○静岡県大井川広域水道企業団職員の任用に関する規則

昭和52年4月1日

静岡県大井川広域水道企業団規則第1号

(目的)

第1条 この規則は、静岡県大井川広域水道企業団の職員(以下「職員」という。)の任用に関して必要な事項を定めることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この規則において次に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号の定めるところによる。

(1) 「採用」とは、職員でない者を職員に任命することを言う。

(2) 「昇任」とは、職員を別表「職位分類表」に掲げる一の等職の職から上位の等職の職に任命すること。

(3) 「降任」とは、職員を別表「職位分類表」に掲げる一の等職の職から下位の等職の職に任命すること。

(4) 「転任」とは、職員を昇任及び降任以外の方法で職に任命することをいう。

(任命方法の一般基準)

第3条 職員の採用及び昇任は、競争試験(以下「試験」という。)又は選考によるものとする。

2 役付の職(静岡県大井川水道企業団組織規程(昭和52年静岡県大井川広域水道企業団企業管理規程第1号。第5条及び第6条に定めるものをいう。)に欠員を生じた場合は、昇任、降任又は転任により職員を任命するものとする。ただし、昇任、降任又は転任によっては欠員の補充が困難な場合は、採用により職員を任命することができる。

(試験の方法)

第4条 試験は、受験者が有する職務遂行の能力を客観的かつ相対的に判定するため、次の各号に掲げる方法のうち1又は2以上をあわせて行うものとする。

(1) 筆記試験

(2) 経歴評定

(3) 実施試験

(4) 勤務実績評定

(5) 口述試験

(6) 身体検査

(7) 適性検査

(8) その他企業長が必要と認める方法

(受験資格)

第5条 受験の資格要件は、当該試験の対象となる職の職務を遂行するうえに必要とされる年齢、学歴、免許、経歴等について試験のつど企業長が定めるものとする。

(試験の公示)

第6条 試験の公示は、適当な方法により行わなければならない。

(競争試験の実施)

第7条 前3条に規定するもののほか、競争試験の実施に関し必要な事項は、企業長が別に定める。

(選考による採用)

第8条 次の各号に掲げる職に採用する場合は、選考によることができる。

(1) 役付の職に採用する場合

(2) 他の地方公共団体又は国に現に任用されている者又はかつて任用されていた者を、その者が現に任用されている職又はかつて任用されていた職と同等以下と企業長が認める職に採用する場合

(3) 他の地方公共団体又は国の採用試験に合格した者を、当該試験に係る職と同等以下と企業長が認める職に採用する場合

(4) 国家試験その他の法令の規定に基づく免許又は資格を必要とする職で、試験を行う必要がないと企業長が認める職に採用する場合

(5) 職務の内容が特殊な職又は専門的技術的職で、試験を行う必要がないと企業長が認める職に採用する場合

(6) 前各号に規定するもののほか、企業長が試験によることが適当でないと認める職に採用する場合

(選考による昇任)

第9条 次の各号に掲げる職に昇任させる場合は、選考によることができる。

(1) 役付の職に昇任させる場合

(2) かつて任用されていた職と同等以下と企業長が認める職に昇任させる場合

(3) 他の地方公共団体又は国の試験に合格した職員を当該試験に係る職と同等以下と企業長が認める職に昇任させる場合

(4) 国家試験その他法令の規定に基づく免許又は資格を必要とする職で、試験を行う必要がないと企業長の認める職に昇任させる場合

(5) 職務内容が特殊な職又は専門的技術的職で試験を行う必要がないと企業長が認める職に昇任させる場合

(6) 前各号に規定するもののほか、企業長が試験によることが適当でないと認める職に昇任させる場合

(昇任の特例)

第10条 職員が次の各号の一に該当する場合は前条の規定にかかわらず選考により特に昇任させることができる。

(1) 職員が生命をとして職務を遂行し、そのため危篤となり、又は著しい障害の状態となつた場合

(2) その他企業長が適当と認める場合

(選考の方法)

第11条 選考は、選考される者の職務遂行能力の有無を選考の基準に適合しているかどうかに基づいて判定するものとし、必要に応じ筆記考査、実地考査、経歴評定、口述考査その他の方法をあわせて用いることができる。

(選考の基準)

第12条 選考の基準は、次の各号に定めるところによる。ただし、第10条の規定によつて選考を行う場合又は企業長が特に認める場合は、この基準によらないことができる。

(1) 採用又は昇任させようとする職の職務遂行に必要な経歴、学歴、知識若しくは技能を有するほか、別に定める資格要件を有すること。

(2) 第8条第4号及び第9条第4号に規定する職に採用し、又は昇任させようとする場合にあつて、当該職に必要とされる免許又は資格を有すること。

(3) 昇任の場合にあつては、勤務成績が良好であること。

(条件附採用期間)

第13条 職員の採用は、臨時的任用又は非常勤職員の任用を除き、その任命の日から起算して6箇月間は条件附とする。

(条件附採用期間の満了)

第14条 条件附採用期間の終了前に企業長が別段の措置をしない限り、その期間が終了した日の翌日において職員の任用は正式のものとする。

(臨時的任用ができる場合)

第15条 企業長は、次の各号に掲げる場合は、現に職員でない者を臨時的に任用することができる。

(1) 災害その他重大な事故のため、採用、昇任、降任又は転任の方法により職員を任命するまでの間その職を欠員にしておくことができない緊急の場合

(2) その職が臨時的任用を行う日から1年以内に廃止されることが予想される臨時の職である場合

(3) 前各号に掲げる者のほか企業長が特に必要と認めた場合

(単純労務職員の特例)

第16条 単純労務職員の採用は選考によることができる。

2 単純労務職員は、単純労務以外の職に任用することはできない。ただし、企業長が特に認める場合はこの限りでない。

3 前項ただし書の規定により単純労務職員を単純労務以外の職に任命する場合は採用とみなす。

(この規則に定めない事項)

第17条 職員の任用に関し、この規則に定めのない事項については、職員の任用に関する規則(昭和35年静岡県人事委員会規則6―6)の例による。

附 則

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(昭和61年規則第1号)

この規則は、昭和61年4月1日から施行する。

附 則(平成元年規則第1号)

この規則は、平成元年4月1日から施行する。

附 則(平成26年規則第1号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

別表

職位分類表

適用給料表

行政職給料表

等職

該当する職

1等職

事務局長

級別職務区分表7の7級に掲げる職

2等職

課長、班長等

級別職務区分表6の6級及び5の5級に掲げる職

3等職

主任主査、主査、主任、専門員

級別職務区分表4の4級及び3の3級に掲げる職

4等職

主事、技師

級別職務区分表2の2級及び1の1級に掲げる職

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昭和52年4月1日 規則第1号

(平成26年4月1日施行)