○静岡県大井川広域水道企業団水道用水供給事業の設置等に関する条例
昭和52年3月31日
静岡県大井川広域水道企業団条例第12号
(趣旨)
第1条 この条例は、静岡県大井川広域水道企業団水道用水供給事業の設置、経営の基本及び管理に関し、必要な事項を定めるものとする。
(用水供給事業の設置)
第2条 企業団は、静岡県大井川広域水道企業団水道用水供給事業(以下「用水供給事業」という。)を設置する。
(経営の基本)
第3条 用水供給事業は、常に企業の経済性を発揮するとともに、その本来の目的である公共の福祉を増進するように運営しなければならない。
2 用水供給事業の給水対象者は、別表に掲げる市及び一部事務組合とする。
3 1日最大給水量は、321,400立方メートルとする。
(組織)
第4条 地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第14条の規定に基づき、企業長の権限に属する事務を処理させるため総務課、管理課及び建設課を置く。
(重要な資産の取得及び処分)
第5条 法第33条第2項の規定により予算で定めなければならない用水供給事業の用に供する資産の取得及び処分は、予定価格(適正な対価を得てする売払い以外の方法による譲渡にあっては、その適正な見積価額)が7,000万円以上の不動産若しくは動産の買入れ若しくは譲渡(不動産の信託の場合を除き、土地については、その面積が1件2万平方メートル以上のものに係るものに限る。)又は不動産の信託の受益権の買入れ若しくは譲渡とする。
(議会の同意を要する賠償責任の免除)
第6条 法第34条において準用する地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2第4項の規定により用水供給事業の業務に従事する職員の賠償責任の免除について議会の同意を得なければならない場合は、当該賠償責任に係る賠償額が500万円以上である場合とする。
(議会の議決を要する負担付きの寄付の受領等)
第7条 用水供給事業の業務に関し法第40条第2項の規定に基づき条例で定めるものは、負担付きの寄付又は贈与の受領でその金額又はその目的物の価格が1億円以上のもの及び法律上企業団の業務に属する損害賠償の額の決定でその決定に係る金額が500万円以上のものとする。
(業務状況説明書類の作成及び公表)
第8条 企業長は、用水供給事業に関し、法第40条の2第1項の規定に基づき、毎事業年度4月1日から9月30日までの業務の状況を説明する書類を11月30日までに、10月1日から翌年3月31日までの業務の状況を説明する書類を翌年度の5月31日までに作成し、公表しなければならない。
2 前項の業務の状況を説明する書類には、次に掲げる事項を記載するものとする。
(1) 事業の概況
(2) 経理の状況
(3) その他企業長が必要と認める事項
附 則
この条例は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において、規則で定める日から施行する。
附 則(昭和62年条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和63年条例第1号)
この条例は、昭和63年4月1日から施行する。
附 則(平成7年条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成16年条例第1号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成16年条例第5号)
この条例は、平成17年1月17日から施行する。
附 則(平成17年条例第1号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成17年条例第3号)
この条例は、平成17年10月11日から施行する。
附 則(平成21年条例第1号)
この条例は、平成20年11月1日から施行する。
附 則(平成21年条例第3号)
この条例は、平成21年1月1日から施行する。
別表(第3条関係)
島田市 焼津市 掛川市 藤枝市 御前崎市 菊川市 牧之原市 大井上水道企業団 |