身分を保有するが、職務に従事しない。

2 休職者は、休職の期間中、条例に別段の定めがある場合を除くほか、いかなる給与も支給されない。

(降給の効果)

第6条 第2条各号の規定による降給は、当該職員が現に受けている給料の額に相当する号給の下位3号給以内において個個の場合について任命権者が定める。

(この条例の実施に関し必要な事項)

第7条 この条例の実施に関し必要な事項は、別に規則で定める。

附 則

この条例は、公布の日から施行する。

静岡県大井川広域水道企業団職員の分限に関する条例

昭和52年3月31日 条例第6号

(昭和52年3月31日施行)